アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」に基づき受け入れるフィリピン人看護師等の労働条件等の確保について

(平成21年6月9日)

(基発第0609001号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

[10年保存]

「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(以下「協定」という。)に基づくフィリピン人看護師、フィリピン人介護福祉士、フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者(以下「フィリピン人看護師等」という。)の受入れについては、平成20年11月6日付けで厚生労働大臣が定めた「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成20年厚生労働省告示第509号)(別紙1)及び同月26日付けで法務大臣が定めた「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針」(平成20年法務省告示第506号。以下「法務省告示」という。)(別紙2)のとおり実施されることとなったところである。

協定に基づく受入れの枠組み等については、平成20年11月6日付け医政発第1106012号・職発第1106003号・社援発第1106004号・老発第1106007号「「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」をもって貴職あて通知されているところであるが、フィリピン人看護師等の労働条件等の確保については、下記に留意の上、適切な対応に遺憾なきを期されたい。

第1 協定に基づく受入れの概要等

1 受入れの概要

協定に基づくフィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者(以下「フィリピン人候補者」という。)の受入れは、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」に基づくインドネシア人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れとほぼ同じ枠組みであるが、協定には、病院又は介護施設において雇用契約に基づき就労しながら日本の看護師試験又は介護福祉士試験に合格して看護師又は介護福祉士の資格取得を目指すコース(以下「就労コース」という。)に加えて、介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。以下同じ。)で就学し介護福祉士資格の取得を目指すコース(以下「就学コース」という。)が設けられていること(別紙3参照)。

2 受入れの具体的な流れ

(1) 就労コースについて

就労コースにおける受入れの具体的な流れは次のとおりであること。

ア 日本においては、社団法人国際厚生事業団(以下「事業団」という。)が受入れ機関(国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。以下同じ。)の募集・選考を行い、フィリピンにおいては、フィリピン海外雇用庁(以下「海外雇用庁」という。)が我が国での就労を希望するフィリピン人候補者の募集・選考を行う。

その上で、事業団のあっせんにより受入れ機関と雇用契約を締結したフィリピン人候補者のみに査証が発給され、我が国への入国が認められる。

なお、受入れ機関とフィリピン人候補者との間の雇用契約は、事業団と海外雇用庁とが定める様式により書面で締結されるものである。

また、フィリピン人候補者の我が国での在留資格は「特定活動」とされ、雇用契約を締結する受入れ機関及び就労する病院又は介護施設を指定して在留が許可される。

イ フィリピン人候補者は、我が国へ入国後、日本語研修機関(協定附属書八第一部第六節1の規定に基づき、日本政府からフィリピン政府に通報された機関をいう。以下同じ。)による6か月間の日本語の語学研修を受講し、この日本語の語学研修の実施期間中に、事業団による看護・介護導入研修を併せて受講する。ただし、日本語能力が十分と認められた者については、6か月間の日本語の語学研修の受講は免除され、入国後、事業団が1週間程度にわたって行う看護・介護導入研修のみを受講する。

なお、フィリピン人候補者は、毎年一定の時期に入国し、その年に入国した候補者が集合的に日本語の語学研修及び看護・介護導入研修を受講するものである。

ウ フィリピン人候補者は、上記イの研修修了後、雇用契約を締結した受入れ機関が運営する病院又は介護施設において、雇用契約に基づき就労しながら、看護師・介護福祉士資格の取得を目指した研修を受ける。

エ フィリピン人候補者の我が国での滞在期間は、看護師候補者にあっては3年間まで(在留期間の更新手続を経て、当初1年間の在留期間を、1年間ずつ、2回まで更新が可能。)、介護福祉士候補者にあっては4年間まで(在留期間の更新手続を経て、当初1年間の在留期間を、1年間ずつ、3回まで更新が可能。)とされている。

オ フィリピン人候補者が上記エの滞在期間内に看護師又は介護福祉士の資格を取得した場合は、引き続き我が国で看護師又は介護福祉士としての滞在及び就労が認められる。

一方、この滞在期間内に看護師又は介護福祉士資格を得られなかった場合には、帰国することとなる。

ここで、雇用契約書において、雇用契約の終了の際のフィリピン人候補者の帰国費用は、契約の終了の原因がフィリピン人候補者の重大な責に帰する場合を除き、受入れ機関が負担するものとされているところ、同契約書において、フィリピン人候補者が看護師試験又は介護福祉士試験に合格せず、滞在期間内に看護師又は介護福祉士の資格を取得することが不可能になった場合については、フィリピン人候補者の重大な責に帰する場合とはみなされないとされている。

(2) 就学コースについて

就学コースにおける受入れの具体的な流れは次のとおりであること。

ア 日本においては、事業団が介護福祉士養成施設を運営する受入れ機関の募集・選考を行い、フィリピンにおいては、高等教育委員会が我が国での就学を希望するフィリピン人介護福祉士候補者の募集・選考を行う。

その上で、事業団のあっせんにより受入れ機関から入学許可書が発行されたフィリピン人介護福祉士候補者のみに査証が発給され、我が国への入国が認められる。

なお、我が国での在留資格は「特定活動」とされ、入学許可書を発行する受入れ機関及び就学する介護福祉士養成施設を指定して在留が許可される。

イ フィリピン人介護福祉士候補者は、我が国へ入国後、日本語研修機関による6か月間の日本語の語学研修を受講する。ただし、日本語能力が十分と認められた者については、日本語の語学研修の受講は免除される。

ウ フィリピン人介護福祉士候補者は、上記イの研修修了後、受入れ機関の運営する介護福祉士養成施設において、介護福祉士資格の取得を目指して就学する。

エ フィリピン人介護福祉士候補者の我が国での滞在期間は、養成課程の修了のために必要な期間とされている。

オ フィリピン人介護福祉士候補者は、上記エの養成課程を修了すると介護福祉士資格を取得する。資格取得後は、引き続き我が国で介護福祉士としての滞在及び就労が認められる。

カ なお、介護福祉士養成施設において就学中のフィリピン人介護福祉士候補者については、出入国管理機関より資格外活動の許可を受け、介護施設等で就労する場合がある。

当該資格外活動の許可は、介護福祉士の資格取得を目的とする活動の遂行を阻害しない等の相当の理由が認められるときになされるものであって、就労する介護施設、労働時間数等を特定して許可される。

3 受入れ人数

(1) 協定に基づく受入れ人数

協定に基づくフィリピン人候補者の受入れについては、我が国の労働市場に悪影響を及ぼさないという観点から、受入れ人数に上限が設けられており、受入れ開始後の当初2年間で、看護師候補者が400人、介護福祉士候補者が就労コースと就学コースを合わせて600人とされていること。

(2) 1施設当たりの受入れ人数

病院、介護施設又は介護福祉士養成施設が1年間に受け入れるフィリピン人候補者の数については、当面、フィリピン人候補者のメンタルヘルスケアの観点から、原則として2名以上とされていること。

また、就労コースの受入れ機関単位で1年間に受け入れるフィリピン人候補者の数については、研修の適正な実施体制を確保する等の観点から、原則として5名以内とされていること。

第2 フィリピン人候補者に係る労働基準関係法令の適用

1 就労コースにおけるフィリピン人候補者の場合

(1) 日本語の語学研修及び看護・介護導入研修の期間中

就労コースにおけるフィリピン人候補者と受入れ機関との間の雇用契約は、我が国への入国後6か月間の日本語の語学研修及び看護・介護導入研修(日本語の語学研修の受講を免除された者については看護・介護導入研修)を修了することをその効力発生の条件としていること。

このため、日本語の語学研修及び看護・介護導入研修の期間中の就労コースにおけるフィリピン人候補者については、雇用契約の効力が未だ発生しておらず、また、受入れ機関からの指揮監督を受けず、労務の対償としての報酬を受けないこと等から、その限りにおいて、労働基準法上の「労働者」には該当しないものであること。

(2) 就労開始日以降

日本語の語学研修及び看護・介護導入研修の修了後、雇用契約において定められた所定の就労開始日以降の就労コースにおけるフィリピン人候補者については、受入れ機関との雇用契約に基づき、受入れ機関が運営する病院又は介護施設において就労するものであって、労働基準法上の「労働者」に該当するものであり、労働基準関係法令が適用されること。

また、日本人と同様に社会・労働保険が適用されるほか、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号。以下「外国人労働者指針」という。)についても適用されるものであること。

2 就学コースにおける介護福祉士候補者の場合

就学コースにおけるフィリピン人介護福祉士候補者は、介護福祉士養成施設との間に雇用契約を締結せず、また、介護福祉士養成施設の指揮監督を受けず、労務の対償としての報酬を受けないこと等から、その限りにおいて、労働基準法上の「労働者」には該当しないものであること。

ただし、上記第1の2(2)カのとおり、出入国管理機関より資格外活動の許可を受け、労働基準法上の「労働者」として労働する場合があること。

第3 フィリピン人候補者の労働条件等の確保

就労するフィリピン人候補者の適正な労働条件及び安全衛生の確保に当たっては、特に以下の点に留意すること。

1 契約期間

受入れ機関と就労コースにおけるフィリピン人候補者との間で結ばれる雇用契約の期間は、フィリピン人候補者の我が国における滞在期間や労働基準法第14条に定める契約期間の上限等を考慮し、フィリピン人看護師候補者にあっては就労開始日から3年と定められており、また、フィリピン人介護福祉士候補者にあっては就労開始日から3年とした上で、3年の期間満了時に受入れ機関又はフィリピン人介護福祉士候補者のいずれかから契約を更新しない旨の申し出がない限り、1年間更新されるものと定められていること。

2 労働条件の明示

上記第1の2(1)ア記載のとおり、受入れ機関と就労コースにおけるフィリピン人候補者との間には所定の様式による雇用契約書が交わされており、当該契約書等において労働条件の明示がなされるものであること。ただし、雇用契約締結時から就労開始時までに相当の期間が経過することから、就労開始時に再度労働条件を明示することが望ましいこと。

なお、就労コースにおけるフィリピン人介護福祉士候補者について、上記1により契約が更新される場合には、更新に際し、改めて労働条件を明示する必要があること。

3 賃金

フィリピン人候補者については、最低賃金法の適用があるほか、労働基準法第24条に定めるところにより、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定期日に支払わなければならないこと。

特に、賃金の控除については、法令に別段の定めがある場合及び事理明白なものについて法定の労使協定を締結した場合にのみ認められるものであること(昭和27年9月20日付け基発第675号参照)。

4 労働時間

就労コースにおけるフィリピン人候補者は、就労開始日以降も、受入れ機関が作成した研修計画に沿って、雇用契約に基づき就労しながら、看護師又は介護福祉士の資格の取得を目指した研修を受けるものとされており、業務に従事することを通じて行われる研修は、当然労働時間に該当するものであること。

なお、当該研修計画の一環として、所定労働時間外に外部の教育・研修機関における研修等が行われる場合については、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制があるものであれば労働時間に該当するが、それ以外のときは労働時間に該当しないこと(昭和26年1月20日付け基収第2875号、昭和33年10月10日付け基収第6358号参照)。

5 解雇

受入れ機関と就労コースにおけるフィリピン人候補者との雇用契約は、上記1のとおり期間の定めのある契約であることから、受入れ機関はやむを得ない事由がある場合でなければフィリピン人候補者を解雇することはできないこと(労働契約法第17条)。

また、就労コースにおけるフィリピン人候補者は、看護師又は介護福祉士の資格を取得することができなかったときには契約期間の途中であっても帰国することとなるが、この場合にも、フィリピン人候補者を解雇するときは労働基準法第20条に定める手続をとる必要があること。

なお、受入れ機関と就労コースにおけるフィリピン人候補者との雇用契約においては、試用期間は設けないこととされていること。

6 寄宿舎

法務省告示において、受入れ機関は、フィリピン人候補者に対して適切な宿泊施設を確保するものとされており、当該宿泊施設が事業附属寄宿舎に該当する場合には、労働基準法第10章及び事業附属寄宿舎規程に定める措置を講ずる必要があること。

なお、宿泊施設が事業附属寄宿舎に該当するか否かにかかわらず、宿泊施設に係るフィリピン人候補者の負担金額は、入国前に当事者間で合意されているものであること。

7 雇入時教育

フィリピン人候補者に対しては、就労開始時に労働安全衛生法第59条に基づく雇入時の教育を実施する必要があること。

なお、当該教育を実施するに当たっては、フィリピン人候補者がその教育内容を理解できる方法により行うべきものであること。

8 健康診断の実施等

フィリピン人候補者に対しては、労働安全衛生法第66条等に基づき、雇入時の健康診断、定期健康診断等を行うとともに、その結果必要と認められるときは事後措置を実施する必要があること。

第4 資格取得後の労働基準関係法令の適用等

看護師又は介護福祉士の資格を取得したフィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士は、受入れ機関との雇用契約に基づき、受入れ機関が運営する病院、介護施設等において就労するものであって、労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用されること。

なお、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士の在留資格は、フィリピン人候補者と同様に「特定活動」とされており、雇用契約を締結する受入れ機関及び就労する病院、介護施設等を指定して在留が許可されるものであること。

また、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士の在留期間は3年又は1年であり、この期間は更新することができること。

このほか、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士は、雇用契約期間が期間の定めのあるものに限られない等の点においても、フィリピン人候補者とは取扱いが異なるものであること。

第5 事業場に対する啓発指導等

フィリピン人看護師等が就労する事業場に対しては、労働基準関係法令、本通達及び外国人労働者指針の内容について、啓発指導に努めるとともに、法定労働条件の履行確保上問題が認められる場合には、監督指導を実施する等適切に対処すること。

別紙1

○ 平成二十年十一月六日 厚生労働省告示第五百九号

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針

第一 総論

一 目的

この指針は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」という。)第百十条1(f)、2及び3並びに協定附属書八第一部第六節の規定に基づくフィリピン人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事項を明らかにすることにより、看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを図ることを目的とする。

二 フィリピン人看護師等及び受入れ機関の責務

1 フィリピン人看護師等の責務

フィリピン人看護師等は、受入れ機関の指導に従い、日本国の法律に基づく看護師及び介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励するとともに、当該資格取得後は両国の保健医療及び福祉の発展に貢献するよう、努めるものとする。

2 受入れ機関の責務

受入れ機関は、日本国の法律に基づく看護師及び介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得が図られるよう、受入れ体制の確保に取り組むとともに、専門的人材としてのフィリピン人看護師等に対する国民の理解に資するよう、フィリピン人看護師等が地域の保健医療及び福祉の現場において専門的能力を発揮して活躍する環境づくりに努めるものとする。また、労働関係法令等の遵守を通じ、適正な労働条件の確保を図るものとする。

三 出入国管理上の取扱い

協定に基づくフィリピン人看護師等に対する出入国管理は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)及び法務大臣が定める告示等に従って実施される。

四 定義

この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

1 フィリピン人看護師等 フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者並びにフィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士をいう。

2 フィリピン人看護師候補者 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格(以下「看護師の資格」という。)を取得することを目的として、協定附属書八第一部第六節1(a)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。

3 フィリピン人介護福祉士候補者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格(以下「介護福祉士の資格」という。)を取得することを目的として、協定附属書八第一部第六節1(b)又は(c)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。

4 フィリピン人看護師 看護師の資格を有するフィリピン人であって、協定附属書八第一部第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者をいう。

5 フィリピン人介護福祉士 介護福祉士の資格を有するフィリピン人であって、協定附属書八第一部第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者をいう。

6 受入れ調整機関 協定附属書八第一部第六節1(a)及び(b)並びに2の規定に基づき、フィリピン人看護師等と受入れ機関との間の雇用関係の成立をあっせんする機関として、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定により有料職業紹介事業の許可を受けて、日本国政府からフィリピン政府に通報された機関であり、かつ、フィリピン人介護福祉士候補者の介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。以下同じ。)への入学をあっせんする機関をいう。

7 受入れ機関 協定附属書八第一部第六節の規定に基づき、その設立している施設において雇用する契約をフィリピン人看護師等との間で締結し、又はその設立している介護福祉士養成施設に入学する許可をフィリピン人介護福祉士候補者に対し与えた日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。

8 受入れ施設 協定附属書八第一部第六節の規定に基づき、フィリピン人看護師候補者が受入れ機関との雇用契約に基づき就労する病院、フィリピン人介護福祉士候補者が受入れ機関との雇用契約に基づき就労する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の介護施設、フィリピン人介護福祉士候補者が受入れ機関による入学の許可に基づき就学する介護福祉士養成施設並びにフィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士が受入れ機関との雇用契約に基づき就労する施設をいう。

第二 資格取得前の受入れ機関での就労等

一 看護師の資格取得を目的とした就労等

1 フィリピン人看護師候補者

(1) フィリピン人看護師候補者は、次のイ及びロの活動に従事する。

イ 2に規定する六月間の研修の履修

ロ イの研修の修了後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識及び技術の修得

(2) フィリピン人看護師候補者は、協定附属書八第一部第六節付録二1の規定により、フィリピンの法令に基づき資格を有する看護師であって、少なくとも三年間看護師としての実務経験を有する者でなければならない。

(3) (1)の活動は、協定附属書八第一部第六節1の規定により、病院を設立している受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの雇用契約に基づいて行われることを条件とする。

(4) フィリピン人看護師候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第六節付録一3(a)の規定により、一年間の滞在とし、一年ずつ二回に限り更新することができるとされ、第一の三による。

2 日本語の語学研修及び看護導入研修の履修

(1) フィリピン人看護師候補者は、協定附属書八第一部第六節1の規定により、入国後六月間、日本語の語学研修及び看護導入研修(病院で就労し、看護師の資格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。

(2) (1)の日本語の語学研修は、協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「実施取極」という。)第二章第十条の規定に基づき、日本国政府からフィリピン政府に通報された機関が行う。

(3) (1)の看護導入研修は、社団法人国際厚生事業団(以下「事業団」という。が行う。

3 フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件

フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設は、看護師学校養成所の臨地実習受入れ病院と同等の体制が整備されている病院(医療保険が適用される病床を有するものに限る。)であって、以下の条件を満たしていなければならない。

(1) 原則として、看護学生の臨地実習に係る実習指導者(厚生労働省又は都道府県が実施する実習指導者講習会等を受けた者をいう。)が配置されていること。

(2) 看護師及び准看護師の員数が、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、精神病床においては、入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上、療養病床においては、入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) 看護職員の半数以上が看護師であること。

(4) 看護の組織部門が明確に定められていること。

イ 病院の組織の中で、看護部門が独立して位置付けられていること。

ロ 看護部門としての方針が明確であること。

ハ 看護部門の各階級及び職種の業務分担が明確であること。

ニ 看護師の院内教育及び学生の実習指導を調整する責任者が、4の(1)の看護研修計画に明記されていること。

(5) 看護基準(各病院が提供する看護内容を基準化し、文章化したものをいう。)が、使用しやすいように配慮して作成され、常時活用されていること及び看護手順(各病院で行われる看護業務を順序立てて、一連の流れとして標準化し、文章化したものをいう。)が作成され、評価され、かつ、見直されていること。

(6) 看護に関する諸記録が適正に行われていること。

イ 看護記録が正確に作成されていること。

ロ 各患者に対する医療の内容が適正かつ確実に記録されていること。

ハ 患者のケアに関するカンファレンスが行われ、その記録が正確に作成されていること。

(7) 過去三年間に、フィリピン人看護師等又はインドネシア人看護師等(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア人看護師等受入れ指針」という。)第一の四の1に規定するインドネシア人看護師等をいう。以下同じ。)の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない受入れ機関が設立していること。

4 病院における研修の要件

1の(1)のロの病院における研修は、以下の条件を満たしていなければならない。

(1) 研修内容は、看護師国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための看護研修計画が作成されていること。

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、看護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。

(3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則として三年以上の業務経験のある看護師とすること。

(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。

(5) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。

5 病院を設立している受入れ機関との雇用契約の要件

1の(3)の雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等

1 フィリピン人介護福祉士候補者

(1) フィリピン人介護福祉士候補者(協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者に限る。以下この二において同じ。)は、次のイ及びロの活動に従事する。

イ 2に規定する六月間の研修の履修

ロ イの研修の修了後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要な知識及び技術の修得

(2) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節付録二2の規定により、卒業に要する期間が少なくとも四年間である高等教育機関から学士号を取得して卒業したフィリピン人であって、フィリピンの法令に従いフィリピン政府により介護士として認定された者又は看護学校(フィリピン政府により認められた高等教育機関であって、看護学士の課程を運営するためのものをいう。)を卒業した者でなければならない。

(3) (1)の活動は、協定附属書八第一部第六節1の規定により、介護施設を設立している受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの雇用契約に基づいて行われることを条件とする。

(4) フィリピン人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第六節付録一3(b)の規定により、一年間の滞在とし、一年ずつ三回に限り更新することができるとされ、第一の三による。

2 日本語の語学研修及び介護導入研修の履修

(1) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節1の規定により、入国後六月間、日本語の語学研修及び介護導入研修(介護施設で就労し、介護福祉士の資格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。

(2) (1)の日本語の語学研修は、実施取極第二章第十条の規定に基づき、日本国政府からフィリピン政府に通報された機関が行う。

(3) (1)の介護導入研修は、事業団が行う。

3 フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件

フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる介護施設(定員が三十名以上(指定介護療養型医療施設の場合にあっては、介護保険の指定を受けた病床数が三十床以上)のものに限る。以下この3において同じ。)又は別表第二に掲げる介護施設(別表第一に掲げる介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る。)であって、以下の条件を満たしているものでなければならない。

(1) 介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制が整備されていること。

(2) 介護職員の員数(就労するフィリピン人介護福祉士候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者(インドネシア人看護師等受入れ指針第一の四の3に規定するインドネシア人介護福祉士候補者をいう。)を除く。)が、法令に基づく職員等の配置の基準を満たすこと。

(3) 常勤の介護職員の四割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であること。

(4) 過去三年間に、フィリピン人看護師等又はインドネシア人看護師等の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない受入れ機関が設立していること。

4 介護施設における研修の要件

1の(1)のロの介護施設における研修は、以下の条件を満たしていなければならない。

(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。

(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。

(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。

5 介護施設を設立している受入れ機関との雇用契約の要件

1の(3)の雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

三 介護福祉士の資格取得を目的とした就学等

1 フィリピン人介護福祉士候補者

(1) フィリピン人介護福祉士候補者(協定附属書八第一部第六節1(c)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者に限る。以下この三において同じ。)は、次のイ及びロの活動に従事する。

イ 2に規定する六月間の研修の履修

ロ イの研修の修了後、介護福祉士養成施設における必要な知識及び技術の修得(当該介護福祉士養成施設における養成課程の期間は四年を超えないものとする。)

(2) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節付録二3の規定により、卒業に要する期間が少なくとも四年間である高等教育機関から学士号を取得して卒業したフィリピン人でなければならない。

(3) (1)の活動は、介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものによる入学の許可があることを条件とする。

(4) フィリピン人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第六節付録一3(c)の規定により、一年間の滞在とし、(1)のロの介護福祉士養成施設における養成課程の修了のために必要な期間まで更新することができるとされ、第一の三による。

2 日本語の語学研修の履修

(1) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節1の規定により、入国後六月間、日本語の語学研修を受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。

(2) (1)の日本語の語学研修は、実施取極第二章第十条の規定に基づき、日本国政府からフィリピン政府に通報された機関が行う。

3 フィリピン人介護福祉士候補者が就学する介護福祉士養成施設の要件

フィリピン人介護福祉士候補者が就学する介護福祉士養成施設は、以下の条件を満たしていなければならない。

(1) 養成課程が、昼間課程であること。

(2) 適切な教育の体制が整備されていること。

(3) 社団法人日本介護福祉士養成施設協会による卒業時共通試験を実施するとともに、介護福祉士養成施設が低得点と認める就学者に対し、補習、再試験、レポート提出等の措置を採っていること。

(4) 過去三年間に、フィリピン人看護師等又はインドネシア人看護師等の受入れにおいて、虚偽の学生の募集、不正な入学の許可その他の不正の行為をしたことがない受入れ機関が設立していること。

第三 資格取得後の就労

一 フィリピン人看護師の就労

1 フィリピン人看護師

(1) 協定附属書八第一部第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可された次のイ又はロに該当するフィリピン人は、看護師としてのサービスの提供に従事する。

イ 第二の一の1の(4)の滞在の間に看護師国家試験に合格することにより看護師の資格を取得した者

ロ 看護師国家試験に合格することにより看護師の資格を取得した者(第二の一の1の(4)の滞在の間に看護師の資格を取得した者を除く。)

(2) (1)のサービスの提供は、協定附属書八第一部第六節2の規定により、受入れ機関との雇用契約に基づいて行われることを条件とする。

(3) フィリピン人看護師の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第六節付録一4の規定により、三年間(この期間は、三年を超えない範囲内で更新することができる。)の滞在とされ、第一の三による。

(4) (1)のイに該当する者(再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に限る。)及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定附属書八第一部第六節2の規定により、フィリピン政府により指名され、及び日本国政府に通報されること並びに(2)の雇用契約が当該フィリピン人と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とする。

2 フィリピン人看護師が就労する受入れ施設の要件

フィリピン人看護師が就労する受入れ施設は、別表第三に掲げる施設であって、以下の条件を満たしているものでなければならない。

(1) 施設を設立している受入れ機関が、当該施設で就労するフィリピン人看護師を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。

(2) 過去三年間に、フィリピン人看護師等又はインドネシア人看護師等の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない受入れ機関が設立していること。

3 受入れ機関との雇用契約の要件

1の(2)の雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

二 フィリピン人介護福祉士の就労

1 フィリピン人介護福祉士

(1) 協定附属書八第一部第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可された次のイ又はロに該当するフィリピン人は、介護福祉士としてのサービスの提供に従事する。

イ 第二の二の1の(4)又は第二の三の1の(4)の滞在の間に介護福祉士の資格を取得した者

ロ 第二の二の1の(4)の滞在の後に介護福祉士試験に合格することにより介護福祉士の資格を取得した者(当該滞在の間に介護福祉士の資格を取得した者を除く。)

(2) (1)のサービスの提供は、協定附属書八第一部第六節2の規定により、受入れ機関との雇用契約に基づいて行われることを条件とする。

(3) フィリピン人介護福祉士の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第六節付録一4の規定により、三年間(この期間は、三年を超えない範囲内で更新することができる。)の滞在とされ、第一の三による。

(4) (1)のイに該当する者(再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に限る。)及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定附属書八第一部第六節2の規定により、フィリピン政府により指名され、及び日本国政府に通報されること並びに(2)の雇用契約が当該フィリピン人と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とする。

2 フィリピン人介護福祉士が就労する受入れ施設の要件

フィリピン人介護福祉士が就労する受入れ施設は、別表第一、別表第二又は別表第四に掲げる施設であって、以下の条件を満たしているものでなければならない。

(1) 施設を設立している受入れ機関が、当該施設で就労するフィリピン人介護福祉士を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。

(2) 過去三年間に、フィリピン人看護師等又はインドネシア人看護師等の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない受入れ機関が設立していること。

3 受入れ機関との雇用契約の要件

1の(2)の雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

第四 受入れ調整機関によるあっせん等

一 受入れ調整機関の設置

受入れ調整機関は、事業団とする。

二 受入れ調整機関の事業

事業団は、フィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、次に掲げる事業を実施する。

1 受入れ機関の募集、あっせん等

事業団は、受入れ調整機関として、受入れ機関の募集を行い、受入れ施設の要件、研修の要件及び雇用契約の要件を満たすことを確認し、かつ、2に定める定期報告及び随時報告を事業団に提出する旨を含む受入れ支援に係る契約を当該受入れ機関と締結した上で、フィリピン海外雇用庁又は高等教育委員会と協力して、受入れ機関及びフィリピン人看護師等に対し、就業又は就学に関する必要な情報を提供し、相談を行い、受入れ機関とフィリピン人看護師等との間における雇用関係の成立及び介護福祉士養成施設への入学のあっせんを行う。

2 受入れ機関からの報告の受理

(1) 定期報告

イ フィリピン人看護師候補者又はフィリピン人介護福祉士候補者(介護福祉士養成施設で就学する者を除く。)の受入れ機関は、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況及び雇用契約の要件の遵守状況について、介護福祉士養成施設で就学するフィリピン人介護福祉士候補者の受入れ機関は、受入れ施設の要件の遵守状況及び就学するフィリピン人介護福祉士候補者の就学状況について、毎年一月一日現在で、事業団に報告するものとする。

ロ フィリピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士の受入れ機関は、当該フィリピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士が在留期間の更新の許可を申請する際、受入れ施設の要件の遵守状況及び雇用契約の要件の遵守状況を事業団に報告するものとする。

(2) 随時報告

イ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師等が死亡若しくは失踪した場合、又は当該フィリピン人看護師等が入管法第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っていると思料する場合には、速やかに事業団に報告するものとする。

ロ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師等との雇用契約を終了し、又は受け入れているフィリピン人介護福祉士候補者への養成課程の履修の許可を取り消す場合には、あらかじめ、その旨を事業団に報告するものとする。

ハ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人介護福祉士候補者の国家試験の合否が判明した場合には、その結果を速やかに事業団に報告するものとする。

ニ 介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関は、受け入れているフィリピン人介護福祉士候補者の養成課程の修了結果を速やかに事業団に報告するものとする。

ホ 介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関は、受け入れているフィリピン人介護福祉士候補者が介護福祉士として就労する施設(以下このホにおいて「就労施設」という。)を決定した場合には、当該受入れ機関及び就労施設を設立している受入れ機関の連名により、就労施設の名称及び所在地並びに当該就労施設を設立している受入れ機関の名称及び所在地を速やかに事業団に報告するものとする。

ヘ 受入れ機関は、一時的な滞在の期間内に資格を取得しなかったフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人介護福祉士候補者の帰国後、速やかにその旨を事業団に報告するものとする。

(3) 事業団は、(1)及び(2)に掲げるほか、協定に基づくフィリピン人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、必要と認める場合には、受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。

(4) 事業団は、(1)から(3)までの報告を厚生労働大臣に提出するものとする。

3 看護導入研修及び介護導入研修の実施

事業団は、フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者に対し、看護導入研修及び介護導入研修を実施する。

4 フィリピン人看護師等の入出国及び滞在に係る支援

事業団は、フィリピン人看護師等が円滑かつ適正に入国及び出国並びに滞在することができるよう、フィリピン人看護師等に対し、必要な支援を行う。

5 フィリピン人看護師等からの相談等に対する対応

事業団は、フィリピン人看護師等から、受入れ機関における研修、指導体制、就労環境等について相談、苦情等があった場合には、当該受入れ機関に照会を行い、必要に応じて指導、助言等を行う。また、事業団は、都道府県労働局、地方入国管理局等の適切な関係行政機関に連絡の上、問題の解決を図る。

6 受入れ機関に対する相談支援

事業団は、受入れ機関から、フィリピン人看護師等の研修、雇用管理、在留管理等について相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助言等を行う。

三 受入れ調整機関に対する指導監督等

厚生労働大臣は、フィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、事業団に対し、受入れ機関における研修の実施状況その他の必要な事項の報告を徴収し、その他必要な指導及び監督を行う。

第五 円滑かつ適正な受入れを実施するための措置

厚生労働大臣は、フィリピン人看護師等に対する質の高い研修体制並びにフィリピン人看護師等による適切な保健医療及び福祉サービスの提供を確保するとともに、フィリピン人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、以下の措置を実施する。

一 報告

厚生労働大臣は、第四の二の2に規定する報告がないときその他フィリピン人看護師等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、受入れ機関から必要な報告の提出を求めることができる。

二 改善指示

1 厚生労働大臣は、事業団が、この指針で定める受入れ施設の要件、研修の要件若しくは雇用契約の要件を満たさない施設又は第四の二の2に規定する報告をしない受入れ機関とフィリピン人看護師等との間における雇用関係の成立をあっせんしようとするときその他協定に基づくフィリピン人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図る観点から、事業団が行う職業紹介事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、事業団に対し、必要な措置(要件を満たさない施設又は報告をしない受入れ機関に紹介を行わないことを含む。)を採ることを指示することができる。

2 厚生労働大臣は、介護福祉士養成施設が、フィリピン人介護福祉士候補者に対する入学許可の後、この指針で定める受入れ施設の要件又は研修の要件を満たさないと認めるときその他協定に基づくフィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため必要があると認めるときは、当該介護福祉士養成施設に対し、必要な措置(介護福祉士養成施設におけるフィリピン人介護福祉士候補者の就学の一時的な停止を含む。)を採ることを指示することができる。

第六 受入れ人数等

一 フィリピン人看護師等の入国及び一時的な滞在の人数は、協定第百十条3に基づき定められる人数を超えないものとする。

二 協定に基づくフィリピン人看護師等の入国及び一時的な滞在については、必要に応じ、協定第百十条3に基づき、一時停止の措置が講じられる。

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、別表第一の五中「福祉ホーム」とあるのは、「福祉ホーム、同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する身体障害者更生援護施設のうち、同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設並びに同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(入所の施設に限る。)及び障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する知的障害者援護施設のうち、同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(入所の施設に限る。)並びに同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(入所の施設に限る。)」とする。

3 この告示の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、別表第二の四中「地域活動支援センター」とあるのは、「地域活動支援センター又は同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する身体障害者更生援護施設のうち、同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(通所の施設に限る。)及び障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する知的障害者援護施設のうち、同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所の施設に限る。)並びに同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(通所の施設に限る。)」とする。

別表第一

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する知的障害児施設(入所の施設に限る。)、盲ろうあ児施設(入所の施設に限る。)、肢体不自由児施設(入所の施設に限る。)又は重症心身障害児施設

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設

五 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設又は福祉ホーム

別表第二

一 児童福祉法に規定する知的障害児施設(通所の施設に限る。)、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所の施設に限る。)又は肢体不自由児施設(通所の施設に限る。)

二 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設

三 介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、短期入所生活介護、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護、同法に規定する基準該当居宅サービスに該当する通所介護若しくは短期入所生活介護、同法に規定する基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護、同法に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法に規定する認知症対応型通所介護若しくは認知症対応型共同生活介護又は同法に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)

四 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援若しくは同法第七十七条第一項第四号の事業に相当する事業を行う施設又は地域活動支援センター

五 その他第一号から前号までに類する通所サービスを提供する施設

別表第三

一 児童福祉法に規定する知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設又は情緒障害児短期治療施設

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院、診療所又は助産所

三 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

四 介護保険法に規定する介護老人保健施設

五 その他医療等を提供する施設

別表第四

一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設であって、年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するもの

二 医療法に規定する療養病床により構成される病棟又は診療所

三 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム又は有料老人ホーム

四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)に規定する国内ハンセン病療養所

五 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

六 その他入所又は通所サービスを提供する施設

別紙2

○ 平成二十年十一月六日 法務省告示第五百六号

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針

第一 目的

この指針は,経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」という。)第百十条1(f),2及び3並びに協定附属書八第一部第六節の適用を受けるフィリピン人看護師等について,出入国管理に係る運用上の指針を定め,もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

第二 定義

この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 フィリピン人看護師候補者 協定附属書八第一部第六節1(a)の規定に基づき,保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許を受けることを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

二 フィリピン人就労介護福祉士候補者 協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

三 フィリピン人就学介護福祉士候補者 協定附属書八第一部第六節1(c)の規定に基づき,介護福祉士資格を取得することを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

四 フィリピン人看護師 協定附属書八第一部第六節2((c)を除く。)の規定に基づき,保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。

五 フィリピン人介護福祉士 協定附属書八第一部第六節2((b)を除く。)の規定に基づき,介護福祉士の名称を用いて社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。

六 フィリピン人看護師等 フィリピン人看護師候補者,フィリピン人就労介護福祉士候補者,フィリピン人就学介護福祉士候補者,フィリピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士をいう。

七 受入れ機関 協定附属書八第一部第六節の規定に基づき,その設立している病院,介護施設その他の施設(以下「雇用受入れ施設」という。)において雇用する契約をフィリピン人看護師候補者,フィリピン人就労介護福祉士候補者,フィリピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士との間で締結し,又はその設立している介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。)に入学する許可をフィリピン人就学介護福祉士候補者に対し与えた公私の機関をいう。

第三 フィリピン人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項

一 フィリピン人看護師候補者及びその受入れ機関

フィリピン人看護師候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 フィリピン人看護師候補者

(一) 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「フィリピン厚生労働省告示」という。)第二の一の1に定めるフィリピン人看護師候補者であること。

(二) 本邦においてフィリピン厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること。

(三) 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一) 過去三年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二) フィリピン人看護師候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人看護師候補者に支払うこととしていること。

(三) フィリピン人看護師候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,フィリピン人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

(四) 雇用受入れ施設がフィリピン厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること。

(五) (二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在で,フィリピン厚生労働省告示第一の四の6に規定する受入れ調整機関(以下「受入れ調整機関」という。)を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(六) 受け入れているフィリピン人看護師候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているフィリピン人看護師候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているフィリピン人看護師候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該フィリピン人看護師候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

二 フィリピン人就労介護福祉士候補者及びその受入れ機関

フィリピン人就労介護福祉士候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 フィリピン人就労介護福祉士候補者

(一) フィリピン厚生労働省告示第二の二の1に定めるフィリピン人介護福祉士候補者であること。

(二) 本邦においてフィリピン厚生労働省告示第二の二の2に定める日本語の語学研修及び介護導入研修を受けること。

(三) 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一) 過去三年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二) フィリピン人就労介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人就労介護福祉士候補者に支払うこととしていること。

(三) フィリピン人就労介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,フィリピン人就労介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

(四) 雇用受入れ施設がフィリピン厚生労働省告示第二の二の3に定める要件を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の二の4に定める要件を満たしていること。

(五) (二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(六) 受け入れているフィリピン人就労介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているフィリピン人就労介護福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているフィリピン人就労介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該フィリピン人就労介護福祉士候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

三 フィリピン人就学介護福祉士候補者及びその受入れ機関

フィリピン人就学介護福祉士候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 フィリピン人就学介護福祉士候補者

(一) フィリピン厚生労働省告示第二の三の1に定めるフィリピン人介護福祉士候補者であること。

(二) 本邦においてフィリピン厚生労働省告示第二の三の2に定める日本語の語学研修を受けること。

(三) 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一) 過去三年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の留学又は就学に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二) フィリピン人就学介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,フィリピン人就学介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

(三) 介護福祉士養成施設が,フィリピン厚生労働省告示第二の三の3に定める要件を満たしていること。

(四) (三)に掲げる介護福祉士養成施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(五) 受け入れているフィリピン人就学介護福祉士候補者に係る養成課程の履修許可を取り消す場合には取消し予定日及び取消しの理由について,受け入れているフィリピン人就学介護福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているフィリピン人就学介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該フィリピン人就学介護福祉士候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

四 フィリピン人看護師及びその受入れ機関

フィリピン人看護師及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 フィリピン人看護師

(一) フィリピン厚生労働省告示第三の一の1に定めるフィリピン人看護師であること。

(二) 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一) 過去三年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二) フィリピン人看護師との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人看護師に支払うこととしていること。

(三) 雇用受入れ施設が,フィリピン厚生労働省告示第三の一の2に定める要件を満たしていること。

(四) (二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(五) 受け入れているフィリピン人看護師との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているフィリピン人看護師が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているフィリピン人看護師が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該フィリピン人看護師の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

五 フィリピン人介護福祉士及びその受入れ機関

フィリピン人介護福祉士及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 フィリピン人介護福祉士

(一) フィリピン厚生労働省告示第三の二の1に定めるフィリピン人介護福祉士であること。

(二) 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一) 過去三年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二) フィリピン人介護福祉士との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人介護福祉士に支払うこととしていること。

(三) 雇用受入れ施設が,フィリピン厚生労働省告示第三の二の2に定める要件を満たしていること。

(四) (二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(五) 受け入れているフィリピン人介護福祉士との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているフィリピン人介護福祉士が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているフィリピン人介護福祉士が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該フィリピン人介護福祉士の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

第四 上陸の手続

本邦に上陸しようとするフィリピン人看護師等は,査証の発給を受け,法第三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て,特定活動の在留資格並びにフィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士にあっては三年,フィリピン人看護師候補者,フィリピン人就労介護福祉士候補者及びフィリピン人就学介護福祉士候補者にあっては一年の在留期間の決定を受けるものとする。

第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続

一 フィリピン人看護師候補者

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するフィリピン人看護師候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

本邦に在留するフィリピン人看護師候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

二 フィリピン人就労介護福祉士候補者

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するフィリピン人就労介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

本邦に在留するフィリピン人就労介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

三 フィリピン人就学介護福祉士候補者

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するフィリピン人就学介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年又は六月(ただし,指定された介護福祉士養成施設における養成課程の修了のために必要な期間の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

本邦に在留するフィリピン人就学介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情により指定された介護福祉士養成施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな介護福祉士養成施設を指定する許可を受けるものとする。

四 フィリピン人看護師

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するフィリピン人看護師であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一) 本邦に在留するフィリピン人看護師候補者であって,看護師国家試験に合格し,厚生労働大臣の免許を受けてフィリピン人看護師としての活動を行おうとするもの

(二) 本邦に在留するフィリピン人看護師であって,指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してフィリピン人看護師としての活動を継続しようとするもの

五 フィリピン人介護福祉士

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するフィリピン人介護福祉士であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)又は(二)に該当する者については三年,(三)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一) 本邦に在留するフィリピン人就労介護福祉士候補者であって,介護福祉士試験に合格し,介護福祉士資格を取得してフィリピン人介護福祉士としての活動を行おうとするもの

(二) 本邦に在留するフィリピン人就学介護福祉士候補者であって,指定された介護福祉士養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得し,介護福祉士資格を取得してフィリピン人介護福祉士としての活動を行おうとするもの

(三) 本邦に在留するフィリピン人介護福祉士であって,指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してフィリピン人介護福祉士としての活動を継続しようとするもの

附則

この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

別紙3

画像2 (26KB)別ウィンドウが開きます