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○新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
(平成21年5月18日)
(/保国発第0518001号/保医発第0518001号/)
(地方厚生(支)局医療指導課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局医療課長通知)
発熱症状等新型インフルエンザの発症の疑いがある場合には、発熱相談センターに相談の上、発熱外来の受診を行うこととなる。この場合、国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という。)を交付されている国民健康保険の被保険者については、受診前に市町村の窓口に納付相談や保険料の納付のために訪れることは、感染拡大を防止する必要性から避ける必要があり、これは、保険料を納付することができないと認められる事情があると考えられることから、本来、資格証明書ではなく短期の被保険者証の交付対象となり得るところであるが、当該者については、短期の被保険者証の交付に比べ発熱外来への受診を優先する必要があることから、発熱外来の受診の際の資格証明書の取扱いについて、下記のとおりとりまとめたので、管内の保険者、国民健康保険団体連合会、保険医療機関等に対し、周知を徹底されたい。
併せて、発熱相談センター担当部局にも周知を図るようお願いする。
記
第一 発熱外来受診時における資格証明書の取扱いについて
発熱外来を設置する保険医療機関及び発熱外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が発熱外来を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。
なお、被保険者が70歳から74歳までの場合の一部負担金の割合は、保険者に電話等で確認の上判断すること。保険者との確認が困難な場合は、3割として取り扱うこと。
また、当該保険医療機関は、資格証明書を提示した者に対して処方せんを発行する場合には、処方せんの備考欄に「画像1 (1KB)
」と記載すること。
本取扱いは、5月診療分から適用することとする。
第二 請求及び支払時における留意点について
第一に伴う診療報酬の請求に当たっては、特別療養費請求書ではなく、被保険者証による受診と同様の取扱いによること。
国民健康保険団体連合会及び保険者においては、発熱外来を設置する保険医療機関等に関しては、第一のとおり資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われることを踏まえ、当該保険医療機関等からの資格証明書が交付された被保険者に関する請求に対する審査・支払に当たっては機械的に返戻等を行わないよう留意すること。
第三 その他
第一による取扱いについては、発熱相談センター担当部局に伝えるなど、必要な連携を図ること。
