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○「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」の一部改正について

(平成21年4月1日)

(基発第0401001号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

標記については、仕事と生活の調和の推進という観点から、平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されるとともに、それを受け、「労働時間等設定改善指針」(平成20年厚生労働省告示第108号。通称「労働時間等見直しガイドライン」。)が改正されたこと等を踏まえ、平成20年4月1日付け基発第0401010号「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」(以下「実施通達」という。)により指示しているところである。

我が国は労働時間の長短二極化の状態にあり、昨今、経済・雇用情勢が深刻さを増す中で、その進展も懸念されるところである。そうした状態を改善するとともに、中期的にも我が国社会を持続可能で確かなものとしていくためには、仕事と生活の調和の実現に向けた取組を今後とも着実に進めていくことが重要である。

今般、仕事と生活の調和の更なる進展に向けて、平成21年度から新たに「仕事と生活の調和推進宣言都市奨励事業」を行う等により、実施通達の「記」以下を別添の新旧対照表のとおり改正したので、了知の上、上記趣旨も踏まえ、引き続きその積極的な推進に努められたい。

なお、労働時間等設定改善対策の推進については、別紙のとおり都道府県知事に対し協力を依頼しており、各局においては、都道府県とも連携を図りつつ推進されたい。

別添

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別紙

○労働時間等設定改善対策の推進について

(平成21年4月1日)

(基発第0401002号)

(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労働基準行政の推進につきましては、平素より格別の御協力と御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記対策については、仕事と生活の調和の推進という観点から、平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されるとともに、それを受け、「労働時間等設定改善指針」(平成20年厚生労働省告示第108号。通称「労働時間等見直しガイドライン」。)が改正されたこと等を踏まえ、平成20年4月1日付け基発第0401011号により御協力依頼をさせて頂いているところであります。

今般、仕事と生活の調和の更なる推進に向けて、平成21年度から新たに、仕事と生活の調和推進宣言都市奨励事業を行うこと等を踏まえ、平成21年4月1日付けで、「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」(平成20年4月1日付け基発第0401010号)を一部改正しましたので通知いたします(改正後の通達は別紙参照(略))。

貴職におかれましては、引き続き内容を十分御理解の上、都道府県民の福祉の向上等の観点から、都道府県労働局と仕事と生活の調和推進会議における密接な連携をはじめとした、労働時間等設定改善対策の積極的な推進を行っていただきますようお願いいたします。