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○新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料に関する通知の一部改正について

(平成21年7月7日)

(薬食審査発0707第3号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

新医薬品の製造販売の承認申請書に添付すべき資料については、平成13年6月21日付け医薬審発第899号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「新医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」(以下「CTD通知」という。)、平成15年6月4日付け医薬審発第0604001号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」(以下「eCTD通知」という。)、平成16年5月27日付け薬食審査発第0527004号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様の取扱いについて」(以下「eCTD取扱い通知」という。)等に従って作成することとしているが、日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)における合意等に基づき、下記のとおり関係通知の一部を改正することとしたので、御了知の上、貴管内関係業者に対し周知方御配慮願いたい。

なお、参考として改正後の関連通知等を添付する。

1.改正の概要

(1) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)による治験相談記録(写)、機構からの照会事項(写)及び照会事項に対する回答(写)、その他の資料等については、コモン・テクニカル・ドキュメント(以下「CTD」という。)の第1部(モジュール1)「(13)その他」に含めて提出することとしたこと。

(2) ICHにおいて「CTDの電子化仕様」がVersion3.2からVersion3.2.2に更新されたことに伴い、CTDの電子化仕様を改正したこと。

(3) 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)の施行等を踏まえ、用語等を修正したこと。

2.通知の改正

(1) CTD通知の一部改正

① 題名を「新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」に改める。

② 本文を次のように改める。

医薬品の製造販売の承認申請の取り扱いについては、平成17年3月31日付け薬食発第0331015号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品の承認申請について」(以下「局長通知」という。)、同日付け薬食審査発第0331009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(以下「課長通知」という。)等において示してきたところであるが、新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料(以下「承認申請書に添付すべき資料」という。)の作成については、下記によることとしたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方ご配慮願いたい。

③ 記を別添1の新旧対照表のように改正する。

④ 別紙2を別添2の新旧対照表のように改正する。

(2) eCTD通知の一部改正

eCTD通知別添の「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様(Version3.2)」を、別添3の新旧対照表のように改正し、「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様(Version3.2.2)」とする。

(3) eCTD取扱い通知の一部改正

① 本文中「製造又は輸入の承認申請」を「製造販売の承認申請」に改める。

② 記の1中「「新医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」」を「「新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」」に改める。

③ 記の3中「(7)、(8)、(9)及び(9の2)」を「(8の2)、(9の2)及び(10の3)」に改め、「該当する医薬品」の次に「(以下「再審査期間中でないもの」という。)」を加え、「また、再審査期間中でないもの」の次に「のうち、CTD通知によって資料を作成する場合」を加える。

④ 別紙1の一部を次のように改正する。

イ 6.2中「参考個所」を「参照箇所」に改める。

ロ 6.2の次に次の項を加える。

6.3 第1部のインスタンス改訂に関する留意事項 参照箇所:eCTD通知 付録6

eCTD通知 付録6に『個々の提出において、地域行政XMLバックボーンファイルを参照するリーフ要素のオペレーション属性は常に「new」である。』との記載があるが、第1部の内容を変更する場合は「8.3 オペレーション属性」と同様に取り扱うこととし、eCTDインスタンスから第1部のインスタンスを参照するリーフ要素のオペレーション属性は「replace」とすること。

ハ 本別紙をとおして「“」及び「”」を「″」に改める。

ニ 上記の改正に伴い、目次の頁番号を修正する。

⑤ 別紙2の一部を次のように改正する。

イ 1.中「「新医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」」を「「新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」」に改める。

ロ 4.要素名<content-block>の属性paramの説明中「参照すること。」の次に「提出すべき文書ファイルが存在しない場合についてもサンプルインスタンスを参照し、<content-block>及びparam属性を記述すること。」を加える。

ハ 9.を別添4のように改める。

ニ 本別紙をとおして「“」及び「”」を「″」に改める。

3.施行時期

本改正による取扱いは、平成21年10月1日以降に行われる医薬品の製造販売の承認申請について適用すること。ただし、通知日以降、本改正の内容に従って提出しても差し支えない。

なお、改正前の通知に基づき申請した資料について、審査の過程で申請資料の差換え等を行った場合には、改正前の通知に従って提出すること。

別添1 CTD通知の記の新旧対照表

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別添2 CTD通知の別紙2「第1部 申請書等行政情報及び添付文書に関する情報に関する資料の作成要領について」の新旧対照表

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別添3 eCTD通知別添の「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様(Version3.2)」の新旧対照表

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別添4 eCTD取扱い通知の別紙2「電子化コモン・テクニカルドキュメント申請書等行政情報及び添付文書に関する情報」の9.

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[参考1]

(平成21年7月7日付け薬食審査0707発第3号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知により下線部を改正。平成21年10月1日以後適用。)

○新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について

(平成13年6月21日)

(医薬審発第899号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局審査管理課長通知)

 医薬品の製造販売の承認申請の取り扱いについては、平成17年3月31日付け薬食発第0331015号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品の承認申請について」(以下「局長通知」という。)、同日付け薬食審査発第0331009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(以下「課長通知」という。)等において示してきたところであるが、新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料(以下「承認申請書に添付すべき資料」という。)の作成については、下記によることとしたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方ご配慮願いたい。

第一 趣旨

近年、優れた医薬品の国際的な研究開発の促進及び患者への迅速な提供をはかるため、承認審査資料の国際的なハーモナイゼーション推進の必要性が指摘されている。このような要請に応えるため、日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)が組織され、新医薬品の承認申請資料の調和を図るための活動が行われている。「コモン・テクニカル・ドキュメント(国際共通化資料)」(以下「CTD」という。)が合意された。CTDは、承認申請書に添付すべき資料の編集作業の重複を軽減し、日米EUにおける新医薬品にかかる情報交換を促進し、もって有効かつ安全な新医薬品の迅速な提供に資することを目的として、ICHにおいて合意されたものである。

これに伴い、今般、承認申請書に添付すべき資料の作成について、作成要領を定めるものである。

第二 承認申請書に添付すべき資料の取扱い

Ⅰ CTDに関するガイドラインとは、本作成要領の別紙1及び別紙3から5までをいう。

Ⅱ 本作成要領は、医療用医薬品の承認申請書に添付すべき資料に適用する。ただし、局長通知の別表第2―(1)の(8の2)、(9の2)及び(10の3)に該当する医薬品については、なお従前の例によることができる。

第三 承認申請書に添付すべき資料の構成

Ⅰ.承認申請書に添付すべき資料は以下の要領でまとめること。

1.第1部(モジュール1):(申請書等行政情報及び添付文書に関する情報)

(1) 第1部(モジュール1)を含む申請資料の目次

(2) 承認申請書(写)

(3) 証明書類(承認申請資料の収集・作成業務を統括する責任者の陳述書、GLP・GCP関連資料、共同開発に係る契約書(写)、平成16年5月27日付け薬食審査発第0527004号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様の取扱いについて」により添付が求められている陳述書等)

(4) 特許状況

(5) 起原又は発見の経緯及び開発の経緯

(6) 外国における使用状況等に関する資料

(7) 同種同効品一覧表

(8) 添付文書(案)

(9) 一般的名称に係る文書

(10) 毒薬・劇薬等の指定審査資料のまとめ

(11) 製造販売後調査等基本計画書(案)

(12) 添付資料一覧

(13) その他

2.第2部(モジュール2):CTDの概要(サマリー)

(1) 第2部(モジュール2)から第5部(モジュール5)の目次

(2) 緒言

(3) 品質に関する概括資料

(4) 非臨床試験の概括評価

(5) 臨床に関する概括評価

(6) 非臨床試験の概要文及び概要表

① 薬理

② 薬物動態

③ 毒性

(7) 臨床概要

① 生物薬剤学試験及び関連する分析法

② 臨床薬理試験

③ 臨床的有効性

④ 臨床的安全性

⑤ 参考文献

⑥ 個々の試験のまとめ

3.第3部(モジュール3):品質に関する文書(薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第40条第1項ロ及びハに相当する。)

(1) 第3部(モジュール3)目次

(2) データ又は報告書

(3) 参考文献

4.第4部(モジュール4):非臨床試験報告書(規則第40条第1項ニ、ホ及びヘの一部に相当する。)

(1) 第4部(モジュール4)目次

(2) 試験報告書

(3) 参考文献

5.第5部(モジュール5):臨床試験報告書(規則第40条第1項への一部及びトに相当する。)

(1) 第5部(モジュール5)目次

(2) 全臨床試験一覧表

(3) 臨床試験報告書

(4) 参考文献

Ⅱ.第2部から第5部までの資料は、CTDに関するガイドラインに基づき作成すること。

第四 承認申請書に添付すべき資料の編集時の留意点

Ⅰ.本通知は、承認申請書に添付すべき資料の構成を示したものであり、資料概要並びに資料の様式及び順序に関する指針を示しているが、個々の承認申請において要求される試験に言及するものではないこと。承認申請に際し提出が必要な資料は、局長通知別表2に規定するものであること。

Ⅱ.承認申請書に添付すべき資料の全体の構成に関する留意点については、別紙1に示すとおりであること。また、資料中の項目の項目番号の付し方については、別紙1中の「医薬品の承認申請のための国際共通化資料(コモン・テクニカル・ドキュメント)(CTD)の詳細な構成」を参考にすること。

Ⅲ.承認申請書に添付すべき資料第1部の作成の留意点については、別紙2に示すとおりであること。

Ⅳ.承認申請書に添付すべき資料第2部(3)及び第3部の作成要領に関するガイドライン(以下「CTD―品質に関する文書の作成要領に関するガイドライン」という。)については、別紙3に示すとおりであること。なお、別紙3の項目において、添付すべき資料の範囲に関する留意事項については、別紙6に示すとおりであること。

Ⅴ.承認申請書に添付すべき資料第2部(4)、第2部(6)及び第4部の作成要領に関するガイドライン(以下「CTD―非臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン」)については、別紙4に示すとおりであること。なお、第2部(6)の編集にあたっては、別紙4の、概要文に関する補遺A並びに概要表に関する補遺B及びCを参考にすること。

Ⅵ.承認申請書に添付すべき資料第2部(5)、第2部(7)及び第5部の作成要領に関するガイドライン(以下「CTD―臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン」)については、別紙5に示すとおりであること。

Ⅶ.上記以外に、以下の点について特に留意すること。

1.第2部については、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)①、(6)②、(6)③及び(7)を独立させて製本すること。

2.第2部の記載においては、第3部、第4部及び第5部の各提出資料との関連を明らかにすること。

3.提出資料の翻訳については、局長通知の記の第二の2に規定しているところであるが、CTDにあっても、第2部は邦文で記載されたものでなければならない。ただし、第2部の図表等については、原文が英語で記載されたものについては、英文で作成することで差し支えないこと。第3部、第4部及び第5部は、目次を除き、原文が英語で記載されたものであれば、その原文を提出することで差し支えない。なお、第3部、第4部及び第5部は、原文が英語で記載されたものについては、日本語要約は不要とすること。

4.既承認医薬品等の添加剤として使用前例のない添加剤を配合する場合、若しくは使用前例があっても投与経路が異なる又は前例を上回る量を使用する場合、当該添加剤の起原又は発見の経緯及び外国における使用状態等に関する資料は第1部に、品質に関する資料は第2部(3)及び第3部に、安全性等に関する資料は第2部(4)及び(6)並びに第4部に含めて提出すること。

5.規格及び試験方法に関する資料等におけるTLC(「薄層クロマトグラフィー」をいう。)等の写真、毒性に関する資料等における組織写真等及びその他の資料の写真等が不鮮明な場合には、当該写真をアルバムで別途第3部、第4部又は第5部とともに提出すること。

6.臨床試験成績に関する資料として提出される総括報告書には、付録文書のうち治験実施計画書、症例記録用紙及び同意説明文書の見本を添付すること。この他の付録文書については、通常、申請資料に組み込む必要はないが、審査当局から要請があった場合には、速やかに提出できるようにしておくこと。

7.以下の症例一覧表及び図を第5部(3)の「⑦ 患者データ一覧表及び症例記録」に含めて提出すること。

① 用量設定の根拠となった主要な試験及び主要な有効性の検証試験の症例一覧表

② 実施された全ての臨床試験において副作用が観察された症例の一覧表

③ 実施された全ての臨床試験において重篤な有害事象が観察された症例の一覧表

④ 実施された全ての臨床試験において臨床検査値異常変動が観察された症例の一覧表

⑤ 実施された全ての臨床試験において観察された臨床検査値の変動を適切に示した図

①~⑤に掲げる一覧表及び図は、原則として日本語で作成すること。ただし、総括報告書作成の際に用いられた既存の英語のデータベースによりこれらの症例一覧表及び図を作成する場合には、用語及び略号に関する日本語と英語のわかり易い対応表を添付の上、英語によりこれを提出して差し支えない。

8.別紙2に定める既承認医薬品に係る資料、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)による治験相談記録(写)、機構からの照会事項(写)及び照会事項に対する回答(写)、機構及び厚生労働省へ提出したその他の資料(写)等は、第1部「(13)その他」に含めて提出すること。

9.上記の他、次の点に留意すること。

(1) 活字の大きさを考慮し、ゴシック体を適切に用いる。

(2) 改行、改頁を適切に行う。

(3) 用紙の大きさは日本工業規格A4とし、折り込みは、特に必要な場合に限ってのみ使用する。

(4) 数値には単位がある場合は必ず単位を明記する。また、有効数字に配慮する。

(5) 正しい学術用語を使用する。特に、翻訳の場合は注意する。

(6) 図表のタイトルは、その内容が明確に判断できるようにする。

(7) 図表を原著からそのまま引用する場合、原著の資料名等を記載する。

(8) 図表を原著からそのまま引用せずに修飾する場合、その旨明記する。

第五 適用期日及び関連通知の改正等

1.適用期日

本作成要領は、平成15年7月1日以降に行われる医薬品の承認申請について適用することとするが、平成13年7月1日以降本作成要領に従って、医薬品の承認申請を行うことは差し支えないこと。

2.次の通知を平成15年6月30日をもって廃止する。

「新医薬品承認申請書添付資料「資料概要」作成要領について」(平成4年3月31日薬新薬第21号薬務局新医薬品課長通知)

3.次に掲げる通知を次のとおり改める。

(1) 平成11年4月8日医薬審第666号医薬安全局審査管理課長通知「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(以下「課長通知」という。)の記の1の(6)を(7)とし、(3)から(5)までを(4)から(6)とし、(2)の次に次のように加える。

(3) 局長通知別表1のホについて

ア 副次的薬理に関する資料とは、期待した治療標的に関連しない被験物質の作用又は効果の機序に関する資料をいう。

イ 安全性薬理に関する資料とは、医薬品に対する暴露に関連した生体の生理機能における望ましくない薬理学的作用に関する資料をいう。

ウ その他の薬理に関する資料には、薬力学的薬物相互作用に関する資料が含まれる。

(2) 同記の1(6)イ中「皮膚粘膜刺激試験及び皮膚アレルギー試験に関する資料であること。」の次に「さらに、ホ2の資料については、「一般薬理試験ガイドライン」(平成3年1月29日薬新薬第4号薬務局新医薬品課長通知の別添)を資料を作成するための指針とすることで差し支えないこと。」を加える。

(3) 同記の2の(1)のイ欄中の「一般薬理に関する資料」を「副次的薬理・安全性薬理に関する資料」に改める。

(4) 課長通知の別紙の1に次のように加える。

「「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品のウイルス安全性評価」について」(平成12年2月22日医薬審第329号)

「「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)製造用細胞基材の由来、調整及び特性解析」について」(平成12年7月14日医薬審第873号)

「新医薬品の規格及び試験方法の設定について」(平成13年5月1日医薬審発第568号)

「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)の規格及び試験方法の設定について」(平成13年5月1日医薬審発第571号)

(5) 同別紙の3に次のように加える。

「医薬品の生殖発生毒性試験についてのガイドライン」(平成9年4月14日薬審第316号)

「バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床における安全性評価」について」(平成12年2月22日医薬審第326号)

(6) 同別紙の4に次のように加える。

「安全性薬理試験ガイドラインについて」(平成13年6月21日医薬審発第902号)

(7) 同別紙の7に次のように加える。

「小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンスについて」(平成12年12月15日医薬審第1334号)

「「臨床試験における対照群の選択とそれに関連する諸問題」について」(平成13年2月27日医薬審発第136号)

(8) 同別紙様式の二欄中「/3生殖発生毒性/4変異原性/5がん原性/」を「/3 遺伝毒性/4 がん原性/5 生殖発生毒性/」に改める。

(9) 同別紙様式のホ欄中「2 一般薬理」を「/2 副次的薬理・安全性薬理/3 その他の薬理/」に改める。

(10) 同別紙様式のヘ欄中「5 生物学的同等性」を「/5 生物学的同等性/6 その他の薬物動態/」に改める。

(11) 同別表1―(1)を次のとおり改める。

別表1―(1)パッチテスト用医薬品

左欄

右欄

 

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

 

(1) 既承認医薬品等とその検査項目が異なる医薬品

×

×

×

×

×

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×

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×

×

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×

(2) その他の医薬品

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×

×

×

×

×

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×

×

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×

×

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×

×

×

×

(12) 同別表1―(2)を次のとおり改める。

別表1―(2)殺虫剤・殺菌消毒剤

左欄

右欄

 

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

 

(1) 新殺虫・殺菌消毒主剤(新有効成分含有医薬品)

×

×

×

×

×

×

(2) 新殺虫・殺菌消毒製主剤(殺虫剤・殺菌消毒剤たる既承認医薬品等と成分組成(有効成分及びその濃度)、用法・用量、効能・効果又は剤型のいずれかが異なる医薬品)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(3) その他の医薬品

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×

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×

×

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×