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○「手すり先行工法に関するガイドライン」について

(平成21年4月24日)

(基発第0424001号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

建設業における足場からの墜落災害を防止するため、平成15年4月1日付け基発第0401012号「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」(以下「0401012号通達」という。)の別添1「手すり先行工法に関するガイドライン」により、手すり先行工法の普及を図ってきたところであるが、今般、足場からの墜落による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が、平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところである。

ついては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに、別紙のとおり「手すり先行工法等に関するガイドライン」を定めるので、関係事業者に対しその普及・定着を図り、建設業における足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。

なお、別添のとおり関係団体に対し、その周知・普及について、協力を要請しているので了知されたい。

おって、0401012号通達は廃止する。

(別添)

○「手すり先行工法に関するガイドライン」について

(平成21年4月24日)

(基発第0424002号)

(建設業労働災害防止協会会長・社団法人全国建設業協会会長・社団法人日本建設業団体連合会会長・社団法人日本土木工業協会会長・社団法人建築業協会会長・社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長・社団法人建設産業専門団体連合会会長・社団法人住宅生産団体連合会会長・社団法人仮設工業会会長・全国仮設安全事業協同組合理事長・社団法人軽仮設リース業協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき感謝申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、建設業における足場からの墜落災害を防止するため、平成15年4月1日付け基発第0401012号「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」(以下「0401012号通達」という。)の別添1「手すり先行工法に関するガイドライン」により手すり先行工法の普及を図ってきたところでありますが、今般、足場からの墜落による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が、平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであります。

つきましては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに別紙のとおり「手すり先行工法等に関するガイドライン」を定めたので、貴団体におかれましては、傘下会員事業場に対して、その普及・定着を図り、建設業における足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げます。

なお、0401012号通達は廃止したので、申し添えます。

(別紙)

手すり先行工法等に関するガイドライン

第1 目的

本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業(以下「足場の組立て等の作業」という。)を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することを目的とする。

第2 適用対象

本ガイドラインは、足場の設置を必要とする建設工事に適用する。

第3 定義

1 手すり先行工法

本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、別紙1に示す「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。

2 働きやすい安心感のある足場

本ガイドラインで示す「働きやすい安心感のある足場」とは、手すり先行工法により組み立てられた足場であって、関連する労働安全衛生法令のすべての規定を満たした上で、第6の「留意すべき事項」及び別紙2の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に基づき、より安全な作業を行えるように必要な措置を講じた足場をいう。

第4 事業者及び労働者の責務

事業者は、労働安全衛生関係法令を遵守するとともに、本ガイドラインに基づき、足場の組立て等の作業を行い、かつ、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、建設工事における墜落等による労働災害の一層の防止に努めるものとする。

労働者は、労働安全衛生関係法令に定める労働者が守るべき事項を遵守するとともに、事業者が本ガイドラインに基づいて行う措置に協力することにより、建設工事における墜落等による労働災害の防止に努めるものとする。

第5 講ずべき措置

1 足場に係る施工計画の策定

事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関係労働者に周知すること。

(1) 事前調査

足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、当該調査結果に基づき、(2)から(8)までの計画を作成すること。また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第561条の2に基づき、足場を設置する箇所の幅が1メートル以上あるときは、原則として本足場を使用しなければならないことに留意すること。

ア 敷地内調査

建設工事を行う敷地内について、現地踏査等の方法により次の事項に関して調査を行い、その状況を把握すること。

(ア) 敷地内の建築物等の有無及びその状況

(イ) 敷地の広さ、形状、傾斜、土質等の状況

(ウ) 敷地使用上の制約、障害物の存在等

(エ) その他足場の設置に関して必要な事項

イ 周囲の調査

建設工事を行う敷地周辺について、現地踏査等の方法により次の事項に関して調査を行い、その状況を把握すること。

(ア) 敷地に隣接する建築物等の有無及びその状況

(イ) 架空電線の有無及びその状況

(ウ) 崖、溝、水路、樹木等の有無及びその状況

(エ) 道路、交通量、交通規制等の状況

(オ) 工事施工上の制約等

(カ) その他足場の設置に関して必要な事項

(2) 足場計画

(1)の事前調査の結果に基づき、次の事項を明らかにした足場計画を作成すること。

ア 足場の種類等

別紙1及び2のうちから、足場の種類及び手すり先行工法による足場の組立て等の作業方法を定めること。

イ 構造

足場は、丈夫で、墜落の危険の少ない安心感のある構造とすること。

ウ 設計荷重

足場の自重、積載荷重、風荷重、水平荷重等を適切に設定すること。

エ 最大積載荷重

足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定めること。

オ 機材

足場の構造に応じた機材の種類及び量を確認するとともに、必要となる時期までに確保できるようにすること。

カ 組立図

足場の各部材の配置、寸法、材質並びに取付けの時期及び順序が明記された組立図を作成すること。

キ 点検

第6の3に基づき、足場の点検及び補修並びにこれらの結果の記録の保存の方法、期間等を定めること。

(3) 機材管理計画

(2)のオの機材については、次の事項を明らかにした機材管理計画を作成すること。

ア 機材の点検

足場の組立て及び変更の作業を行う前に、機材の欠陥・損傷の有無等について点検し、不良品を取り除くこと。

イ 規格への適合の確認

わく組足場等の鋼管足場用の部材及び附属金具については、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)に適合していることを確認すること。

ウ 経年管理の確認

機材については、「経年仮設機材の管理について」(平成8年4月4日付け基発第223号の2)に基づいて適切に経年管理が行われていることを確認すること。

(4) 作業計画

(1)の事前調査の結果及び(2)により決定した足場の種類に応じて、次の事項を明らかにした作業計画を作成すること。

ア 足場の組立ての作業の準備

(ア) 足場の組立ての作業に支障となる障害物等の除去方法

(イ) 架空電線の防護方法

(ウ) 足場の基礎地盤の整備方法

(エ) 周辺道路、隣接家屋等への機材の飛来等の防止方法

(オ) 機材等の搬入及び仮置き方法

(カ) その他足場の組立ての作業の準備に必要な事項

イ 足場の組立ての作業

(ア) 足場を構成する部材の取付けの方法及び手順

(イ) 防護棚、荷上げ構台、巻上機等足場の部材に取り付ける設備の取付けの方法及び手順

(ウ) 階段及び踊り場の設置方法並びに設置手順

(エ) 出入口等の補強方法及び補強手順

(オ) (5)のイの(ア)に応じた作業手順

(カ) その他足場の組立ての作業に必要な事項

ウ 足場の解体の作業

(ア) イの(ア)から(エ)までの作業により取り付けたすべての部材等の取り外し順序及びそれぞれの部材等の取り外し手順

(イ) (5)のイの(ア)に応じた作業手順

(ウ) その他足場の解体の作業に必要な事項

エ 足場の変更の作業

足場の変更の作業においては、部材等の取り外しの作業はウ、部材等の取付けの作業はイによるとともに、次の事項を明らかにすること。

(ア) 足場の変更に関する承認方法

(イ) 一時的変更の場合における復元の時期及び確認方法

(ウ) 足場を変更する時期、範囲及び内容を関係労働者に周知する方法

(エ) その他足場の変更の作業に必要な事項

(5) 機械計画

足場の組立て等の作業にクレーン、移動式クレーン、車両系建設機械等の機械(以下「機械」という。)を使用する必要があるときは、次の事項を明らかにした機械計画を作成すること。

ア 機械の設置

(ア) 使用する機械の種類、能力及び必要台数

(イ) 使用する機械の設置場所、設置方法及び設置期間

(ウ) 使用する機械の搬出入の方法

(エ) その他機械の設置に必要な事項

イ 機械の使用

(ア) 機械の作業範囲及び作業方法

(イ) 機械の運行経路

(ウ) 機械の運転中に立入りを禁止する方法又は誘導者を配置する方法

(エ) その他機械の使用に必要な事項

(6) 仮設備計画

次の足場に関連する仮設備を設置するときは、当該仮設備の種類、数量、設置場所、設置方法、設置期間及び使用方法を明らかにした仮設備計画を作成すること。

ア 安全に昇降するための仮設備

イ 飛来落下を防止するための仮設備

ウ 照明を確保するための仮設備

エ 電源を確保するための仮設備

オ その他必要な仮設備

(7) 安全衛生管理計画

次の事項を明らかにした安全衛生管理計画を作成すること。

ア 安全衛生管理体制

イ 安全衛生教育

ウ 安全衛生活動

(8) 工程表

足場を使用する作業(足場の組立て等の作業を除く。以下同じ。)及び足場の組立て等の作業において、次の事項を明らかにした工程表を作成すること。

ア 各作業に関する工程

イ 安全衛生管理に関する工程

ウ 各作業間及び各作業と安全衛生管理の関連

2 足場に係る施工計画の実施及び変更時の措置

事業者は、1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を適切に行うこと。

また、当該施工計画を変更する必要が生じた場合は、事前に関係者と十分に検討を行うものとし、変更した施工計画は関係労働者に周知すること。

第6 留意すべき事項

事業者は、第5の1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。

1 足場の構造上の留意事項

足場の組立てに当たっては、安衛則第570条、第571条等の労働安全衛生関係法令を遵守し、第5の1の(2)のカ及び(4)のイに基づいて組み立てるとともに、次に基づき実施すること。

(1) 脚部

ア 足場の脚部の沈下を防止するため、地盤を十分に突き固め、敷板等を敷き並べること。

イ わく組足場にあっては、建わくの脚柱の下端にジャッキ型ベース金具を配置し、建わくの高さを揃えること。

ウ くさび緊結式足場にあっては、くさび緊結式足場の支柱の下端にねじ管式ジャッキベース型金具を配置し、支柱の高さを揃えること。

(2) 布

ア わく組足場にあっては、足場のはり間方向の脚柱の間隔と床材の幅の寸法を原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材と脚柱との隙間が、原則として12センチメートル未満になるように設置すること。

イ 床付き布わくのつかみ金具は、外れ止めを確実にロックすること。

ウ くさび緊結式足場にあっては、足場のはり間方向の支柱の間隔と床材の幅の寸法を原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材と支柱との隙間が、原則として12センチメートル未満になるように設置すること。

(3) 筋かい

ア わく組足場にあっては、交さ筋かいを原則として外側及び躯体側の両構面に取り付けること。

イ 建わくの交さ筋かいピンは、確実にロックすること。

ウ くさび緊結式足場にあっては、くさび緊結式足場用先行手すり又はくさび式足場用斜材を取り付けること。

(4) 壁つなぎ

ア わく組足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向9メートル以下、水平方向8メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は控えを取り付けること。

イ 単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は控えを取り付けること。

なお、くさび緊結式足場にあっては、「くさび緊結式足場に係る労働安全衛生規則第570条第2項の適用に関する疑義について(回答)」(令和4年12月26日付け基安安発第1226第2号)に留意すること。

ウ 壁つなぎは、可能な限り壁面に直角に取り付けること。

エ 壁つなぎ用のアンカーは、専用のものを用いること。なお、後付けアンカーの場合、必要な引抜強度を確保すること。

オ 壁つなぎとして鋼管を躯体のH形鋼等に鉄骨用クランプを用いて設置する場合にあっては、鋼管1本につきH形鋼等のフランジ部2箇所で取り付けること。

2 足場の組立て等の作業における留意事項

足場の組立て等の作業に当たっては、第5の1の(4)の作業計画に基づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。

(1) 作業時期等の周知

足場の組立て等の作業に係る時期、範囲及び順序を関係労働者に周知すること。

(2) 立入禁止

足場の組立て等の作業を行う区域内には、関係労働者以外の立入りを禁止すること。

(3) 手すり先行の徹底

手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取り外された作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。

(4) 要求性能墜落制止用器具の使用

足場の組立て等の作業の必要上、手すり等を先行して設置できない又は取り外す箇所においては、労働者に要求性能墜落制止用器具を装着させるとともに、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備(以下「要求性能墜落制止用器具取付設備」という。)に、当該要求性能墜落制止用器具を確実に取り付けさせること。また、使用に当たっては、「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。

なお、要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)に基づいて対応すること。

(5) 要求性能墜落制止用器具を取り付ける水平親綱の設置等

足場の組立て等の作業の必要上、手すり等を先行して設置できない又は取り外す場合は、水平親綱を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させること。また、要求性能墜落制止用器具を取り付ける水平親綱を設置するときは、別紙1の4の(1)に基づいた性能を有する機材を同(2)に基づいて設置し、使用すること。

(6) 悪天候時の作業の中止

強風時等の悪天候が予想されるときは、足場の組立て等の作業を中止すること。

(7) つり網等の使用

機材等を上げ下ろしするときは、つり網、つり袋、荷揚げ用のウインチ、荷揚げ用のリフト等を労働者に使用させること。

(8) 作業主任者の選任

足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に安衛則第566条の職務を行わせるとともに、関係労働者が不安全行動を行わないよう監視させること。

(9) 特別教育の実施

足場の組立て等の作業に係る業務に就く労働者に対しては、安衛則第36条第39号に基づく特別教育を実施すること。また、足場を使用する作業に就く労働者に対しては、安衛則第36条第41号に基づく特別教育を実施するよう努めること。

(10) 足場の変更

足場を変更する場合は、第5の1の(4)のエで定めた変更の方法等に基づき、変更の作業を行うとともに、一時的に変更した部材等は必ず復元すること。

3 足場の点検等に関する留意事項

(1) 点検等の実施

ア 足場の組立て等の作業の監視

足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者に安衛則第566条に規定する作業の進行状況等の監視を行わせるとともに、別紙1の3及び4に示す各機材等の使用状況についても監視させること。

イ 足場の組立て等の作業後の点検

足場の組立て等の作業を行った後においては、(2)のアにより指名された点検者によって、(2)のイにより作成した点検表を用いて安衛則第567条第2項に規定する点検を実施するとともに、別紙2の3の安全ネット等の設置状況についても点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修すること。

ウ 作業開始前点検

足場を使用する作業を開始する前に、職長等当該足場を使用する労働者の責任者から点検者を指名し、安衛則第567条第1項の点検を実施すること。

(2) 点検等の実施体制

ア 点検者の指名

(1)のイの点検の実施者については、①足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者、②労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築であるものに限る。)等の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、③全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者、④建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務者研修」を受けた者等十分な知識、経験を有する者を指名すること。

イ 点検表の作成

(1)のイの点検については、足場の種類・機材に応じた点検等を行う項目を定めた点検表を作成すること。点検表の作成に当たっては、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(令和5年3月14日付け基安発0314第2号)別紙資料に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用すること。

ウ 点検・補修結果等の記録及び保存

点検者の氏名、点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等の内容については、安衛則第567条第3項に基づきイの点検表に記録し、必要な期間保存すること。

4 足場を使用する作業等における留意事項

(1) 足場を使用する作業等の開始

足場を使用する作業等は、3の(1)のウの点検を行った後でなければ開始してはならないこと。

(2) 手すり等の確認の徹底

作業床の端に手すり等が設置されていない場合は、足場を使用する作業等を行ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。

(3) 最大積載荷重の遵守

作業床には、第5の1の(2)のエで定めた最大積載荷重を超えて積載してはならないこと。

(4) 悪天候時の作業の中止

強風時等の悪天候が予想されるときは、足場を使用する作業等を中止すること。

(5) 不安全行動の排除

わく組足場の建わくを昇降する行為やくさび緊結式足場の支柱を昇降する行為等の足場上での不安全行動を行わないことを雇入れ時教育や第5の1の(7)のイの安全衛生教育等により、関係労働者に徹底すること。

(別紙1)

手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準

1 趣旨

足場の組立て、解体又は変更の作業(以下「足場の組立て等の作業」という。)においては、足場に関する労働安全衛生関係法令の規定を遵守した上で、さらに労働者が足場から墜落する危険を減少させるため、以下の基準を満たす手すり先行工法によることが必要である。

2 手すり先行工法の種類

手すり先行工法は、次の方式があること。

(1) 手すり据置き方式

足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据置型の手すり又は手すりわく(以下「据置手すり機材」という。)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置手すり機材を残置して行う方式である。据置手すり機材は、最上層より一層下の作業床から最上層に取付け又は取り外しができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置されるものである。

(2) 手すり先行専用足場方式

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等であって、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端に手すりの機能を有する部材を残置して行うことができる構造の手すり先行専用のシステム足場による方式である。

(3) 手すり先送り方式

足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、建わくの脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すりわく(以下「先送り手すり機材」という。)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取り外すときは、当該作業床の端の先送り手すり機材を残置して行う方式である。先送り手すり機材は、最上層より一層下の作業床上で上下スライド等の方法により最上層に取付け又は取り外しができるものであり、一般に最上層のみに設置されるものである。なお、先送り手すり機材の移動の前に安衛則第563条第1項第3号に基づく措置を行わなければならないことに留意する必要がある。

3 手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法

(1) 据置手すり機材の性能及び使用方法

ア 性能

据置手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表1の「手すりわくの性能」によるものであること。また、くさび緊結式足場用先行手すりの性能は、別表2の「くさび緊結式足場用先行手すりの性能」によるものであること。

イ 使用方法

据置手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。

(ア) 交さ筋かいを取り外して使用する据置手すり機材にあっては、足場の片側構面に設置し、他の構面には交さ筋かいを設置すること。

(イ) 要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。

(ウ) 別表3の「手すりわくの使用方法」又は別表4の「くさび緊結式足場用先行手すりの使用方法」及び製造者が定める使用方法等により使用すること。

(2) 手すり先行専用足場の性能及び使用方法

ア 性能

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。

イ 使用方法

手すり先行専用足場は、次に定めるところにより使用すること。

(ア) 製造者が定める使用方法等により使用すること。

(イ) 要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。

(3) 先送り手すり機材の性能及び使用方法

ア 性能

先送り手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表1の「手すりわくの性能」によるものであること。また、くさび緊結式足場用先行手すりの性能は、別表2の「くさび緊結式足場用先行手すりの性能」によるものであること。

イ 使用方法

先送り手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。

(ア) 足場の組立て等の作業が行われている足場の最上層に設置すること。

(イ) 足場の片側又は両側の構面に設置すること。

(ウ) わく組足場に使用する場合は、交さ筋かい及び下桟又は15センチメートル以上の幅木を設置した後でなければ上下スライドさせてはならないこと。

(エ) くさび緊結式足場に使用する場合は、手すり及び中桟を設置した後でなければ上下移動させてはならないこと。

(オ) 要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。

(カ) 製造者が定める使用方法等により使用すること。

4 要求性能墜落制止用器具を取り付ける機材の性能及び使用方法

(1) 性能

要求性能墜落制止用器具取付設備として使用する親綱、親綱支柱及び緊張器(以下「親綱機材」という。)の性能は、別表5の「親綱機材の性能」によるものであること。

(2) 使用方法

親綱機材は、別表6の「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器等の使用方法」及び製造者の定める使用方法等により使用すること。

(別紙2)

働きやすい安心感のある足場に関する基準

1 趣旨

足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善し、より安全な作業を行えるようにするためには、関連する労働安全衛生関係法令のすべての規定を満たした上で、以下の基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが重要である。

2 設置すべき働きやすい安心感のある足場

別紙1の2の(1)の方式で組み立てられた足場又は別紙1の2の(2)の方式で組み立てられた足場であって、足場の種類ごとに次の措置を講じたもの。

(1) わく組足場(妻面を除く。)にあっては、

ア 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟(下桟)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上桟を設けたもの又はこれらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。

イ 防音パネル、ネットフレームの設置等、アと同等以上の措置を講じたもの。

(2) わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む。)にあっては、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(中桟等)を設けた上で、幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。

3 その他

2の足場に墜落災害の防護のため、安全ネット、飛来・落下防止のため、メッシュシート又は防音シート(飛来・落下防止の機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置することが望ましいこと。

その際、安全ネット、メッシュシート又は防音シート(以下「安全ネット等」という。)の性能については、それぞれ別表7、8、9によるものとし、メッシュシートについては、別表10の「メッシュシートの使用方法」により、防音シートについては、別表11の「防音シートの使用方法」により使用すること。

なお、強風等の悪天候時に作業を中止する場合にあっては、メッシュシート及び防音シートを折りたたむ等の足場の倒壊等を防止する措置を講じるよう努めること。

また、安全ネット等の設置完了前(足場の組立て作業時)、取り外し中又は取り外し後(足場の解体作業時)は、安全ネット等の設置予定等の箇所に足場の組立て等の作業に係る関係労働者以外の立入禁止措置を講じるとともに、当該建地間の範囲内での上下作業を禁止すること。

別表1 手すりわくの性能

1 手すりわくは、次の表の左欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度等を有するものであること。

試験方法

強度等

(水平移動量及び強度試験)


次の図に示すように、わく組足場用手すりわくを、試験用ジグに取り付け、手すり材の中央部に重りをつり下げることにより水平力を加え、重り30kgのときにおける水平移動量を測定し、重り100kgのときにおけるわく組足場用手すりわくの強度を確認する。

画像1 (20KB)別ウィンドウが開きます

水平移動量及び強度試験の例

1 水平移動量が100mm以下であること。

2 強度:水平移動量が45cm以下で、かつ、重りを30秒間保持できること。

(落下阻止性能試験)


(1) 前踏み側への落下試験

次の図に示すように、試験用ジグ(注1)にわく組足場用手すりわくを取り付け、そのわく組足場用手すりわくの手すり材の所定の位置(注2)にフルハーネス型墜落制止用器具のランヤードジグ(注3)のフックを掛け、ランヤードジグの他端に取り付けた100kgの重すい(注4)を建地(試験用ジグの支柱)の中心から80cmの位置に所定の高さ(注5)から落下させ、落下阻止の有無等を調べる。

注1:試験用ジグの作業床に相当する部分の幅は、50cmとする。なお、作業床は、手すり側の建地に寄せて設置する。

注2:所定の位置とは、中央部及び端部(支柱材の中心から20cmの位置)とする。なお、端部の試験は、わく組足場用手すりわくが左右非対称の構造のものにあっては、左右2ヶ所(端部1及び端部2)についてそれぞれ実施するものとする。

注3:ランヤードジグは、第1種のショックアブソーバを用いた長さ1.7mの100kg用のものを使用する。

注4:100kgの重すいとは、質量が100±1kgの円筒形(直径30cm、全長70cm)の鋼製の重すいとする。

注5:所定の高さとは、ランヤードジグ(1.7±0.03m)の重すいへの取付点の位置が作業床の上面から145cm上方とする。

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落下阻止性能試験の例

重すいの落下を阻止でき、かつ、重すいの下端の作業床からの垂下量が3.75m以下であること。

(2) つま側への落下試験


次の図に示すように、試験用ジグにわく組足場用手すりわくを取り付け、そのわく組足場用手すりわくの手すり材の端部(支柱材の中心から20cmの位置)にフルハーネス型墜落制止用器具のランヤードジグ((1)の注3と同じ。)のフックを掛け、ランヤードジグの他端に取り付けた100kgの重すい((1)の注4と同じ。)を建地(試験用ジグの支柱)の中心から30cmの位置に所定の高さ((1)の注5と同じ。)から落下させ、落下阻止の有無等を調べる。なお、つま側への落下試験は、わく組足場用手すりわくが左右非対称の構造のものにあっては、左右2ヶ所(つま側1及びつま側2)についてそれぞれ実施するものとする。

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落下阻止性能試験の例

重すいの落下を阻止でき、かつ、重すいの下端の作業床からの垂下量が3.75m以下であること。

2 交さ筋かいを取り外して使用する手すりわくは、次の左欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度を有するものであること。

試験方法

強度

(組立時の荷重試験)


わく組足場用手すりわく、建わく、交さ筋かい、床付き布わくを用いて5層1スパンに組み、ヘッドフレームを介して圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、試験に使用する建わくの幅は900mmあるいは914mmのもの、高さは脚柱ジョイントを含め1800mm以下のものとし、かつ、5層に組んだ建わくの上下の脚柱端部に、それぞれ使用高さを200mmとしたジャッキ型ベース金具を取り付けるものとする。

荷重の最大値が138kN以上であること。

3 水平部を有する幅木部を具備する手すりわくのうち、水平部の幅が110mm以上のものについては、1及び2の規定によるほか、次の表の左欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度を有するものであること。

試験方法

強度

(水平部のたわみ試験)


次の図に示すように、水平部を試験用ジグに1cm重ねた状態で試験機に取り付け、加圧材Aを重なりを除く水平部の中心に置き、鉛直荷重を掛け、荷重が次表に掲げる数値[W]のときにおける水平部のみの鉛直たわみ量を測定する。

なお、鉛直たわみ量は初期荷重0.05kNを掛けた状態から測定するものとする。

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鉛直たわみ量が10mm以下であること。





水平部の幅

W


150mm未満

0.6kN

150mm以上

0.8kN


別表2 くさび緊結式足場用先行手すりの性能

1 くさび緊結式足場用先行手すりは、それぞれ次の表の左欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる強度等を有するものとすること。

試験方法

強度等

(水平移動量及び強度試験)


次の図に示すように、先行手すりを試験用ジグに取り付け、手すり材の中央部に重りをつり下げることにより水平力を加え、重り30kgのときにおける水平移動量を測定し、重り100kgのときにおける先行手すりの強度を確認する。

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水平移動量及び強度試験の例

1 水平移動量が100mm以下であること。

2 強度:水平移動量が45cm以下で、かつ、重りを30秒間保持できること。

(落下阻止性能試験)


(1) 前踏み側への落下試験

次の図に示すように、試験用ジグ(注1)に先行手すりを取り付け、その先行手すりの手すり材の所定の位置(注2)にフルハーネス型墜落制止用器具のランヤードジグ(注3)のフックを掛け、ランヤードジグの他端に取り付けた100kgの重すい(注4)を建地(試験用ジグの支柱)の中心から80cmの位置に所定の高さ(注5)から落下させ、落下阻止の有無等を調べる。

注1:試験用ジグの作業床に相当する部分の幅は、50cmとする。ただし、緊結部付床付き布わくが専用部材となる場合はこの限りではない。なお、作業床は手すり側に寄せて設置し、衝撃等による横ずれを防止する措置を施す。

注2:所定の位置とは、中央部及び端部(支柱材の中心から20cmの位置)とする。なお、端部の試験は、先行手すりが左右非対称の構造のものにあっては、左右2ヶ所(端部1及び端部2)についてそれぞれ実施するものとする。

注3:ランヤードジグは、第1種のショックアブソーバを用いた長さ1.7mの100kg用のものを使用する。

注4:100kgの重すいとは、質量が100±1kgの円筒形(直径30cm、全長70cm)の鋼製の重すいとする。

注5:所定の高さとは、ランヤードジグ(1.7±0.03m)の重すいへの取付点の位置が作業床の上面から145cm上方とする。

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落下阻止性能試験の例

重すいの落下を阻止でき、かつ、重すいの下端の作業床からの垂下量が3.75m以下であること。

(2) つま側への落下試験


次の図に示すように、試験用ジグに先行手すりを取り付け、その先行手すりの手すり材の端部(支柱材の中心から20cmの位置)にフルハーネス型墜落制止用器具のランヤードジグ((1)の注3と同じ。)のフックを掛け、ランヤードジグの他端に取り付けた100kgの重すい((1)の注4と同じ。)を建地(試験用ジグの支柱)の中心から30cmの位置に所定の高さ((1)の注5と同じ。)から落下させ、落下阻止の有無等を調べる。なお、つま側への落下試験は、先行手すりが左右非対称の構造のものにあっては、左右2ヶ所(つま側1及びつま側2)についてそれぞれ実施するものとする。

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落下阻止性能試験の例

重すいの落下を阻止でき、かつ、重すいの下端の作業床からの垂下量が3.75m以下であること。

(水平抵抗力試験)


緊結部付支柱、緊結部付布材及び先行手すりを用いて次の図に示すように組立て、試験機に取り付け、中央部に鉛直荷重を掛け荷重の最大値を測定する。

なお、1層分の鉛直たわみ量が以下の計算式で算出した値に達した場合、その荷重を破壊荷重とする。

1層分の高さ(mm)×0.05

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荷重の最大値が12.0kN以上、平均値が13.0kN以上であること。

2 水平部を有する幅木を備えるもののうち、水平部の幅が110mm以上のものについては前項の規定によるほか、次の表の左欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度を有するものであること。

試験方法

強度

(水平部のたわみ試験)


次の図に示すように、水平部を試験ジグに1cm重ねた状態で試験機に取り付け、加圧材Aを重なりを除く水平部の中心に置き、鉛直荷重を掛け、荷重が次表に掲げる数値[W]のときにおける水平部のみの鉛直たわみ量を測定する。

なお、鉛直たわみ量は初期荷重0.05kNを掛けた状態から測定するものとする。

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鉛直たわみ量が10mm以下であること。





水平部の幅

W


150mm未満

0.6kN

150mm以上

0.8kN


別表3 手すりわくの使用方法

わく組足場において、わく組足場用手すりわくを使用する場合は、労働安全衛生規則等に定める足場に関する規定によるほか、次に定めるところによること。

1 共通事項

(1) わく組足場用手すりわくを用いて足場を組み立てる場合は、床付き布わくを各層各スパンに用いること。

(2) わく組足場用手すりわくを親綱、控え、壁つなぎ、足場板等の支持点又は資材等の荷上げ等のつり元としないこと。

(3) わく組足場用手すりわくには材料等を立てかけないこと。

(4) わく組足場用手すりわくには乗らないこと。

(5) わく組足場用手すりわくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものとすること。

(6) 足場の組立て及び解体時において、最上段に設置されたわく組足場用手すりわくは、荷取り作業等においても取り外さないこと。

2 交さ筋かいを取り外して使用するタイプのわく組足場用手すりわくを用いる場合

(1) 足場の片構面には必ず交さ筋かいを取り付けること。

(2) 組み立てたときの足場の高さは、45m以下とすること。

(3) 建わく(標準わく及び簡易わく)の許容荷重は、34.3kNとすること。

(4) わく組足場の一部にはりわくを用いる場合にあっては、はりわくの上部(はりわくの端の上部を含む。)には、片構面(後踏み側)にわく組足場用手すりわくを取り付け、同時に次表に従ってはりわく直上及びはりわくの両端の両構面に交さ筋かいを取り付けること。

(4) はりわく上の総数が9層以上の場合の例図

(5) わく組式型枠支保工には使用しないこと。ただし、交さ筋かいを足場の両構面に全層全スパンに取り付けた上、さらにわく組足場用手すりわくを使用する場合はこの限りではない。

3 交さ筋かいを必要とするタイプのわく組足場用手すりわくを用いる場合は、足場の両構面には必ず交さ筋かいを取り付けること。

4 わく組足場用手すりわくを要求性能墜落制止用器具の取付設備として使用する場合は以下によること。

(1) わく組足場用手すりわく1わくにつき1人の使用とすること。

(2) 要求性能墜落制止用器具のランヤードのフックは、わく組足場用手すりわくの手すり材に掛けること。

(3) 作業床から衝突のおそれのある床面又は機械設備等までの垂直距離を原則5m以上とすること。また、わく組足場用手すりわくを設置した作業床と衝突のおそれのある床面又は機械設備等との垂直距離が5m未満の場合は、要求性能墜落制止用器具を必要としない措置を講ずるか、要求性能墜落制止用器具の性能等を考慮し、落下阻止時の床面等との衝突について安全性を確認した上で、要求性能墜落制止用器具の取付設備として使用すること。

5 幅木部を有するわく組足場用手すりわくを用いる場合は以下による。

(1) わく組足場用手すりわくの取付時の各部の隙間は下表に示すとおりとする。

水平部の有無

水平方向の隙間

垂直方向の隙間

脚柱と幅木部の本体との隙間

1cm以下(床面と幅木部の本体との隙間)

1cm以下(床面と幅木部の本体との隙間)

3cm以下

1cm以下(床面と水平部との隙間)