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○特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて

(平成21年4月30日)

(保保発第0430005号)

(社会保険庁運営部企画課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第135号)により、保険者の認定を受けた者が特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「特定疾患給付」という。)による医療に関する給付の対象療養を受けた場合の高額療養費の支給において、当該者の所得区分に応じた算定基準額を適用することとされたことについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成21年4月30日保発第0430001号)において通知されたところであるが、具体的な船員保険事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。

第一 保険者の認定事務について

1.認定を受けようとする者から保険者への申出について

特定疾患給付対象療養に係る社会保険庁長官の認定を受けようとする者は、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。以下同じ。)を経由して船員保険の事務を分掌する地方社会保険事務局長又は地方社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)へ申し出ることとされている。

この地方社会保険事務局長等への申出は、新たに特定疾患給付を受けようとする場合や加入する保険者に異動があった場合に行われることとなるが、この申出は、申出を受けた実施機関が、別添様式①による連絡票を実施機関ごとに作成し、別添様式②の送付状及び返送先を記入した返信用封筒を添付して保険者に郵送することにより行われるものであること。また、地方社会保険事務局長等への送付については、原則として、紙媒体で作成された連絡票を送付することとしていること。

なお、一部負担金の割合が「3割」と表示された高齢受給者証、船員保険限度額適用認定証又は船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」という。)を実施機関に提示した者については、それ以外の者の分とは別に連絡票(様式は共通)が作成され、送付されること。この場合には、実施機関において確認した所得区分(高額療養費の支給に係る所得区分をいう。以下同じ。)に応じて次の記号が連絡票の保険者認定区分欄に記載されること。

(70歳未満)

上位所得者:「A」

一般:「B」

低所得:「C」

(70歳以上)

現役並み所得者:「Ⅳ」

一般:「Ⅲ」

低所得Ⅱ:「Ⅱ」

低所得Ⅰ:「Ⅰ」

連絡票には次の書類が添付されること。

① 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者以外の者に係る連絡票(以下「連絡票A」という。)の場合

・実施機関との情報交換(認定後に所得区分の変更が生じた場合を含む。②において同じ。)に係る同意書

・低所得者区分に該当すると思われる者については、被保険者(70歳以上の低所得者Ⅰに該当すると思われる者については、その被扶養者を含む。)の非課税証明書等の写し

② 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者に係る連絡票(以下「連絡票B」という。)の場合

・実施機関との情報交換に係る同意書

・実施機関において所得区分の確認に用いた限度額認定証等の写し

連絡票の送付先は、被保険者証の保険者名称・所在地として記載されているところとしており、地方社会保険事務局等ごとに連絡票が送付されることとなるので、留意されたい。

連絡の件数が多い場合には、実施機関から、連絡票の媒体や送付方法について連絡することがあるので、適宜調整されたい。また、電子データの提供を希望する地方社会保険事務局長等など、連絡票の媒体や送付方法について調整を希望する地方社会保険事務局長等においては、実施機関へ個別に連絡のうえ、適宜調整されたい。

2.認定対象者への保険者からの通知について

1の申出を受けて認定を行ったときは、地方社会保険事務局長等は認定した者(以下「認定対象者」という。)に対し、実施機関を経由して当該者が該当する所得区分を通知することとされている。

当該通知は、実施機関から送付された連絡票について地方社会保険事務局長等が所得区分を記入又は確認して返送し、連絡票の返送を受けた実施機関が受給者証等(特定疾患治療研究事業においては特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患治療研究事業においては小児慢性特定疾患医療受診券。以下同じ。)に保険者名及び所得区分を記載して認定対象者に交付することにより行われるものである。

実施機関への返送にあたっては、連絡票Aについては、原本の保険者認定区分欄に、連絡票の送付を受けた時点で適用されている所得区分の記号を記入すること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、保険者認定区分欄に朱書きで「該当者なし」と記入すること。

連絡票Bについては、実施機関が記入した所得区分の記号を確認し、修正が必要な場合は、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、修正後の所得区分の記号を朱書きすること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、朱書きで「該当者なし」と記入すること。

所得区分に係る連絡票Aの記入及び連絡票Bの確認が終了した後、これらの写しを作成し、原本は、別添様式③の返送状を添付した上で、実施機関から送付された返信用封筒を使用して、郵送により返送すること。なお、実施機関との間で返送方法について別途調整済みの場合には、この限りではない。

連絡票A、連絡票B及び返信用封筒には、共通の連絡票整理番号が付されているので、これを確認等することにより、返送先の誤り等が無いよう留意すること。また、連絡票の送付元の実施機関の担当者への連絡が必要な場合にも活用されたい。

実施機関への返送は、できるだけ早急に行うものとし、連絡票の受付から2週間以内に返送できない場合には、連絡票の送付元の実施機関の担当者へ連絡を入れること。

なお、所得区分の通知(連絡票Bによる確認を含む。)をした認定対象者について、所得区分の変更が生じた場合には、地方社会保険事務局長等から実施機関への連絡が必要となることから、実施機関へ返送した連絡票の写しを活用するなどして、適切に情報の管理を行うこと。

第二 所得区分の変更があった場合等の取扱いについて

1.低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合について

低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合は、認定対象者は実施機関を経由して地方社会保険事務局長等へ申し出ることとされている。

当該申出については、第一の1に準じて行われることから、地方社会保険事務局長等においては、第一の2に準じて、変更後の所得区分を実施機関へ連絡すること。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

2.低所得者区分に該当している者に係る当該認定の更新等について

低所得者区分の判定は住民税の課税情報等により行われており、当該判定の対象となる課税年度は毎年8月に更新されることから、低所得者区分に該当する者が引き続き8月以後も低所得者区分として認定されるためには、再度判定を行う必要がある。

当該再判定に係る手続についても、実施機関を経由して行うこととされており、実施機関からの連絡は、第一の1に準じて連絡票を送付することにより行われること。なお、当該連絡は7月末までに行われること。

地方社会保険事務局長等においては、第一の2に準じて実施機関へ連絡票を返送すること。また、低所得者区分の認定を受けていた者について、7月末までに実施機関からの連絡が来なかった場合については8月から一般区分に該当するものとし、当該所得区分の変更に係る実施機関への連絡については3に準じて行うこと。

3.低所得者区分以外の区分に該当する者について所得区分の変更が生じた場合(1の場合を除く。)について

標準報酬月額の改定等により認定対象者の所得区分に変更が生じたときは、保険者は実施機関を経由して当該認定対象者に変更後の所得区分を通知することとされている。

当該通知の必要が生じた場合については、変更前後の所得区分を記載した所得区分変更連絡票を作成し、実施機関へ送付すること。所得区分変更連絡票の様式等については、別途通知する。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

第三 その他

1.認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合の取扱いについて

認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合については、当該認定対象者は実施機関を経由して地方社会保険事務局長等へ申し出ることとされており、この申出は、実施機関が地方社会保険事務局長等へ連絡することにより行われるものであること。当該連絡のあった者については、その後に所得区分の変更があっても実施機関への連絡は不要となる。

【参考】

画像2 (22KB)別ウィンドウが開きます

【別添様式①】

画像4 (42KB)別ウィンドウが開きます

【別添様式②】

【別添様式③】

○特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて

(平成21年4月30日)

(保保発第0430006号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第135号)により、保険者の認定を受けた者が特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「特定疾患給付」という。)による医療に関する給付の対象療養を受けた場合の高額療養費の支給において、当該者の所得区分に応じた算定基準額を適用することとされたことについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成21年4月30日保発第0430002号)において通知されたところであるが、具体的な事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、保険者への指導にあたり遺漏なきを期されたい。

第一 保険者の認定事務について

1.認定を受けようとする者から保険者への申出について

特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとする者は、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。以下同じ。)を経由して保険者へ申し出ることとされている。

この保険者への申出は、新たに特定疾患給付を受けようとする場合や加入する保険者に異動があった場合に行われることとなるが、この申出は、申出を受けた実施機関が、別添様式①による連絡票を実施機関ごとに作成し、別添様式②の送付状及び返送先を記入した返信用封筒を添付して保険者に郵送することにより行われるものであること。また、全国健康保険協会への送付については、原則として、Excel2003形式で作成された連絡票を電子媒体(CD―R、CD―RW、DVD―R又はDVD―RW)に収録して送付することとし、健康保険組合への送付については、原則として、紙媒体で作成された連絡票を送付することとしていること。

なお、一部負担金の割合が「3割」と表示された高齢受給者証、健康保険限度額適用認定証又は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」という。)を実施機関に提示した者については、それ以外の者の分とは別に連絡票(様式は共通)が作成され、送付されること。この場合には、実施機関において確認した所得区分(高額療養費の支給に係る所得区分をいう。以下同じ。)に応じて次の記号が連絡票の保険者認定区分欄に記載されること。

(70歳未満)

上位所得者:「A」

一般:「B」

低所得:「C」

(70歳以上)

現役並み所得者:「Ⅳ」

一般:「Ⅲ」

低所得Ⅱ:「Ⅱ」

低所得Ⅰ:「Ⅰ」

連絡票には次の書類が添付されること。

① 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者以外の者に係る連絡票(以下「連絡票A」という。)の場合

・低所得者区分に該当すると思われる者については、被保険者(70歳以上の低所得者Ⅰに該当すると思われる者については、その被扶養者を含む。)の非課税証明書等の写し

② 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者に係る連絡票(以下「連絡票B」という。)の場合

・実施機関において所得区分の確認に用いた限度額認定証等の写し

連絡票の送付先は、被保険者証の保険者名称・所在地として記載されているところとしており、支部の名称・所在地で被保険者証が交付されている保険者については、当該支部ごとに連絡票が送付されることとなるので、留意されたい。

連絡の件数が多い場合には、実施機関から、連絡票の媒体や送付方法について連絡することがあるので、適宜調整されたい。また、電子データの提供を希望する健康保険組合など、連絡票の媒体や送付方法について調整を希望する保険者においては、実施機関へ個別に連絡のうえ、適宜調整されたい。

2.認定対象者への保険者からの通知について

1の申出を受けて認定を行ったときは、保険者は認定した者(以下「認定対象者」という。)に対し、実施機関を経由して当該者が該当する所得区分を通知することとされている。

当該通知は、実施機関から送付された連絡票について保険者が所得区分を記入又は確認して返送し、連絡票の返送を受けた実施機関が受給者証等(特定疾患治療研究事業においては特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患治療研究事業においては小児慢性特定疾患医療受診券。以下同じ。)に保険者名及び所得区分を記載して認定対象者に交付することにより行われるものである。

実施機関への返送にあたっては、連絡票Aについては、原本の保険者認定区分欄に、連絡票の送付を受けた時点で適用されている所得区分の記号を記入すること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、保険者認定区分欄に朱書きで「該当者なし」と記入すること。

連絡票Bについては、実施機関が記入した所得区分の記号を確認し、修正が必要な場合は、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、修正後の所得区分の記号を朱書きすること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、朱書きで「該当者なし」と記入すること。

所得区分に係る連絡票Aの記入及び連絡票Bの確認が終了した後、これらの写しを作成し、原本は、別添様式③の返送状を添付した上で、実施機関から送付された返信用封筒を使用して、郵送により返送すること。なお、実施機関との間で返送方法について別途調整済みの場合には、この限りではない。

連絡票A、連絡票B及び返信用封筒には、共通の連絡票整理番号が付されているので、これを確認等することにより、返送先の誤り等が無いよう留意すること。また、連絡票の送付元の実施機関の担当者への連絡が必要な場合にも活用されたい。

実施機関への返送は、できるだけ早急に行うものとし、連絡票の受付から2週間以内に返送できない場合には、連絡票の送付元の実施機関の担当者へ連絡を入れること。

なお、所得区分の通知(連絡票Bによる確認を含む。)をした認定対象者について、所得区分の変更が生じた場合には、保険者から実施機関への連絡が必要となることから、実施機関へ返送した連絡票の写しを活用するなどして、適切に情報の管理を行うこと。

第二 所得区分の変更があった場合等の取扱いについて

1.低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合について

低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合は、認定対象者は実施機関を経由して保険者へ申し出ることとされている。

当該申出については、第一の1に準じて行われることから、保険者においては、第一の2に準じて、変更後の所得区分を実施機関へ連絡すること。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

2.低所得者区分に該当している者に係る当該認定の更新等について

低所得者区分の判定は住民税の課税情報等により行われており、当該判定の対象となる課税年度は毎年8月に更新されることから、低所得者区分に該当する者が引き続き8月以後も低所得者区分として認定されるためには、再度判定を行う必要がある。

当該再判定に係る手続についても、実施機関を経由して行うこととされており、実施機関からの連絡は、第一の1に準じて連絡票を送付することにより行われること。なお、当該連絡は7月末までに行われること。

保険者においては、第一の2に準じて実施機関へ連絡票を返送すること。また、低所得者区分の認定を受けていた者について、7月末までに実施機関からの連絡が来なかった場合については8月から一般区分に該当するものとし、当該所得区分の変更に係る実施機関への連絡については3に準じて行うこと。

3.低所得者区分以外の区分に該当する者について所得区分の変更が生じた場合(1の場合を除く。)について

標準報酬月額の改定等により認定対象者の所得区分に変更が生じたときは、保険者は実施機関を経由して当該認定対象者に変更後の所得区分を通知することとされている。

当該通知の必要が生じた場合については、変更前後の所得区分を記載した所得区分変更連絡票を作成し、実施機関へ送付すること。所得区分変更連絡票の様式等については、別途通知する。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

第三 その他

1.認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合の取扱いについて

認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合については、当該認定対象者は実施機関を経由して保険者へ申し出ることとされており、この申出は、実施機関が保険者へ連絡することにより行われるものであること。当該連絡のあった者については、その後に所得区分の変更があっても実施機関への連絡は不要となる。

【別添様式①】

画像8 (42KB)別ウィンドウが開きます

【別添様式②】

【別添様式③】

【参考】

画像12 (22KB)別ウィンドウが開きます

○特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて

(平成21年4月30日)

(保保発第0430007号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第135号)により、保険者の認定を受けた者が特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「特定疾患給付」という。)による医療に関する給付の対象療養を受けた場合の高額療養費の支給において、当該者の所得区分に応じた算定基準額を適用することとされたことについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成21年4月30日保発第0430004号)において通知されたところであるが、具体的な事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。

第一 保険者の認定事務について

1.認定を受けようとする者から保険者への申出について

特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとする者は、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。以下同じ。)を経由して保険者へ申し出ることとされている。

この保険者への申出は、新たに特定疾患給付を受けようとする場合や加入する保険者に異動があった場合に行われることとなるが、この申出は、申出を受けた実施機関が、別添様式①による連絡票を実施機関ごとに作成し、別添様式②の送付状及び返送先を記入した返信用封筒を添付して保険者に郵送することにより行われるものであること。また、全国健康保険協会への送付については、原則として、Excel2003形式で作成された連絡票を電子媒体(CD―R、CD―RW、DVD―R又はDVD―RW)に収録して送付することとし、健康保険組合への送付については、原則として、紙媒体で作成された連絡票を送付することとしていること。

なお、一部負担金の割合が「3割」と表示された高齢受給者証、健康保険限度額適用認定証又は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」という。)を実施機関に提示した者については、それ以外の者の分とは別に連絡票(様式は共通)が作成され、送付されること。この場合には、実施機関において確認した所得区分(高額療養費の支給に係る所得区分をいう。以下同じ。)に応じて次の記号が連絡票の保険者認定区分欄に記載されること。

(70歳未満)

上位所得者:「A」

一般:「B」

低所得:「C」

(70歳以上)

現役並み所得者:「Ⅳ」

一般:「Ⅲ」

低所得Ⅱ:「Ⅱ」

低所得Ⅰ:「Ⅰ」

連絡票には次の書類が添付されること。

① 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者以外の者に係る連絡票(以下「連絡票A」という。)の場合

・低所得者区分に該当すると思われる者については、被保険者(70歳以上の低所得者Ⅰに該当すると思われる者については、その被扶養者を含む。)の非課税証明書等の写し

② 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者に係る連絡票(以下「連絡票B」という。)の場合

・実施機関において所得区分の確認に用いた限度額認定証等の写し

連絡票の送付先は、被保険者証の保険者名称・所在地として記載されているところとしており、支部の名称・所在地で被保険者証が交付されている保険者については、当該支部ごとに連絡票が送付されることとなるので、留意されたい。

連絡の件数が多い場合には、実施機関から、連絡票の媒体や送付方法について連絡することがあるので、適宜調整されたい。また、電子データの提供を希望する健康保険組合など、連絡票の媒体や送付方法について調整を希望する保険者においては、実施機関へ個別に連絡のうえ、適宜調整されたい。

2.認定対象者への保険者からの通知について

1の申出を受けて認定を行ったときは、保険者は認定した者(以下「認定対象者」という。)に対し、実施機関を経由して当該者が該当する所得区分を通知することとされている。

当該通知は、実施機関から送付された連絡票について保険者が所得区分を記入又は確認して返送し、連絡票の返送を受けた実施機関が受給者証等(特定疾患治療研究事業においては特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患治療研究事業においては小児慢性特定疾患医療受診券。以下同じ。)に保険者名及び所得区分を記載して認定対象者に交付することにより行われるものである。

実施機関への返送にあたっては、連絡票Aについては、原本の保険者認定区分欄に、連絡票の送付を受けた時点で適用されている所得区分の記号を記入すること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、保険者認定区分欄に朱書きで「該当者なし」と記入すること。

連絡票Bについては、実施機関が記入した所得区分の記号を確認し、修正が必要な場合は、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、修正後の所得区分の記号を朱書きすること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、朱書きで「該当者なし」と記入すること。

所得区分に係る連絡票Aの記入及び連絡票Bの確認が終了した後、これらの写しを作成し、原本は、別添様式③の返送状を添付した上で、実施機関から送付された返信用封筒を使用して、郵送により返送すること。なお、実施機関との間で返送方法について別途調整済みの場合には、この限りではない。

連絡票A、連絡票B及び返信用封筒には、共通の連絡票整理番号が付されているので、これを確認等することにより、返送先の誤り等が無いよう留意すること。また、連絡票の送付元の実施機関の担当者への連絡が必要な場合にも活用されたい。

実施機関への返送は、できるだけ早急に行うものとし、連絡票の受付から2週間以内に返送できない場合には、連絡票の送付元の実施機関の担当者へ連絡を入れること。

なお、所得区分の通知(連絡票Bによる確認を含む。)をした認定対象者について、所得区分の変更が生じた場合には、保険者から実施機関への連絡が必要となることから、実施機関へ返送した連絡票の写しを活用するなどして、適切に情報の管理を行うこと。

第二 所得区分の変更があった場合等の取扱いについて

1.低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合について

低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合は、認定対象者は実施機関を経由して保険者へ申し出ることとされている。

当該申出については、第一の1に準じて行われることから、保険者においては、第一の2に準じて、変更後の所得区分を実施機関へ連絡すること。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

2.低所得者区分に該当している者に係る当該認定の更新等について

低所得者区分の判定は住民税の課税情報等により行われており、当該判定の対象となる課税年度は毎年8月に更新されることから、低所得者区分に該当する者が引き続き8月以後も低所得者区分として認定されるためには、再度判定を行う必要がある。

当該再判定に係る手続についても、実施機関を経由して行うこととされており、実施機関からの連絡は、第一の1に準じて連絡票を送付することにより行われること。なお、当該連絡は7月末までに行われること。

保険者においては、第一の2に準じて実施機関へ連絡票を返送すること。また、低所得者区分の認定を受けていた者について、7月末までに実施機関からの連絡が来なかった場合については8月から一般区分に該当するものとし、当該所得区分の変更に係る実施機関への連絡については3に準じて行うこと。

3.低所得者区分以外の区分に該当する者について所得区分の変更が生じた場合(1の場合を除く。)について

標準報酬月額の改定等により認定対象者の所得区分に変更が生じたときは、保険者は実施機関を経由して当該認定対象者に変更後の所得区分を通知することとされている。

当該通知の必要が生じた場合については、変更前後の所得区分を記載した所得区分変更連絡票を作成し、実施機関へ送付すること。所得区分変更連絡票の様式等については、別途通知する。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

第三 その他

1.認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合の取扱いについて

認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合については、当該認定対象者は実施機関を経由して保険者へ申し出ることとされており、この申出は、実施機関が保険者へ連絡することにより行われるものであること。当該連絡のあった者については、その後に所得区分の変更があっても実施機関への連絡は不要となる。

【別添様式①】

画像14 (42KB)別ウィンドウが開きます

【別添様式②】

【別添様式③】

【参考】

画像18 (22KB)別ウィンドウが開きます

○特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて

(平成21年4月30日)

(保保発第0430007号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第135号)により、保険者の認定を受けた者が特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「特定疾患給付」という。)による医療に関する給付の対象療養を受けた場合の高額療養費の支給において、当該者の所得区分に応じた算定基準額を適用することとされたことについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成21年4月30日保発第0430004号)において通知されたところであるが、具体的な事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。

第一 保険者の認定事務について

1.認定を受けようとする者から保険者への申出について

特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとする者は、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。以下同じ。)を経由して保険者へ申し出ることとされている。

この保険者への申出は、新たに特定疾患給付を受けようとする場合や加入する保険者に異動があった場合に行われることとなるが、この申出は、申出を受けた実施機関が、別添様式①による連絡票を実施機関ごとに作成し、別添様式②の送付状及び返送先を記入した返信用封筒を添付して保険者に郵送することにより行われるものであること。また、全国健康保険協会への送付については、原則として、Excel2003形式で作成された連絡票を電子媒体(CD―R、CD―RW、DVD―R又はDVD―RW)に収録して送付することとし、健康保険組合への送付については、原則として、紙媒体で作成された連絡票を送付することとしていること。

なお、一部負担金の割合が「3割」と表示された高齢受給者証、健康保険限度額適用認定証又は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」という。)を実施機関に提示した者については、それ以外の者の分とは別に連絡票(様式は共通)が作成され、送付されること。この場合には、実施機関において確認した所得区分(高額療養費の支給に係る所得区分をいう。以下同じ。)に応じて次の記号が連絡票の保険者認定区分欄に記載されること。

(70歳未満)

上位所得者:「A」

一般:「B」

低所得:「C」

(70歳以上)

現役並み所得者:「Ⅳ」

一般:「Ⅲ」

低所得Ⅱ:「Ⅱ」

低所得Ⅰ:「Ⅰ」

連絡票には次の書類が添付されること。

① 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者以外の者に係る連絡票(以下「連絡票A」という。)の場合

・低所得者区分に該当すると思われる者については、被保険者(70歳以上の低所得者Ⅰに該当すると思われる者については、その被扶養者を含む。)の非課税証明書等の写し

② 実施機関に対して限度額認定証等の提示をした者に係る連絡票(以下「連絡票B」という。)の場合

・実施機関において所得区分の確認に用いた限度額認定証等の写し

連絡票の送付先は、被保険者証の保険者名称・所在地として記載されているところとしており、支部の名称・所在地で被保険者証が交付されている保険者については、当該支部ごとに連絡票が送付されることとなるので、留意されたい。

連絡の件数が多い場合には、実施機関から、連絡票の媒体や送付方法について連絡することがあるので、適宜調整されたい。また、電子データの提供を希望する健康保険組合など、連絡票の媒体や送付方法について調整を希望する保険者においては、実施機関へ個別に連絡のうえ、適宜調整されたい。

2.認定対象者への保険者からの通知について

1の申出を受けて認定を行ったときは、保険者は認定した者(以下「認定対象者」という。)に対し、実施機関を経由して当該者が該当する所得区分を通知することとされている。

当該通知は、実施機関から送付された連絡票について保険者が所得区分を記入又は確認して返送し、連絡票の返送を受けた実施機関が受給者証等(特定疾患治療研究事業においては特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患治療研究事業においては小児慢性特定疾患医療受診券。以下同じ。)に保険者名及び所得区分を記載して認定対象者に交付することにより行われるものである。

実施機関への返送にあたっては、連絡票Aについては、原本の保険者認定区分欄に、連絡票の送付を受けた時点で適用されている所得区分の記号を記入すること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、保険者認定区分欄に朱書きで「該当者なし」と記入すること。

連絡票Bについては、実施機関が記入した所得区分の記号を確認し、修正が必要な場合は、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、修正後の所得区分の記号を朱書きすること。また、連絡票に記載された者について、連絡票の送付を受けた時点で既に資格喪失している場合や該当者が存在しない場合には、実施機関で記載した所得区分の記号を二重線で抹消し、朱書きで「該当者なし」と記入すること。

所得区分に係る連絡票Aの記入及び連絡票Bの確認が終了した後、これらの写しを作成し、原本は、別添様式③の返送状を添付した上で、実施機関から送付された返信用封筒を使用して、郵送により返送すること。なお、実施機関との間で返送方法について別途調整済みの場合には、この限りではない。

連絡票A、連絡票B及び返信用封筒には、共通の連絡票整理番号が付されているので、これを確認等することにより、返送先の誤り等が無いよう留意すること。また、連絡票の送付元の実施機関の担当者への連絡が必要な場合にも活用されたい。

実施機関への返送は、できるだけ早急に行うものとし、連絡票の受付から2週間以内に返送できない場合には、連絡票の送付元の実施機関の担当者へ連絡を入れること。

なお、所得区分の通知(連絡票Bによる確認を含む。)をした認定対象者について、所得区分の変更が生じた場合には、保険者から実施機関への連絡が必要となることから、実施機関へ返送した連絡票の写しを活用するなどして、適切に情報の管理を行うこと。

第二 所得区分の変更があった場合等の取扱いについて

1.低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合について

低所得者区分以外の区分の者が低所得者区分に該当することとなった場合は、認定対象者は実施機関を経由して保険者へ申し出ることとされている。

当該申出については、第一の1に準じて行われることから、保険者においては、第一の2に準じて、変更後の所得区分を実施機関へ連絡すること。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

2.低所得者区分に該当している者に係る当該認定の更新等について

低所得者区分の判定は住民税の課税情報等により行われており、当該判定の対象となる課税年度は毎年8月に更新されることから、低所得者区分に該当する者が引き続き8月以後も低所得者区分として認定されるためには、再度判定を行う必要がある。

当該再判定に係る手続についても、実施機関を経由して行うこととされており、実施機関からの連絡は、第一の1に準じて連絡票を送付することにより行われること。なお、当該連絡は7月末までに行われること。

保険者においては、第一の2に準じて実施機関へ連絡票を返送すること。また、低所得者区分の認定を受けていた者について、7月末までに実施機関からの連絡が来なかった場合については8月から一般区分に該当するものとし、当該所得区分の変更に係る実施機関への連絡については3に準じて行うこと。

3.低所得者区分以外の区分に該当する者について所得区分の変更が生じた場合(1の場合を除く。)について

標準報酬月額の改定等により認定対象者の所得区分に変更が生じたときは、保険者は実施機関を経由して当該認定対象者に変更後の所得区分を通知することとされている。

当該通知の必要が生じた場合については、変更前後の所得区分を記載した所得区分変更連絡票を作成し、実施機関へ送付すること。所得区分変更連絡票の様式等については、別途通知する。

なお、認定対象者への通知は、実施機関が受給者証等を更新して交付することにより行われる。

第三 その他

1.認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合の取扱いについて

認定対象者が特定疾患給付を受けなくなった場合については、当該認定対象者は実施機関を経由して保険者へ申し出ることとされており、この申出は、実施機関が保険者へ連絡することにより行われるものであること。当該連絡のあった者については、その後に所得区分の変更があっても実施機関への連絡は不要となる。

【別添様式①】

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【別添様式②】

【別添様式③】

【参考】

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