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○地域医療再生計画について

(平成21年6月5日)

(医政発第0605009号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

今般、「経済危機対策」(平成21年4月10日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)において、「都道府県が地域の医療課題の解決に向けて策定する「地域医療再生計画」に基づいて行う、医療圏単位での医療機能の強化、医師等の確保等の取組を支援」することとしたところである。

国は、この支援策として、平成21年度補正予算において、地域医療再生臨時特例交付金を確保し、都道府県に交付することとしたものである。都道府県においては、医療圏単位での医療機能の強化、医師等の確保等の取組その他の地域における医療に係る課題を解決するための施策について定める計画(以下「地域医療再生計画」という。)を作成するとともに、地域医療再生臨時特例交付金により地域医療再生基金を造成し、これらの施策を実施することが望まれる。

ついては、都道府県における地域医療再生計画の作成に資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言として、別添のとおり地域医療再生計画作成指針を定めたのでこれを通知する。

地域医療再生計画(案)並びに地域医療再生計画(案)調査票(様式1)、地域医療再生計画(案)事業別調書(様式2)及び地域医療再生計画(案)の概要(様式自由)については、順次、審査を進めることとしているので、都道府県において作成次第、厚生労働省医政局指導課に提出されたい。なお、最終提出期限は平成21年10月16日(金)とする。

なお、貴管内関係者に対しては、貴職から周知されるよう御配慮願いたい。

(別添)

地域医療再生計画作成指針

第1 地域医療再生計画作成の趣旨

国としては、「経済危機対策」(平成21年4月10日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)において、「都道府県が地域の医療課題の解決に向けて策定する「地域医療再生計画」に基づいて行う、医療圏単位での医療機能の強化、医師等の確保等の取組を支援」することとしたところである。

国は、この支援策として、平成21年度補正予算において、地域医療再生臨時特例交付金を確保し、都道府県に交付することとしたものである。都道府県においては、医療圏単位での医療機能の強化、医師等の確保等の取組その他の地域における医療に係る課題を解決するための施策について定める計画(以下「地域医療再生計画」という。)を作成するとともに、地域医療再生臨時特例交付金により地域医療再生基金を造成し、これらの施策を実施することが望まれる。

本指針は、都道府県の参考となるものを手引きの形で示したものである。

第2 地域医療再生計画の作成

1 総論

地域医療再生計画の内容については、都道府県において、本作成指針に即し、かつ、医療審議会、医療対策協議会等の意見を聴き、それぞれの地域の実情に応じて定めるものとする。

地域医療再生計画においては、個々の医療機関が直面する課題を解決することだけでなく、地域医療全体が直面する課題を解決することを目的とする。

また、地域医療再生計画においては、現状分析、課題の選定、達成すべき目標及び実施する事業が一貫したものとなるよう留意する。

さらに、地域医療再生計画の終了後においては、急性期医療の充実強化・効率化、病院病床の機能分化及び在宅医療の充実を実現するなど、地域における医療に関する課題を解決することにより、地域における医療が継続的に確保されるよう留意する。地域医療再生計画の終了後において、地域における医療の継続的な確保に支障が生ずることのないよう留意する。

なお、2において地域医療再生計画の記載事項とされているものについては、必ず記載するものとする。

2 記載事項

次の事項については、地域医療再生計画に記載するものとする。

(1) 地域医療再生計画において対象とする地域の範囲

地域医療再生計画においては、一の医療法第30条の4第2項第10号に規定する区域を基本とする地域(以下「二次医療圏」という。)を対象として定める。

対象とする二次医療圏の選定に当たっては、管内の二次医療圏のうち特に解決すべき課題を有するものを対象とする。

ただし、地域の医療機関において一定期間勤務した場合に返還を免除する医学部生向けの奨学金貸与事業など、二次医療圏の単位で実施するよりも都道府県全体で実施した方が効率的な事業については、都道府県全体を対象として定めることができる。

なお、多数の二次医療圏を対象として地域医療再生臨時特例交付金を少額ずつ交付する計画は、望ましくない。

(2) 地域医療再生計画の開始日及び終了日

地域医療再生計画の期間については、平成25年度末までの5年間以内とする。

(3) (1)の地域における医療に関する現状の分析

地域における医療に関する現状の分析をするに当たっては、医療に関する需要、必要な医師数などにつき、可能な限り定量的な分析を行う。

また、地域における医療に関する課題が明らかとなるよう留意する。

(4) (1)の地域において解決すべき医療に関する課題

(5) 地域医療再生計画の期間の終了日までの間に(1)の地域において達成すべき医療に関する目標

(1)の地域における医療提供体制の在り方に関して、地域医療再生計画を実施することにより達成する全体的な目標(以下「大目標」という。)を定める。

あわせて、大目標の達成状況を把握・評価するため、大目標に関連する指標について数値目標を定める。

数値目標の設定に当たっては、必要な医師数、救急搬送に要する時間などにつき、可能な限り、具体的かつ定量的な目標を設定する。

数値目標については、年度ごとの事業計画においてそれぞれの達成すべき目標を定める。

数値目標の設定に当たっては、その妥当性を十分に検討する。

(6) (5)の目標を達成するために行う事業の内容

地域医療再生計画においては、対象とする地域における実情に応じて、当該地域の医療課題を解決するために必要な事業について定める。例えば、救急医療の確保が課題となっている地域においては管制塔機能を有する医療機関を設置するために必要な事業等を、医師確保が課題になっている地域においては地域の医療機関において一定期間勤務した場合に返還を免除する医学部生向けの奨学金貸与事業等を、それぞれ定めるものとする。

地域医療再生計画においては、既に実施している国庫補助対象事業を定めても差し支えない。ただし、これらの事業は、地域医療再生臨時特例交付金の対象とはならない。なお、国庫補助の対象となる事業を新規に実施し、又は、拡充する場合であっても、当該国庫補助を優先的に活用する。

(7) (6)の事業を実施するに当たって必要な経費(経費に係る財源を含む。)

経費の積算に当たっては、費用を可能な限り抑制するため、適正な価格を用いて行う。

また、既に実施している国庫補助事業における国以外の負担分について、本交付金を充当することはできない。既に実施している地方単独事業についても同様とする。

さらに、継続的に実施することが必要な事業については、地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても引き続き実施されるよう、地域医療再生計画の期間中においても一部は都道府県又は市町村が負担するなど、費用負担の在り方に留意する。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)附則第5条において、地方公共団体は、国、独立行政法人、国立大学法人等に対し、原則として、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するものを支出してはならないこととされているので留意する。

ただし、地方公共団体の要請に基づき、科学技術に関する研究開発等で、地域における産業の振興その他住民の福祉の増進に寄与し、かつ、当該地方公共団体の重要な施策を推進するために必要であるものを行う場合に、当該地方公共団体が当該研究開発等(当該法人において通常行われる研究開発等と認められる部分を除く。)の実施に要する経費等を負担しようとする場合(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)附則第4条第7号)、地方公共団体の要請に基づき、当該地方公共団体の住民に対して特別に医療を提供する場合に、当該地方公共団体が当該医療の提供に要する費用等を負担しようとする場合(同条第8号)等であって、あらかじめ、総務大臣に協議し、同意を得たものは例外とされている。

(8) 地域医療再生計画の終了後に実施する必要があると見込まれる事業

地域医療再生計画の終了後において、(5)に掲げる目標を引き続き達成するために実施する必要があると見込まれる事業につき、その内容及び経費を記載する。

3 地域医療再生計画作成等に係る手順

都道府県が地域医療再生計画を作成する際、全国に共通すると考えられる手順等を参考までに示す。

(1) 地域医療再生計画(案)を作成するための体制の整備。

(2) 地域医療の現状分析等に係るデータの収集、調査の実施及び将来予測の検討。

(3) 管内のすべての二次医療圏における中核的な医療機関の意見を聴いた上で地域医療再生計画において対象とする地域を選定。

(4) 対象とする地域における医療機関、医育機関、診療又は調剤に関する学識経験者の団体(医師会、歯科医師会及び薬剤師会)、市町村等の関係者に対して意見を聴取。

(5) 当該地域において直面する医療に関する課題を解決するための具体的方策及び目標等を検討。

(6) 当該地域における課題を解決するための事業の内容についての検討。

(7) 以上の検討を踏まえて地域医療再生計画(案)の作成。これまでに厚生労働省に随時相談

(8) 地域医療再生計画(案)について都道府県医療審議会又は医療対策協議会への意見聴取。

(9) 地域医療再生計画(案)並びに様式1及び様式2の厚生労働省への提出。

(10) 有識者による協議会(国に設置)において地域医療再生計画(案)を審議。

(11) 厚生労働省から都道府県に地域医療再生臨時特例交付金の交付額を内示。

(12) 地域医療再生計画を決定。

4 医療計画等との関係

地域医療再生計画の作成に当たっては、必要に応じて都道府県医療計画を見直すなど、都道府県医療計画その他都道府県が定める関係計画の内容と調和が保たれるようにする。

また、公立病院改革プラン及び各都道府県において策定された「再編・ネットワーク化に関する計画・構想等」(「公立病院改革ガイドラインについて(通知)」(平成19年12月24日総財経第134号総務省自治財政局長通知)を踏まえて作成されるものをいう。)との整合性について留意する。

なお、管内に定住自立圏に関する取組を行う市町村(管内にその一部が含まれるものを含む。)がある場合にあっては、地域医療再生計画を作成するに当たって、当該圏域の中心市(中心市以外の市町村の病院が当該圏域の中核的な病院であるときは、当該市町村)等と協議するなど、当該定住自立圏に関する取組との調和が図られるよう配慮する。

第3 地域医療再生計画の推進等

1 地域医療再生計画の推進体制

地域医療再生計画の推進体制については、都道府県医療審議会又は医療対策協議会を活用するなど、関係者が互いに情報を共有することにより、信頼関係を醸成し、円滑な連携が推進されるような体制を構築することが望ましい。

2 地域医療再生計画の達成状況の評価等

地域医療再生計画に定める事業に関して、毎年度、当該目標の達成状況を評価し、実績報告を作成する。

地域医療再生計画に定める事業の実績報告は、厚生労働大臣に提出する。

評価の結果は、次年度以降の地域医療再生計画に係る事業計画に反映させるものとする。厚生労働省は、少なくとも、平成21年度から平成23年度までの実績については、有識者による協議会に報告し、意見を聴くものとする。

3 地域医療再生計画の変更

評価の結果に基づき、地域医療再生計画における大目標を達成するために必要があると認める場合、地域医療再生計画の変更を行うことができる。

地域医療再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、対象とする地域における医療機関、医育機関、診療又は調剤に関する学識経験者の団体(医師会、歯科医師会及び薬剤師会)等の関係者、都道府県医療審議会又は医療対策協議会及び対象とする地域を管轄する市町村の意見を聴取する。

都道府県は、地域医療再生臨時特例交付金の交付を受けている場合であって、地域医療再生計画を変更しようとするときは、当該変更につき、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更(軽微な変更を除く。)を承認する場合は、有識者による協議会の意見を聴くものとする。

第4 その他

地域医療再生計画の作成に当たっての留意事項については、別紙のとおりであるので参考とする。

また、地域医療再生計画の内容としては、別添1及び別添2の例示が考えられるので、併せて参考とする。

(別紙)

地域医療再生計画の作成に当たっての留意事項

1 地域医療再生計画の記載事項

(1) 必要事項の記載

・ 必要な記載事項はすべて記載すること。

・ 計画期間は平成25年度末までに終了すること。

・ 対象地域は、二次医療圏を基本として定めること。合理的な理由がある場合に限り、二次医療圏よりも広範な地域を対象とすること。

・ 都道府県が提出する計画の中における優先順位を付すこと。

(2) 計画の論理性

・ 現状分析、課題の認識、目標設定及び実施する事業は、それぞれ、適正に検討すること。

・ 現状分析、課題の認識、目標設定及び実施する事業が一貫したものとすること。

(3) 計画の適正性

・ 定量的な現状分析をすること。

・ 地域医療全体が直面する課題を解決することを目的とすること。個々の医療機関における問題を解決することに止めないこと。

・ 計画期間の終了後において、地域において医療が継続的に提供される体制が確保されることが見込まれるようにすること。

・ 定量的な目標を定めること。

・ 病院病床の機能分化について、妥当な目標を設定すること。

・ 急性期医療の充実強化・効率化について、妥当な目標を設定すること。

・ 在宅医療の強化について、妥当な目標を設定すること。

・ マンパワーの充実確保について、妥当な目標を設定すること。

・ 複数の医療圏に対して、地域医療再生特例交付金を少額ずつ交付する計画としないこと。

・ 必要性の低い事業は含まないこと。

(4) 他の計画等との調和

・ 医療計画その他都道府県が定める関係計画との調和を図ること。

・ 公立病院改革プラン等及び定住自立圏に関する取組との調和を図ること。

2 地域医療再生計画の作成手順

・ 都道府県における医療審議会、医療対策協議会等の関係者の意見を聴取すること。

3 地域医療再生計画に定める事業に係る経費の積算

・ 妥当な単価により積算すること。

・ 過度の施設又は設備の整備を行わないこと。

・ 借入を行う場合、借入金は返済可能な範囲とすること。

・ 既に実施していた国庫補助事業における県等の負担分について、本交付金を振り替えて充当しないこと。既に実施している地方単独事業について、本交付金を振り替えて充当しないこと。

・ 地方公共団体から国立大学法人、独立行政法人等に対して、補助金等の支出を行う場合、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める要件(県負担がある場合の総務大臣の同意等)を満たすこと。

(様式1)

(様式2)

(別添1)

地域医療再生計画モデル例①

(救急・周産期医療等に重点化)

1 対象とする地域

本地域医療再生計画においては、ア医療圏を中心とした地域を対象地域とする。

本県ア医療圏は、県北部に位置し、面積●●平方キロメートル、人口●万人を有する圏域である。圏内には●つの病院(A病院(350床)、B病院(140床)、C病院(160床)、D病院(150床)、E病院(200床)、F病院・・・)と複数の診療所(●箇所)が存在している。近年、救急医の相次ぐ退職や医師の引き上げ等により、圏内の救急医療体制や周産期医療体制を維持するのに必要な医療資源の不足が問題視され医療関係者や住民から指摘されているところであり、新聞等で報道されることも多くなってきている。このため、詳細に現状を把握し、早急に救急医療体制、周産期医療体制を立て直す対策を講じる必要があり、本圏を地域医療再生計画の対象地域としたところである。

2 地域医療再生計画の期間

本地域医療再生計画は、平成21年●月●日から平成25年度末までの期間を対象として定めるものとする。

3 現状の分析

〔救急搬送〕

(1) 平成20年のア医療圏における救急搬送件数は●●件で、平成19年の●●件から●●件(●●%)増加している。

(2) 平成20年の救急搬送件数のうち、●●件(●●%)が、ア医療圏とは●km離れたイ医療圏内の医療機関へ搬送されている。イ医療圏内の医療機関への搬送については、平成19年から●●件(●●%)増加しており、イ医療圏内の医療機関への依存が大きくなっている。特に、ア医療圏には救命救急センターがないことから、重症患者の受け入れは、ほぼイ医療圏の救命救急センターへ依存しており、重症患者の救急要請(覚知)から医療機関の受入れまでの平均時間は●●分となっている。

(3) 平成20年の救急搬送件数のうち、重症患者の割合は約●●%、中等症患者の割合は約●●%、入院を必要としない軽症患者は約●●%と軽症患者の占める割合が高くなっており、軽症患者の占める割合の県内全均●●%(平成20年消防本部調べ)と比較してみても高い水準にある。

(4) 圏内の平成20年の救急搬送を受け入れている病院の各受入件数は、A病院●●件、B病院●●件、D病院●●件となっており、平成20年から救急医の不足によりB病院及びD病院の救急医療体制が縮小した関係で、A病院の受入件数が平成19年から大幅に増加(●●件)している。

(5) 消防機関が救急要請を受けてから救急車が医療機関に到着するまでの平均時間は、平成20年●●分であり、平成19年から●●分増加している。この数値は、全国平均●●分(平成20年○○調べ)をやや上回っている。なお、この平均時間は、精神疾患を背景に有する患者で特に長くなっている。

〔救急医療体制〕

(6) 初期救急医療体制については、平成●年度より地区医師会等の協力を得て、休日夜間急患センター●か所により対応していたが、現在は医師の不足等の問題からセンターは全て閉鎖している状態にある。

(7) 二次救急医療体制については、A病院、B病院及びD病院の3病院の病院群輪番制で対応しているが、B病院及びD病院の救急医療体制の縮小により、A病院が週4日対応せざるを得ない状況になっている。

(8) 三次救急医療体制については、救命救急センターが圏内にないため、重篤な救急患者の大半はイ医療圏の救命救急センターへ搬送し対応している。

(9) 圏内の病床数は平成21年4月現在、●●床であり、本医療圏の基準病床数である●●床と比して●●床過剰である。

(10) 一方、A病院における平均在院日数は●●日であり、全国平均の●●日(平成●●年医療施設調査)と比して長い。また、入院患者に占める長期入院患者(在院日数●●日以上)の割合も●●%と、県内平均の●●%(平成●●年度県調べ)と比して多い。

〔周産期医療体制〕

(11) 出生場所については、昭和●●年度には「病院・診療所」が●●.●%、「助産所」が●●.●%だったが、平成20年度には、「病院・診療所」が●●.●%、「助産所」が●●.●%となっており、「病院・診療所」の割合がかなり高くなっている。

(12) 平成20年度のア医療圏における周産期死亡率は、●.●(出産千対)と平成●●年度の●.●(出産千対)から若干改善しているものの、平成●●年度の全国平均●.●を大きく上回っている。また、妊産婦死亡率についても、平成20年度は●.●(出生十万対)と、平成●●年度の全国平均●.●を上回っている。

(13) 平成20年度のア医療圏における低出生体重児(2500g未満)の出生割合は、●.●%と、平成●●年度の全国平均●.●を上回っており、平成15年度の●.●%と比較しても、年々増加傾向にある。

(14) ハイリスク分娩はE病院が受け入れているが、患者数の増加や後方病床の不足などにより、受け入れられない患者はウ医療圏の総合周産期母子医療センターに搬送している。

(15) 正常分娩については、病院だけでなく、圏内の診療所及び助産所においても対応しているが、医師の高齢化などにより診療所や助産所数は年々減少している。

E病院の平成20年度の正常分娩件数(●●●件)は平成●●年度から●●件増加し、E病院の負担となっている。

(16) E病院のNICUに入院している新生児は、後方病床の不足から、NICUを転出可能となっても転出等ができていない。この結果、NICUが満床の状態が続き、入院が必要な新生児をウ医療圏の総合周産期母子医療センターに搬送している。

(17) 本県では救急医療情報システム及び周産期救急情報システムを平成●年から導入しているが、相互に情報が参照できるようなシステムになっていない。

〔医療従事者〕

(18) 圏内における医師数は、平成21年●月末現在で●●人であり、平成18年度の●●人から●●人減少している。一方、人口10万人対では●●人であり、全国平均の●●人(平成18年度医師・歯科医師・薬剤師調査)と比べ、低い水準となっている。

(19) 診療科別では、内科医●●人、外科医●●人、小児科医●●人、産婦人科医●●人・・・・である。

(20) 圏内における看護師数は、平成21年●月末現在で●●人となっており、平成18年度の●●人から●●人増加している。一方、人口10万人対では●●人であり、全国平均の●●人(平成●●年●●調べ)と比べ、低い水準となっている。

(21) 圏内における助産師は、平成21年●月末現在で●●人となっており、平成18年度の●●人から●●人減少している。一方、人口10万人対では●●人であり、全国平均の●●人(平成●●年●●調べ)と比べ、同程度水準となっている。

4 課題

例えば、初期救急医療を担う医療機関が明確に定められていなかったり、回復期医療を重点的に担う病院が存在しないなど各施設の役割分担が明確でなく、施設間で機能分化ができていないため、結果としてほとんどの病院の勤務医の過重労働を引き起こすなど、救急医療や周産期医療の体制の構築とその連携が出来ていない状態になっている。また、そもそも救急医療や周産期医療に携わる医師が恒常的に不足しており、人材を安定的する仕組みを構築する必要があると考えられる。

〔救急搬送〕

(1) 3(3)より、軽症の患者であっても二次救急医療機関を受診する場合が多く、二次救急医療機関として、A病院をはじめとする輪番制に参加する病院勤務医の負担になっているとともに、本来対応すべき救急患者の診療に支障を来しているのではないかと考えられる。

(2) 重症患者については、圏外の救命救急センターに搬送しなければならないが、3(1)や(2)のとおり救急搬送件数が増加傾向にあり、当該搬送に支障を来すおそれがあるのではないかと考えられる。また、救急要請(覚知)から救命救急センターの受入までの平均時間は●●分かかっている。

〔救急医療体制〕

(3) 3(6)のとおり休日夜間急患センターの閉鎖により、初期救急医療を担う体制が出来ていない。

(4) 3(4)のとおり医師不足を原因とするB病院及びD病院の救急医療体制の縮小により、A病院への搬送件数が平成19年から大幅に増加するなど、3(7)のとおりA病院の負担が増しており、A病院の勤務医をはじめとする医療従事者の過重労働につながっているのではないかと考えられる。

(5) 3(8)のとおり現在、三次救急医療体制については、救命救急センターが圏内にないため、重篤な救急患者の大半はイ医療圏の救命救急センターへ搬送し対応しているが、搬送時間やア医療圏の人口や搬送件数を考えると、圏内に救命救急センターを整備することが必要である。

(6) 3(9)及び(10)より、圏域全体としては病床が確保できているにもかかわらず、A病院等に入院した救急患者の病態が安定し、転院が可能となった後においても、後方施設との連携ができていないため転院できず、その結果、適切な回復期リハビリテーションを受けられず、入院期間の長期化を招くとともに、新規の救急患者の受入れにも支障を来しているのではないかと考えられる。

〔周産期医療体制〕

(7) 3(12)及び(13)のとおりハイリスク妊産婦及び新生児が多いにもかかわらず、3(15)のとおりE病院の正常分娩の受入れが増えてきているため、E病院における周産期患者(特に救急対応が必要な患者)の診療に支障を来しているのではないかと考えられる。

(8) 3(14)及び(16)のとおりハイリスク分娩はE病院にて受け入れているが、患者数の増加などにより、受け入れられない患者(平成20年は、●●件)はウ医療圏の総合周産期母子医療センターに搬送しているため、総合周産期母子医療センターの負担になっていると考えられる。

(9) 3(17)のとおり救急医療と周産期医療の各々に情報システムはあるが、特に母体の救命救急対応の場合などに対応するため、お互いの情報の共有を可能とすべきである。

〔医療従事者〕

(10) 医師数

圏内の二次救急医療機関であるA病院、D病院においては、次に掲げる条件で試算したところ、医師が●人不足している。

① 過重労働を解消するため、勤務医の当直は月●回程度を超えないものとする。

② 地域に必要な救急医療体制を確保するため、当直は●人体制とする。

(11) 助産師

助産所、産科診療所、病院においては、次に掲げる条件で試算したところ、助産師が●●人不足している。

① 圏内の正常分娩の●%は、助産所、産科診療所、B病院及びC病院が取り扱うこととする。

② 当直は月●回程度を超えないものとする。

③ 当直は●人体制とする。

5 目標

地域医療再生計画に則って圏域内の施設間の役割を明確化し、また、管制塔機能を担う救急医療機関を作り、医療機関同士の連携を強化するなど、将来にわたって持続可能で安定的な救急医療体制、周産期医療体制の構築とその連携体制を整備する。また、そうした医療提供体制を担う医療従事者を安定的に確保する体制を構築する。

〔救急搬送〕

(1) ア医療圏内に休日夜間急患センターを整備する。具体的には、D病院に休日夜間急患センターを整備することにより、A病院が夜間に外来診療を行う入院を必要としない軽症患者の数について、平成25年度末までの間に、平成20年度と比して●%減少させる。

(2) 救急要請(覚知)から医療機関の受入れまでの時間を短縮する。具体的には、管制塔機能を担う病院の支援、イ医療圏のドクターヘリの活用等により、救急要請(覚知)から医療機関の受入れまでの平均時間について、平成25年までの間に、平成20年と比して●分短縮する。

〔救急医療体制〕

(3) 圏内において、三次救急医療体制、二次救急医療体制、初期救急医療体制、さらに後方支援体制とを明確に体系化して整備する。具体的には、D病院に休日夜間急患センターを設置し、軽症患者に対応するとともに、入院を要する救急患者についても、D病院を管制塔機能を担う病院とすることにより、D病院が受け入れる。また、三次救急医療についてはA病院を救命救急センターとすることで対応し、重篤な救急患者については、A病院の救命救急センターが、隣接する医療圏からも救急搬送を受け入れる体制を整えることで、イ医療圏の救命救急センターとともに県内の三次救急医療を担う。

(4) B病院については、機能転換等のうえ、回復期リハビリテーション機能を担う病院とすることで、圏内のA病院から退院する患者のうちB病院に転院したことにより退院した者の割合について、平成25年度末までの間に、平成20年度と比して●%増加させる。

また、地域の医療資源の役割分担と連携を推進するため、保健所に地域医療支援センターを設置する。

(5) 救急医療を担う医療機関の体制の充実(A病院、D病院)

① 平成25年度末までの間に、勤務医の当直は月●回程度を超えないものとする。

② 地域に必要な救急医療体制を確保するための当直体制を組むために、平成25年度末までの間に、●人体制とする。

③ 平成25年度までの間に、A病院、D病院に医師の三交代制勤務を導入する。

④ 女性医師が働きやすい環境を整備する。具体的には、短時間正規雇用の導入支援、保育サービス利用への支援等により、圏内に勤務する医師のうち女性医師等の割合について、平成25年度末までの間に、平成20年度と比して●%増加させる。

⑤ 医師事務作業補助者の数について、平成25年度末までの間に、平成20年度と比して●人増加させる。

〔周産期医療体制〕

(6) 周産期医療を体系化して整備する。具体的には、NICUを●床、GCUを●床整備する等の増床を行った上で、E病院を地域周産期母子医療センターとするとともに、小児救急患者にも対応可能な機能を有する小児救急医療センターとする。

(7) ア医療圏における地域周産期母子医療センターの後方支援病床を○○床確保する。具体的には、C病院については、機能転換等のうえ、地域周産期母子医療センターE病院の後方施設化を行い、NICUの後方病床となる重症児に対応できる一般小児病床を平成25年度までに●●床整備するとともに、平成25年度末までの間に、E病院から転院する患者のうち、C病院に転院する患者の割合を●%とする。また、重症心身障害児施設にレスパイトケア等のための短期受入病床を整備する。

(8) 周産期医療については、圏内からウ医療圏の総合周産期母子医療センターへ搬送される妊産婦について、平成25年度末までの間に、平成20年度と比して●%減少させる。

(9) 地域の産科診療所、病院、助産所等が正常分娩を受け入れるとともに、異常等があった場合にE病院で受け入れるルールを策定することにより、平成23年度までにE病院の正常分娩取扱件数を月●●件以下とする。

(10) 産科合併症以外の母体救急疾患や重篤な小児救急患者救急に対する適切な医療体制を構築するため、地域周産期母子医療センター(E病院)と救命救急センター(A病院)の間の連携体制を整備する。

(11) 平成24年度までに救急医療情報システムと周産期救急情報システムの改修を行い、両システムの情報を共有することが可能となる互換性のあるシステムを県内で導入する。

〔医療従事者〕

(12) 近年の恒常的な医師不足に対応するため、大学への寄附講座の設置、医学部の地域枠の設定等により、平成25年度末までの間に、本県内で勤務することが確実な医師を●人確保する。

(13) 圏内で勤務する助産師を平成24年度までに●●人確保する。

6 具体的な施策

(1) 県全体で取り組む事業(運営に係る事業)

【教育機関と連携した医師確保対策<教育機関連携医師定着プロジェクト>】

総事業費 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

(目的)

地域における産科・小児科・救急医療をはじめとした医師不足診療科に対して、持続的な医師派遣システムによる医療連携体制の構築を図るため、医学部附属病院を持つ○○大学に寄附講座を設置することにより、継続的に県内の救急医療機関等の医師不足医療機関に医師が派遣可能な仕組みを設けるとともに、医学生の県内定着に対するインセンティブを確保する奨学金の仕組みを設定するなど、県内大学と連携し、各種事業を円滑に行う。

(各種事業)

① 医師派遣の仕組みの構築のため、○○大学に寄附講座を設置

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円)

本県では、平成16年度の医師臨床研修制度の開始に伴い、大学の医師派遣機能が低下し、県全体として、医師派遣を用いた医師の配置調整等を行う仕組みが不十分な状態であると認識している。これを踏まえ、本来、大学の持つ人的ネットワーク、医師派遣機能及び多様な研修制度を活用し、県内における医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う総合的な仕組みを構築することとする。具体的には、県内で最大の医学部定員を有する○○大学に寄附講座を設置する。

寄附講座では、派遣医師の技術向上等のキャリア形成につながる研修プログラムの開発を行う。研修プログラムに参加する医師は、県内の救急医療を行う医療機関など地域医療に重要な役割を担う医療機関に派遣され、第一線の医療に従事し、地域医療を支える医師になるための研鑽を積むこととする。そのほか、派遣医師が一定期間派遣を終了した段階で、数年間、自己のスキルアップのため海外研修に参加することも可能とし、その際に必要となる経費を負担することも盛り込むこととしている。また、当該研修プログラムに則り、県内の医療機関に派遣される医師を毎年○人以上確保することを寄附講座開設の要件とする。

さらに、地域の医師不足や医師不足診療科医師の確保のため、「救急医コース」や「専門医コース(医師不足診療科(産科、小児科、麻酔科、等))」のような地域の医療機関への派遣も含めた人事キャリア形成プログラムを寄附講座に作成・内部公開させ、講座の業務として実施(進捗管理)する。

具体的には、初期研修の後、後期研修、専門医資格の取得、大学病院等高度医療機関での診療(専門領域となる高度医療技術の取得等)、地域の中核病院等への出向(重症心身障害児診療、訪問診療の実施等も含む)を実施する。

このほか、地域の医療連携に参画する医師の確保とスキルアップを図るため、地域のプライマリーケア等の総合的な医療を担う開業医等を対象とした研修講座(オープンゼミ)を年6回行う。○○大学内だけでなく、他の大学とも連携して、県内全域で行うことし、1回当たり、常時○○人以上の参加を目指す。

(内訳)

・寄附講座に所属する教授等への人件費補助 △千円

・大学から地域に派遣される医師への手当の設定 △千円

・研修プログラムの開発費用補助 △千円

・オープンゼミ開設に係る諸経費 △千円

・指導医の研究・教育活動に対する支援 △千円

② 地域医療医師確保枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円)

現在本県では、平成21年度から緊急医師確保対策(平成19年5月)に基づく医学部定員の増員を行っており、○○大学医学部の医学部定員を100人から105人へと増員しているところである。それに伴い、県内高校卒業者又は県に縁のある者を貸付対象とし、卒業後9年間は県知事の指定する県内医療機関に勤務することを返還免除の要件とする「緊急医師確保対策奨学金」(○○大学特別養成枠)を最大5枠設定しているところである。

今回、この「緊急医師確保対策奨学金」に県内高校卒業者又は県に縁のある者以外の者も貸付対象とした「地域医療医師確保枠」を○枠設けることにより、全国から広く本県の医師不足地域への従事を希望する学生を集め、地域医療に従事する医師の一層の増加を図り、医師が不足している医療機関への支援を行う。

また、医師不足診療科(産科、小児科、麻酔科等)の医師確保のために、医師免許取得後に医師不足診療科に従事する者に対し、奨学金の返還免除の要件である「医師免許取得後9年間、県職員として、知事が命じる医療機関に勤務した場合」の「9年間」を「7年間」とする。

この「地域医療医師確保枠」については、全国の高校や予備校等を中心にインターネットやパンフレット等により周知徹底を図り、また、それとともに、本県における地域医療を担う医師を養成するためのカリキュラムを盛り込んだ「地域医療プログラム」の着実な実施を図ることにより、医学生の地域の医療への理解を深め、将来にわたる持続的な医師の確保を目指すこととする。

目標として貸付枠の利用率が90%を超えることを目指す。

③ 県外出身の医学生に対する奨学金を創設

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円)

上記②のとおり、現在、本県では、県内高校卒業者又は県に縁のある者を貸付対象とし、卒業後9年間は県知事の指定する県内医療機関に勤務することを返還免除の要件とする「緊急医師確保対策奨学金」を最大5枠設定しているところであるが、○○大学以外の県内の大学医学部生や県外の大学医学部生を対象とした奨学金を設けていなかったところである。しかしながら、彼らにも当然、県の地域医療に貢献し、将来にわたる定着を望んでいるところである。そのため、今般、貸付対象を限定せず、臨床研修期間終了後9年以内に知事の指定する県内医療機関に6年間勤務した場合に返還を免除する「医師養成確保奨学金」新たに5枠設けることとする。この「医師養成確保奨学金」についても、「緊急医師確保対策奨学金」と同様、県内大学医学生や大学医学部受験志望者を対象として、県内高校、県内進学塾等の協力を得て、インターネットやパンフレット等により周知徹底を図り、貸付枠の利用率が90%を超えることを目指す。

④ 救急医療の適正利用を図るため、大学内に普及啓発講座を設置

・事業期間は平成22年度から平成25年度まで。

・事業総額△△千円(基金負担分 △△千円)

本県における救急搬送回数は毎年増加しており、救急搬送件数のうち、軽症者の割合も高い水準にとどまっており、救急医療等の崩壊が叫ばれているところである。

こうした事態を踏まえ、地域の住民に対して、適切な救急利用を呼びかけ、応急処置や緊急時の対応に係る正しい知識の普及啓発を行う「救急医療の適正利用講座」を毎年開催される○○大学文化祭の特別プログラムとして開講する。当該プログラムは○○大学学生だけでなく、その父兄や地域住民など幅広い層を対象にするため、多くの人が集まる文化祭という場において行うことが望ましいと考える。なお、毎年の参加者が300人を超えることを目標とする。

当該プログラムにおいては、地域の協力を得て現役の救急医や救急救命士による講演や応急手当のデモンストレーション、救急医や看護師らも交えたパネルディスカッション等を行うなど、魅力あるプログラムを平成25年度までの毎年度実施することとする。また、AEDの利用についても実技講習が受けられるようなコーナーも設置する。

⑤ ドクターヘリの要員の養成・研修の実施

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分(平成25年度) △△千円)

イ医療圏の救命救急センターにあるドクターヘリの活用を促進するため、安定的にドクターヘリの要員を確保する必要があり、そのため、救命救急センター等の協力の下、ドクターヘリの要員である医師、看護師等の養成・研修を実施する。

⑥ 助産師養成所の開校を促進等

・平成22年度事業。

・事業総額 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、県負担分 △△千円)

圏内において勤務する助産師を確保するため、助産師養成所開校促進事業を行う。また、潜在助産師がより多く現場で活躍できるように、復職支援のための相談事業をあわせて実施する。これにより、平成25年度末までに、圏内で勤務する助産師の数を●%増加させる。

【救急医療情報システムと周産期救急情報システムの改修事業】

・事業期間は平成22年度から平成24年度まで。

・総事業費 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、市町村負担分 △△千円)

(目的)

救急医療と周産期医療の円滑な連携を可能とするため、両システムの情報を共有することが可能となるシステムを県内で導入することにより、救急医療と周産期医療の連携を強化し、ネットワーク化を図る。

(事業内容)

平成24年度までに救急医療情報システムと周産期救急情報システムの改修を行う。

(2) 二次医療圏で取り組む事業(運営に係る事業)

【地域医療支援センターの設置と関係者による協議会の開催】

・平成22年度事業開始。

・総事業費 △△千円(基金負担分(平成24年度まで) △△千円、県負担分 △△千円、市町村負担分 △△千円)

(目的)

地域の医療資源の役割分担(機能分化)と連携を図るため、保健所に地域医療支援センターを設置し、地域における患者動態の情報等を収集・分析・共有するとともに、地域の医療機関の連携を推進するため関係者からなる連携協議会を開催し、具体的対策を企画・立案する。

(事業内容)

ア 保健所に地域医療支援センターを設置

(メンバー) 保健所長、消防署長、地区医師会長、地区歯科医師会長、地区薬剤師会長、地区看護協会長、A病院長、B病院長、C病院長、D病院長、E病院長、地域メディカルコントロール協議会長、訪問看護センター長、オブザーバー(県担当者)

(事務局) 地域の医療体制に知見のある医師、看護師、事務職等の●人

イ 地域医療支援センターの機能

地域の関係者が情報共有し、地域の医療機関、福祉施設等の役割分担と連携を図るための基盤を整備する。

・ 地域医療に関する課題の検討(在宅医療・機能分化・資源配置など)

・ 患者情報を地域の関係者が共有する仕組みの開発及び患者情報の蓄積(地域連携パスの策定、データベース化など)

・ 医療機能情報提供の充実(コールセンターなど)

※ 地域医療再生計画の進捗及び達成状況について、県とともに検証し、必要に応じて、関係者への指導・助言を行う。

【医療機関間の連携の推進】

総事業費 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、市町村負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

(目的)

既存の医療資源を有効に活用し、救急医療や周産期医療などについて、地域全体での医療機関間の連携が円滑に行われるための各種事業を行う。

(各種事業)

① 地域医療支援センターと地域の中核病院(A病院)の連携のもと、研修会や症例検討会を開催

・平成23年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

・ 地域の医療機関の医療従事者を対象としてスキルアップのため、最新の医療技術や知識等の研修会をA病院において、年●回開催する。

・ 地域の開業医等を対象に開業医からの紹介患者の治療方法等の症例検討会をA病院において、年●回開催する。

・ A病院において、救急医療に関わる医療従事者及び救急医療機関を支援する開業医を対象として、救急医療に関するスキルアップのための研修会を年●回開催する。

② 休日夜間急患センターの運営に対する支援

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

A病院へ集中する軽症の救急患者(1日当たり●●人)への対応のため、平成22年10月に、D病院に地区医師会等の協力の下、休日夜間急患センターを開設する。休日夜間急患センターの設置により、D病院の救急患者の受入れ(平成20年度●●●人)を平成25年度までに年間約●●人以上増加させる。

③ 休日夜間急患センターの軽症の救急患者に対応するための開業医の診療応援に対する支援

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(県負担分 △△千円、市町村負担分 △△千円)

D病院に設置された休日夜間急患センターで軽症の救急患者(1日当たり●●人)の診察に対応するため、○○医院、○○診療所、○○クリニック、・・・の医師が当番制で、それぞれ月●回程度の勤務を行う。

A病院に集中していた軽症の救急患者(1日当たり●●人)の診察を休日夜間急患センターが担当することにより、A病院の救急担当医の勤務負担の軽減に寄与することが予想される。

④ 救急患者の受入れを円滑にするための管制塔機能を担う病院の支援

・平成23年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、国庫補助負担分 △△千円、県負担分(平成25年度) △△千円、事業者負担分(平成25年度) △△千円)

平成22年度中にD病院の救急医療を担当する医師●名を増員し、平成23年4月からD病院を管制塔機能を担う病院とする。さらに、平成24年度中に救急医療を担当する医師●名を増員する。

D病院を中心に、救急患者を病状に応じた適切な医療を提供できる病院が円滑に受け入れる体制を整備する。このため、病状に応じた救急患者の搬送・受入れに関する実施基準を作成するとともに、受入医療機関の受入が困難な事案については、D病院が自ら受け入れるか、又は受入医療機関内の調整を行うこととする。

⑤ 医療機能の集約化・重点化を進めるに当たっての病床転換等の機能強化・分化への支援

・事業期間は平成22年度から平成23年度まで。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円)

救急患者の病状が安定した後の転院先を確保するため、後方施設の充実を図る必要があり、B病院をはじめとして、回復期の患者を受け入れる施設や維持期の患者を受け入れる施設への機能転換を行うこととし、機能転換に伴う一時的な収入減に対する支援を行う。また、A病院の外来機能の縮小に伴う一時的な収入減に対する支援を行う。

⑥ 休日夜間対応の救急相談センターの設置

事業期間は平成22年度から平成25年度まで。

事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円)

地域医療支援センターに救急相談プロトコール作成委員会を設置し、内容を検討の上、救急相談プロトコールを作成する。

平成23年4月に救急相談センターを消防本部に設置し、地区医師会等の協力の下、医師●名、看護師●名及び電話対応員(電話の受付、医療機関の案内)●名を配置し、医学的な判断が必要な場合には、看護師が対応し、看護師での対応が難しい場合には医師が対応することにより、患者の心配や不安を解消する。

この救急相談センターの電話相談により、医療機関への受診が必要かどうかが判断できるため、救急医療機関の受診患者数を減少させることにより勤務医の負担軽減に寄与する。

⑦ NICUの後方病床等の確保

・平成24年度事業開始。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

地域周産期母子医療センターであるE病院のNICUの機能を効果的・効率的に発揮するため、C病院にNICUの後方病床となる重症児に対応出来る一般小児病床を●床、重症心身障害児施設に短期受入病床を●床、それぞれ確保する。

これにより、NICUの新規受入患者の数につき、平成25年度末までに、●%増加させる。

また、E病院の産科医等の負担軽減を図るために、地域の産科診療所等が正常分娩を受け入れ、異常等があった場合にE病院で受け入れるルールを策定する。

⑧ 地域住民等へ地域の医療機関の役割分担等を周知し、適切な受診を推進

事業期間は平成22年度から平成24年度まで。

事業総額△△千円(基金負担分 △△千円)

地域住民にとって、医療機関の機能の違いなどは普通に生活する上ではなかなか意識することはなく、ともすれば大病院に行けば安心だというような感覚を持ってしまうということもあると考えられる。そのため、地域住民等に対して、医療圏内の医療機関の役割分担(急性期医療、回復期医療、維持期医療、在宅医療等)や各医療機関が連携していることをリーフレットや講演会などで周知することにより、地域医療に関する理解を深め、切れ目のない医療が受けられることに対して安心感を持ってもらい、病状に応じた医療機関を受診することを促す。

また、地域住民等に地域の病院勤務医の勤務状況等を理解してもらうため、交流会を開催するなど地域全体で地域医療を守るという意識を啓発する。

これにより、患者は適切な医療が受けられ、病院が本来持っている医療機能を提供することに資するものと考えられる。

【勤務医等の処遇の改善】

総事業費△△千円(国庫補助負担分 △△千円、基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、市町村負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

(目的)

病院勤務医等の過重労働を改善するとともに、働く機会を求める女性医師のための就労環境の整備などを行い、安定して医療を供給できるための勤務環境作りを行う。

(各種事業)

① 病院の救急担当勤務医の勤務環境改善のため三交代制勤務を導入(医師派遣による増員、短時間正規雇用の導入支援等)

・平成22年度事業開始。

・事業総額△△千円(基金負担分 △△千円、国庫補助負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

D病院の救急医療機能(管制塔機能)の強化のため、平成24年度までに救急医療を担当する医師●名を、大学から増員することにより、救急担当医を●人とする。

また、平成24年度までに、日中の短時間正規雇用の勤務医を●人採用し、平成25年度から救急担当医の三交代制勤務を導入することにより、勤務医の負担軽減を図る。

② 女性医師等の離職防止及び再就職の促進(保育サービス利用への支援、短時間正規雇用の導入支援等)

・平成22年度事業開始。

・事業総額 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、県負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

A病院、D病院及びE病院に、女性医師等の出産・育児等と勤務の両立を可能とし、医師等の離職防止・復職支援に取り組むため、短時間正規雇用支援事業、病院内保育所事業及び女性医師等就労環境改善緊急対策事業等を平成22年度中に導入することにより、勤務医の勤務環境の改善に取り組む。

特に、D病院及びE病院においては、勤務医の離職防止と短時間正規雇用医師を●人採用することにより、平成23年度中に救急担当医の当直明け勤務(いわゆる36時間連続勤務)の解消を図る。

③ 勤務医等の負担軽減のための医師事務作業補助者の採用

・事業期間は平成22年度から平成25年度まで。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円)

医療圏内の病院勤務医の負担軽減に必要な医師事務作業補助者につき、平成25年度まで、医療機関で新たに採用した場合の人件費の補助を行い、平成25年度までに●●●人採用(A病院●●人、B病院●●人、C病院●●人、D病院●●人、・・・)し、研修を終了するまでの間の支援を行うことにより、医師の勤務負担軽減に寄与する。

(3) 二次医療圏で取り組む事業(施設・設備整備に係る事業)

【地域医療に必要な施設・設備の整備】

総事業費 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、基金負担分 △△千円、県負担分 △△千円、市町村負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

(目的)

地域における医療の提供のために特に必要な施設・設備を整備するため、各種事業を行う。

(各種事業)

① 救命救急センター化に必要な高度な施設・設備の整備

・事業期間は平成22年度中。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、国庫補助負担分 △△千円)

A病院を救命救急センターとするために必要な、ICUの整備などの高度な施設・設備の整備に対して補助を行う。

② 休日夜間急患センターの設置に必要な施設・設備の整備(平成22年度)

・事業期間は平成22年度中。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、国庫補助負担分 △△千円)

救急医療の機能分化を図り、患者の症状に応じた適切な医療機関での治療を可能とするため、地区医師会等の協力の下、平成22年10月までに、D病院に休日夜間急患センターを整備する。

③ 各医療機関等に、電子カルテシステムを用いた診療情報を共有できる連携システムの整備や専門医等の助言を得るための遠隔医療機器の整備

・事業期間は平成22年度から平成24年度まで。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、国庫補助負担分 △△千円)

A病院を中心に電子カルテシステムを活用した圏内の医療機関とのネットワークを構築し、圏内医療機関の医療機能の役割分担・連携の推進を図る。

このため、地域医療支援センターにおいて具体的な内容を平成22年度中に検討し、平成23年度中に、圏域の医療機関で診療情報を共有できる電子カルテシステムの運用を開始する。

また、医療機関間の画像等の伝送により、専門医等の助言を得るための遠隔医療機器の運用を開始する。

これにより、医療機関間において診療情報を共有でき、円滑な連携が可能となると考えられる。

④ 回復期リハビリ機能を持つ医療機関に必要な施設・設備の整備

・事業期間は平成22年度中。

・事業総額 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、基金負担分 △△千円)

B病院が回復期リハビリテーション機能を担うために必要なリハビリ機器などの施設・設備の整備に対して補助を行う。

⑤ 地域周産期母子医療センター化に必要な高度な施設・設備の整備

・事業期間は平成22年度中。

・事業総額 △△千円(国庫補助負担分 △△千円、基金負担分 △△千円)

E病院を地域周産期母子医療センターとするために必要なNICU、GCU、新生児用搬送機器の整備などに対して補助を行う。

⑥ NICUの後方病床等の整備

・事業期間は平成22年度から平成24年度まで。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、事業者負担分 △△千円)

地域周産期母子医療センターであるE病院のNICUの機能を効果的・効率的に発揮するため、C病院にNICUの後方病床となる重症児に対応できる一般小児病床を●床、重症心身障害児施設に短期受入病床を●床をそれぞれ整備し、それに対する補助を行う。

⑦ 精神科救急医療施設に必要な高度な施設・設備の整備

・事業期間は平成23年度中。

・事業総額 △△千円(基金負担分 △△千円、国庫補助負担分 △△千円)

総合病院であるA病院の精神疾患患者受入機能を強化するとともに、単科精神科病院であるF病院が、常時対応型の精神科救急医療施設として機能できるよう、必要な施設・設備に対する補助を行う。

7 地域医療再生計画終了後に実施する事業

地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、5に掲げる目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業については、平成26年度以降も、引き続き実施していくこととする。

(再生計画が終了する平成26年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事業)

① 医師派遣の仕組みの構築のため、○○大学に寄附講座を設置

・単年度事業予定額 △△千円

② 地域医療医師確保枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充

・単年度事業予定額 △△千円

③ 県外出身の医学生に対する奨学金を創設

・単年度事業予定額 △△千円

④ ドクターヘリの要員の養成・研修の実施

・単年度事業予定額 △△千円

⑤ 地域医療支援センター(仮称)の設置と関係者による協議会の開催

・単年度事業予定額 △△千円

⑥ 地域医療支援センターと地域の中核病院(A病院)の連携のもと、研修会や症例検討会を開催

・単年度事業予定額 △△千円

⑦ 休日夜間急患センターの運営に対する支援

・単年度事業予定額 △△千円

⑧ 休日夜間急患センターの軽症の救急患者に対応するための開業医の診療応援に対する支援

・単年度事業予定額 △△千円

⑨ 救急患者の受入れを円滑にするための管制塔機能を担う病院の支援

・単年度事業予定額 △△千円

⑩ NICUの後方病床等の確保

・単年度事業予定額 △△千円

⑪ 病院の救急担当勤務医の勤務環境改善のため三交代制勤務を導入

・単年度事業額予定 △△千円

⑫ 女性医師等の離職防止及び再就職の促進(保育サービス利用への支援、短時間正規雇用の導入支援等)

・単年度事業予定額 △△千円

(別添2)

地域医療再生計画モデル例②

(機能分化・連携に重点化)

[1 対象とする地域]

本地域医療再生計画においては、ア医療圏を中心とした地域を対象地域とする。

本県ア医療圏は、県南西部に位置し、面積○○平方キロメートル、人口○万人を有し、また、圏内に交通の便が悪い中山間地を含んでいる地域である。1970年には最大人口約○万人を有する地域として栄えたが、近年、人口構造の変化に伴い、少子高齢化が深刻になってきている。医療については、圏内唯一の二次救急医療機関であり、地域医療支援病院であるA病院(350床)を中心に、病院、診療所等が地域の医療を支えているが、増加している高齢者に対する医療・介護について十分な体制をとれているとはいえず、既存の医療資源を活かしつつ、住み慣れた家庭や地域の中で質の高い療養生活を送りたいという住民のニーズに応えるための計画を策定する。

[2 地域医療再生計画の期間]

本地域医療再生計画は、平成21年○月○日から平成25年度末までの5年間を対象として定めるものとする。

[3 現状の分析]

【医師数について】

(1) 平成20年度における本県の従事医師数は○○人で、人口10万人当たり○○人であるのに対し、ア医療圏の従事医師数は○○人で、人口10万人当たり○○人である。また、全国平均は人口10万人当たり○○人である。

(2) 平成15年度における本県の従事医師数は、人口10万人当たり○○人であり、平成20年度の従事医師数は当時と比較して○○%増加している。

一方、平成15年度におけるア医療圏の従事医師数は、人口10万人当たり○○人であり、平成20年度は当時と比較して○○%減少しており、他の医療圏と比較して減少割合が最も高い割合である。

(3) 圏内の平成20年度の診療科別の医師数については、内科○○人、外科○○人、小児科○○人、産科○○人、・・・である。産科、小児科については、平成15年度と比較してそれぞれ○○人、○○人減少している。

また、本県における平成20年度の診療科別の医師数については、内科○○人、外科○○人、小児科○○人、産科○○人、・・・である。産科、小児科については、平成15年度と比較してそれぞれ○○人、○○人減少している。

(4) 平成20年度の圏内における開業医の数は○○人で、全医師数の○○%にあたる。平成15年度の数より○○人増加し、その割合も○○%増加している。

(5) 女性医師の数は平成20年度○○人で平成15年度と比較して○○人増加している。なお、女性医師のうち、実際に医療に従事している人の割合は○○%であった。

【医療従事者数について】

(6) 圏内における看護師数は、平成21年4月現在で○○人となっており、平成18年4月の○○人から○○人増加している。一方、人口10万人対では○○人であり、全国平均の○○人、県平均の○○人と比べ、低い水準となっている。

また、勤務場所別に見ると、病院に勤務する看護師は○○人(○○%)、診療所に勤務する看護師は○○人(○○%)、介護施設に勤務する看護師は○○人(○○%)、訪問看護ステーションに勤務する看護師は○○人(○○%)であった。平成18年4月では、病院に勤務する看護師は○○人(○○%)、診療所に勤務する看護師は○○人(○○%)、介護施設に勤務する看護師は○○人(○○%)、訪問看護ステーションに勤務する看護師は○○人(○○%)であった。

(7) 平成21年4月現在における圏内の看護師を卒業場所別に見ると、隣接するイ医療圏にある看護師養成所出身が○○人(○○%)、その他県内看護師養成所出身が○○人(○○%)、県内看護大学出身が○○人(○%)、県外出身者が○○人(○○%)であった。平成18年4月ではは隣接するイ医療圏にある看護師養成所出身が○○人(○○%)、その他県内看護師養成所出身が○○人(○%)、県内看護大学出身が○○人(○○%)、県外出身者が○○人(○○%)であった。県内出身者は、この3年間で○○人減少している。

【医療提供施設について】

(8) 平成21年4月における療養病床及び一般病床の基準病床数は○○床であり、既存病床数は○○床で、○○床が過剰病床数となっている。

(9) 圏内の病院数は、平成21年4月現在、○○機関で平成15年4月の○○機関と比較して、○○機関減少している。また、診療所数は平成21年4月現在○○機関で平成15年4月の○○機関と比較して、若干増加している。そのうち有床診療所については、○○機関となっている。また、在宅医療に係る診療所の詳細な調査は以下のとおり。

1.診療所への聞き取り調査によると、在宅医療を行っている診療所は○○機関(診療所の○○%)。そのうち有床診療所については○○機関。

2.在宅療養支援診療所について

(ア) 届出をしている診療所数 ○○

(イ) 在宅時医学総合管理料1を算定している診療所数 ○○

(ウ) 在宅末期医療総合診療料を算定している診療所数 ○○

※ 平成20年度中に1月でも算定した診療所数をカウント

3.訪問看護ステーションに対する指示書について

在宅医療を行っている診療所のうち、平成20年度に訪問看護ステーションに対する指示書を○○件以上書いたのは○○機関であり、○○件以上○○件未満が○○機関、○○件未満が○○機関であった。

(10) 圏内の薬局数は、平成20年4月現在○○機関で平成15年4月の○○機関と比較して、○機関増加している。また、在宅医療に取り組んでいる薬局に係る詳細な調査は以下のとおり。

1.医療保険制度に係る調査。

① 在宅患者訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導を含む)を行う旨について

(ア) 届出をしている薬局数 ○○

(イ) 標榜している薬局数 ○○

(ウ) 算定している薬局数 ○○ (圏内の○○%)

(エ) 「麻薬管理指導加算」を算定している薬局数 ○○

② 中心静脈栄養等の無菌製剤の調剤について

(ア) 調剤のためのクリーンルーム又はクリーンベンチを設置している薬局数 ○○

(イ) 無菌製剤処理加算を算定している薬局数 ○○

③ 医療保険制度上の退院時共同指導料2を算定している医療機関の退院時共同指導に参加している薬局数 ○○

④ 在宅患者に対して医療材料・衛生材料を供給している薬局数 ○○

2.麻薬及び向精神薬取締法に係る調査

① 麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬小売業者」の免許(※)を取得している薬局数 ○○(※ がん疼痛緩和に使用されるモルヒネ等の医療用麻薬を処方せんにより調剤・販売を行うのに必要な免許)

(11) 全国で在宅歯科サービスを実施している歯科医療機関は、全体の約○○%となっており、「在宅療養支援歯科診療所」届出医療機関数は、平成20年7月時点で全体の約○.○%と僅かであるが、ア医療圏においても「在宅療養支援歯科診療所」届出医療機関は○○であり、圏内の歯科医療機関の○○%である。

【医療連携体制について】

(12) 初期救急医療体制については、平成●年度より地区医師会等の協力を得て、休日夜間急患センター●か所により対応しており、二次救急医療体制については、A病院で対応している。また、三次救急医療体制については、救命救急センターが圏内にないため、重篤な救急患者はイ医療圏の救命救急センターへ搬送し対応している。

(13) A病院の外来患者数は、平成20年度は○○人で、平成15年度の○○人と比較して○○人増加している。一方、A病院を除く医療機関の外来患者数は、平成20年度は○○人で、平成15年度の○○人とほぼ同一水準である。

(14) 二次救急医療機関であるA病院の一般病床における平均在院日数は○○日であり、全国平均の○○日(平成○○年医療施設調査)と比べて○○日長く、入院患者に占める長期入院患者(在院日数○○日以上)の割合も○○%と、県内平均の○○日(平成○○年県調べ)と比べ、長い傾向にある。

(15) 亜急性期入院医療管理料を算定している医療機関数は○○、回復期リハビリ病棟入院料を算定している医療機関数は○○である。

(16) 地域連携診療計画管理料の届出医療機関数は○○で、地域連携診療計画管理料の届出医療機関における当該点数の算定回数は、平成20年度○○回(大腿骨頚部骨折、脳卒中)であった。

(17) 地域連携診療計画退院時指導料の届出医療機関数は○○で、地域連携診療計画退院時指導料の届出医療機関における当該点数の算定回数は平成20年度○○回(大腿骨頚部骨折、脳卒中)であった。

(18) 薬局と圏内の医療機関等との在宅医療に関する連携に係る調査

1.在宅患者訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導を含む)を実施可能な薬局のリストについて、地域医師会・訪問看護ステーション等へ提供しているかどうか調査したところ、そうしたものは行っていなかった。

2.他職種によるカンファレンスに参加し、在宅患者訪問薬剤管理指導(居宅療養管理指導を含む)の結果をチームに提供している薬局数は○○であった。

(19) 在宅医療を行っていない診療所の医師に対するアンケート調査によると、その理由は、「在宅医療に必要な体制がとれない。」が○○%、「利用する患者がいない。」が○○%、「患者の費用負担を考えると薦められない」が○○%であった。

(20) 在宅医療を実際行っている患者を持つ家族に対するアンケート調査によると、「経済的負担を感じる」と答えたのは○○%、「介護の精神的又は肉体的負担を感じる」と答えたのは○○%であった。

(21) 65歳以上の圏内の住民に対するアンケート調査によると、入院治療と在宅医療のどちらを望んでいるかについて、「入院治療を望む」が○○%、「在宅医療を望む」が○○%、「どちらでもない」が○○%であった。

(22) 平成20年度の圏内の死亡者の死亡場所を調査したところ、「病院・診療所」における死亡の割合は○○%であり、「自宅」「老人ホーム」「介護老人保健施設」における死亡の割合(在宅等死亡率)は○○%であった。

(23) 一方で、75歳以上の高齢者を対象に、希望の死亡場所を調査したところ、「自宅」が○○%、「介護関連施設」が○○%、「病院・診療所」は○○%であった。

(24) 診療情報を医療機関間で送受信し、診療に活用するなど、医療機関間でWeb型電子カルテシステムによる連結を実施している医療機関は圏内の医療機関の○%である。

(25) 医療の地域間格差を是正し、医療の質及び信頼性の確保を図るため、医療機関間で遠隔医療を行うための連携を確保している医療機関は、圏内の医療機関の○%である。

(26) 圏内の医療関係者の協議会は、平成19年度は○○回開催されたが、平成20年度は開催されなかった。

(27) 地域医師会は、地域の医療の質の向上や、住民に対する医療の普及啓発を目的として様々な活動を実施しており、各種講習会やタウンミーティングに実績がある。

(平成20年度の実績)

・がんの早期発見のためのタウンミーティング(年○回)

・医療機関における医療安全対策に関する意見交換会(年○回)

・各種学術発表会(年○回) など

[4 課題]