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○「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」及び「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項について

(平成21年4月10日)

(老振発第0410001号)

(各部道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局振興課長通知)

今般、「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目の一部を改正する件」(平成21年3月13日厚生労働省告示第84号)が公布されたこと及び「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号。以下「解釈通知」という。)の一部改正が行われたこと並びに平成20年10月8日及び21日に開催された「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」(以下「検討会」という。)における議論を踏まえ、福祉用具等の範囲についても整理を行ったことに伴い、本年4月1日から取扱いが変更される点及び留意事項等は別添のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

(別添)

第1 改正に伴う変更点及び留意事項等について

1 体位変換器

「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」(平成11年3月31日厚生省告示第93号。以下「貸与告示」という。)第6項に掲げる「体位変換器」については、解釈通知において、仰臥位から側臥位への体位の変換を行うことができるもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知の改正により、仰臥位から座位への体位の変換を行えるものを給付対象に含めることとしたものである。ただし、安全性の確保のため、転落等が予想されるベッド上での使用や、当該福祉用具が設計上想定しない場面での使用は行わない等の留意が必要である。

2 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」の床走行式については、解釈通知において、「床を移動し」としていたことから、水平方向、上下方向に移動するもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知を「床又は階段等を移動し」と改正したことにより、階段等の斜め方向に移動できるもの(以下「階段移動用リフト」という。)を給付対象に含めることとしたものである。ただし、階段移動用リフトについては、転落等の事故の防止に留意しなければならないこと及び使用にあたっては主に利用者の家族、訪問介護員等(以下「利用者の家族等」という。)によって操作されることが想定されるため、利用者の家族等によって安全に使用されなければならないことから、階段移動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予防福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与等」という。)として提供する場合には、次に掲げる手続き等を経ること。

(1) 指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする福祉用具専門相談員が、階段移動用リフトの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨の証明を受けていること。

(2) 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者の家族等に対し、利用者の家族等の心身の状況及びその置かれている環境に照らして、階段移動用リフトの適切な使用のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じていること。

(3) 福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又は担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)が居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフトを位置付ける場合にあっては、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行い、専門的な見地から安全性に十分に配慮してその要否を判断し、責任をもって提供を行うこと。

(4) 指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動用リフトの見やすい場所に使用に当たっての留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、安全性に関する情報の提供を行うこと。

なお、車いすに装着等することにより一体的に使用するもので、車いす付属品として同様の機能を有するものについても、安全性の確保について同様に留意する必要がある。

3 特殊尿器

「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」(平成11年3月31日厚生省告示第94号。以下「販売告示」という。)第2項に掲げる「特殊尿器」については、解釈通知において、尿が自動的に吸引されるもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、便が自動的に吸引されるものについても給付対象に含めることとしたものである。

また、便が自動的に吸引されるものは、衛生性が確保されたものを使用するよう留意が必要である。

なお、便が自動的に吸引されるものについては、利用者が継続して使用し続けることで、かえって利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営めなくなる場合や、廃用症候群が生じる場合も想定される。このため、居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費を算定できる場合は、次のいずれにも該当する場合とする。

(1) 特殊尿器(便が自動的に吸引されるもの)が必要と判断される者であること

次の①のア、イのいずれか又は②のア、イのいずれかに該当する者とする。

① 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合

ア 「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別表第一の調査票(以下「調査票」という。)のうち調査項目「2―1 移乗」及び「2―6 排便」の直近の結果を用い「全介助」である者

利用者の調査票について必要な部分(実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認できる部分並びに基本調査の回答で当該利用者の状態像の確認が必要な部分)の内容が確認できる文書で判断すること。

イ 医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに基づき、当該福祉用具が必要と判断された者

介護支援専門員等は、医師に対し、当該福祉用具の使用の必要性について、意見を求めることとする。

なお、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書によるもののほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見でも差し支えない。

② 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けていない場合

ア ①のアに同じ

イ 医師の医学的な所見に基づき、当該特殊尿器の使用が必要であると判断された者

当該医師の医学的な所見については、主治医意見書又は医師の診断書とする。

(2) 市町村が当該福祉用具の必要性を確認できる場合であること

利用者は、(1)に掲げるいずれかの書面を介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第71条第1項及び第90条第1項に掲げる申請書に添付しなければならない。

4 入浴補助用具

販売告示第三項に掲げる「入浴補助用具」については、入浴に際しての補助を行えるものを対象としているところであるが、今般、身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができる入浴用介助ベルトについても給付対象に含めることとしたものである。

第2 保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理について

1 認知症老人徘徊感知機器

貸与告示第11項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」については、解釈通知において、「屋外へ出ようとした時又は屋内のある地点を通過したときに家族、隣人等へ通報するもの」を対象としているところであるが、今般、検討会での議論を踏まえ、「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象であることと整理したものである。

2 引き戸等への扉の取替え

「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11年3月31日厚生省告示第95号)第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」については、従来、扉位置の変更等を含め扉の取替えとしてきたところであるが、検討会での議論を踏まえ、引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合もあることから、その場合に限り「引き戸等の新設」は「引き戸等への扉の取替え」に含まれ、給付対象であることと整理したものである。