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○「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」の一部改正について

(平成21年3月31日)

(障障発第0331008号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

今般、「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成21年4月1日から適用することとしたので通知する。

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○地域生活への移行が困難になった障害児・者及び離職した障害児・者の入所施設等への受入について

(平成18年4月3日)

(障障発第0403004号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

改正 平成18年10月 2日障障発第1002005号

同 21年 3月31日同  第0331008号

指定障害福祉サービス事業者(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に係るものに限る。)、指定障害者支援施設等、特定旧法指定施設及び指定知的障害児施設(以下「施設」という。)の定員については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)、「障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第522号)及び「児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第557号)によりその緩和を実施し、過去3か月の延べ利用者数が運営規程に定められている入所定員又は利用定員に開所日数を乗じて得た数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じた数以内であれば報酬を減算しないこととしたところである。

しかしながら、これらの施設利用者が、退所への客観的条件が整っているにもかかわらず、地域生活等の継続が困難となった場合の施設への再入所についての不安から、地域生活等への移行が困難となっている場合があることや、企業を離職したことに伴い、これらの施設へ再入所を希望する場合であっても、定員との関係で施設利用が難しい場合、本人の就労意欲が失われる原因にもなっていることから、施設を退所し地域生活に移行したが、その継続が困難になった障害児・者(以下「地域生活移行困難児・者」という。)又は企業を離職した障害児・者(以下「離職児・者」という。)について、上記に加え、他の施設利用者に対するサービス提供に支障が生じないことを前提に、入所定員又は利用定員の数の10%の範囲内で定員外の入所児・者の受入を認めることとしたので、下記にご留意のうえ、適切に対応されたい。

ついては、貴職においてご了知のうえ、労働関係部局との緊密な連携を図るとともに、管下関係機関等に周知願いたい。

1 対象者は、地域生活移行困難児・者及び離職児・者のうち、基準日から1年以内に当該施設に再入所を希望する者とする。

なお、基準日とは、地域生活移行困難児・者においては施設を退所した日、離職児・者においては離職した翌日のことをいう。

2 地域生活移行困難児・者については、地域生活等に関する指導や短期入所の活用等により、地域生活等が困難な状態の解消を図る事が第一であり、再入所は真に必要な場合に行われるべきものであること。

3 離職児・者については、本通知による施設への受入は再就職するまでの緊急避難的なものであることから、所轄の公共職業安定所に求職登録を行い、再就職の場の確保に努めるとともに、施設での処遇に当たっては、身につけた労働習慣や就業意欲を失うことなく、再就職へ繋げられるように配慮すること。

4 指定知的障害児施設を退所し、地域生活に移行した後18歳に達した知的障害者については、上記1に準じ、施設(指定知的障害児施設を除く。)に再入所させることができるものであること。

5 これらの受入は、あくまでも退所に当たって万が一の場合に備えて安心を保障するために行うものであり、定員を超えている状況そのものは望ましい事態とはいえないので、恒常的にわたることのないよう、入所定員又は利用定員の範囲内に戻るまでは本通知の対象者以外の者の新たな入所は行わないこと。

6 各施設の職員配置基準(最低基準)を満たす職員を確保すること。

7 各施設の施設設備基準(最低基準)に基づく居室面積を確保すること。