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○「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」の一部改正について

(平成21年4月30日)

(雇児保発第0430001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

保育所における社会福祉法人会計基準の取扱いについては、「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」(平成12年3月30日児保第13号)により、その留意点を示してきたところである。

今般、昨年12月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)が本年4月1日より施行されましたが、これに伴い、上記通知の取扱いを下記のとおり改正し、本年4月1日より適用することとしたので、了知願いたい。

本文中6を7とし、3から5までを1つずつ繰り下げ、2の次に3として次の項目を加える。

3 経理区分上の取扱いについて

社会福祉法人が、平成21年4月1日において保育所を経営する事業と併せて、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)による改正後の児童福祉法第34条の10の規定に基づく地域子育て支援拠点事業(以下「地域子育て支援拠点事業」という。)と同法第34条の11の規定に基づく一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)のいずれか若しくは両方の事業を行っている場合又は同日において保育所を経営する事業のみを行っている社会福祉法人が、翌日以降に、地域子育て支援拠点事業と一時預かり事業のいずれか若しくは両方の事業を行う場合において、定款に記載された社会福祉事業ごとに経理区分を設けていないものについては、平成21年4月1日から起算して3年以内に保育所を経営する事業と地域子育て支援拠点事業又は一時預かり事業の経理区分を別に設けるものとすること。