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○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について

(平成21年5月22日)

(保発第0522004号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第139号。以下「令」という。)が本日公布され、施行されたところである。

この政令改正は、本年10月1日から開始を予定している出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度と一体の、緊急の少子化対策としての措置である。これら措置の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、保険者の指導にあたっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第一 政令改正の趣旨

本令は、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等において所要の改正を行い、出産育児一時金等の支給額を、本年10月1日から平成23年3月31日までの出産についての暫定措置として、4万円引き上げるものである。

第二 政令改正の具体的内容

1 健康保険法施行令の一部改正(令第1条関係)

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を規定する健康保険法施行令第36条の規定中、本年10月1日から平成23年3月31日までの間は、「35万円」とあるのは、「39万円」とすること。同条ただし書の規定に基づき原則3万円の加算が行われる出産である場合、支給額の総額は42万円となるものであること。

2 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(令第2条関係)

上記1の改正に準じた改正を行うこと。

3 その他関係政令の一部改正(令第3条から第5条まで関係)

私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)につき、上記の1の改正に準じた改正を行うこと。

第三 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設について

このたびの緊急の少子化対策としての出産育児一時金等の見直しの一環として、被保険者等が窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的とする「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」を、本年10月1日からの支給額の引上げと併せ実施することとする。

実施に当たっては、別途通知する実施要綱に基づき、制度の運用に遺憾なきを期されたい。なお、厚生労働省においてリーフレット等の作成や、妊婦健診制度と出産育児一時金制度が一連の少子化対策に資する制度であることに着目し、母子健康手帳に貼付することができる周知広報用シールを作成する等、両制度主管部局間で連携した周知広報を予定しているところである。

第四 出産育児一時金等の今後の在り方についての検討

第二及び第三における緊急的な対応策は、ともに平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の暫定的な措置であるが、平成23年4月1日以降の出産育児一時金制度については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及び費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを予定しているものである。

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について

(平成21年5月22日)

(保発第0522006号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第139号。以下「令」という。)が本日公布され、施行されたところである。

この政令改正は、本年10月1日から開始を予定している出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度と一体の、緊急の少子化対策としての措置である。これら措置の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用にあたっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。なお、今回の取扱いについて、被保険者等に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

第一 政令改正の趣旨

本令は、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等において所要の改正を行い、出産育児一時金等の支給額を、本年10月1日から平成23年3月31日までの出産についての暫定措置として、4万円引き上げるものである。

第二 政令改正の具体的内容

1 健康保険法施行令の一部改正(令第1条関係)

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を規定する健康保険法施行令第36条の規定中、本年10月1日から平成23年3月31日までの間は、「35万円」とあるのは、「39万円」とすること。同条ただし書の規定に基づき原則3万円の加算が行われる出産である場合、支給額の総額は42万円となるものであること。

2 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(令第2条関係)

上記1の改正に準じた改正を行うこと。

3 その他関係政令の一部改正(令第3条から第5条まで関係)

私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)につき、上記の1の改正に準じた改正を行うこと。

第三 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設について

このたびの緊急の少子化対策としての出産育児一時金等の見直しの一環として、被保険者等が窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的とする「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」を、本年10月1日からの支給額の引上げと併せ実施することとする。

実施に当たっては、別途通知する実施要綱に基づき、制度の運用に遺憾なきを期されたい。なお、厚生労働省においてリーフレット等の作成や、妊婦健診制度と出産育児一時金制度が一連の少子化対策に資する制度であることに着目し、母子健康手帳に貼付することができる周知広報用シールを作成する等、両制度主管部局間で連携した周知広報を予定しているところである。貴職におかれても、被保険者等に対する周知広報について、特段の御配慮を願いたい。

第四 出産育児一時金等の今後の在り方についての検討

第二及び第三における緊急的な対応策は、ともに平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の暫定的な措置であるが、平成23年4月1日以降の出産育児一時金制度については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及び費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを予定しているものである。

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について

(平成21年5月22日)

(保発第0522006号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第139号。以下「令」という。)が本日公布され、施行されたところである。

この政令改正は、本年10月1日から開始を予定している出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度と一体の、緊急の少子化対策としての措置である。これら措置の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用にあたっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。なお、今回の取扱いについて、被保険者等に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

第一 政令改正の趣旨

本令は、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等において所要の改正を行い、出産育児一時金等の支給額を、本年10月1日から平成23年3月31日までの出産についての暫定措置として、4万円引き上げるものである。

第二 政令改正の具体的内容

1 健康保険法施行令の一部改正(令第1条関係)

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を規定する健康保険法施行令第36条の規定中、本年10月1日から平成23年3月31日までの間は、「35万円」とあるのは、「39万円」とすること。同条ただし書の規定に基づき原則3万円の加算が行われる出産である場合、支給額の総額は42万円となるものであること。

2 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(令第2条関係)

上記1の改正に準じた改正を行うこと。

3 その他関係政令の一部改正(令第3条から第5条まで関係)

私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)につき、上記の1の改正に準じた改正を行うこと。

第三 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の創設について

このたびの緊急の少子化対策としての出産育児一時金等の見直しの一環として、被保険者等が窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的とする「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」を、本年10月1日からの支給額の引上げと併せ実施することとする。

実施に当たっては、別途通知する実施要綱に基づき、制度の運用に遺憾なきを期されたい。なお、厚生労働省においてリーフレット等の作成や、妊婦健診制度と出産育児一時金制度が一連の少子化対策に資する制度であることに着目し、母子健康手帳に貼付することができる周知広報用シールを作成する等、両制度主管部局間で連携した周知広報を予定しているところである。貴職におかれても、被保険者等に対する周知広報について、特段の御配慮を願いたい。

第四 出産育児一時金等の今後の在り方についての検討

第二及び第三における緊急的な対応策は、ともに平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の暫定的な措置であるが、平成23年4月1日以降の出産育児一時金制度については、妊産婦の経済的負担の軽減を図るための保険給付のあり方及び費用負担のあり方について引き続き検討を行い、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを予定しているものである。

【御参考】

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