添付一覧
○平成21年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について
(平成21年4月9日)
(医政発第0409009号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)
標記については、医療法(昭和23年法律第205号)、医療法施行令(昭和23年政令第326号)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)等に基づき、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」(平成13年6月14日医薬発第637号・医政発第638号医薬局長・医政局長連名通知)を参考に実施されていることと思慮するが、本年度における医療法第25条第1項に基づく立入検査の今後の実施に当たっての留意事項を下記のとおりまとめたので参考とされたい。
また、医療機関の立入検査を実施するに当たっては、関係部局間の連携に留意し、合同実施することなども配慮したうえで対応願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添える。
記
Ⅰ.安全管理のための体制の確保等について
ア.医療機関における安全管理体制の確保については、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日医政発第0330010号医政局長通知)等に基づき指導を行う。なお、当該医療機関において発生した事故事例を収集・分析して改善策(重大な事故に係る改善策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含む。)を企画立案しているか確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】
・「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針の送付について」(平成19年3月30日医政発第0330019号・薬食発第0330009号医政局長・医薬食品局長連名通知)
・「医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルについて」(平成19年3月30日医政総発第0330001号・薬食総発第0330001号医政局総務課長・医薬食品局総務課長連名通知)
・「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」(平成19年3月30日医政指発第0330001号・医政研発第0330018号医政局指導課長・研究開発振興課長連名通知)
イ.「医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について」(平成16年9月21日医政発第0921001号医政局長通知)に基づいて、事故等事例の報告に関する事項を定めたことを踏まえ、報告義務の対象となった医療機関が登録分析機関(財団法人日本医療機能評価機構)に対して、適切に事故等事例を報告していることを確認し、指導を行う。
【参考】
・「医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について」(平成20年9月1日医政総発第0901001号医政局総務課長通知)
ウ.医療機関における医療事故防止対策の取組については、従来より通知、各種会議等において関係者に対し、周知徹底を図っているところであるが、立入検査の実施に当たっては医療事故防止対策の取組強化が図られるよう指導する。
【参考】
・「医療機関における医療事故防止対策の強化について」(平成15年11月27日医政発第1127004号・薬食発第1127001号医政局長・医薬食品局長連名通知)
・「単回使用医療用具に関する取り扱いについて」(平成16年2月9日医政発第0209003号医政局長通知)
・「医療機関における医療事故防止対策の強化・徹底について」(平成16年6月2日医政発第0602012号・薬食発第0602007号医政局長・医薬食品局長連名通知)
・「簡易血糖自己測定器及び自己血糖検査用グルコースキット(グルコース脱水素酵素法のうち補酵素にピロロキノリンキノンを使用するもの)の安全対策について」(平成17年2月7日医政総発第0207001号・薬食安発第0207005号医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)
・「点滴用キシロカイン10%の供給停止について」(平成17年9月30日医政発第0930001号・薬食発第0930006号医政局長・医薬食品局長連名通知)
・「カートリッジ型のインスリン製剤(ランタス注オプチクリック300)及び専用の手動式医薬品注入器(オプチクリック)の安全対策について(依頼)」(平成17年9月30日医政総発第0930001号・薬食安発第0930001号医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)
・「輸液ポンプの承認基準の制定等に伴う医療機関等の対応について」(平成17年11月24日医政総発第1124001号・薬食安発第1124003号医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)
・「X線CT装置等と植込み型心臓ペースメーカ等の相互作用に係る『使用上の注意』の改訂指示等について」(平成17年11月25日医政総発第1125001号・薬食安発第1125001号・薬食機発第1125001号医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長・医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長連名通知)
・「医療機関における安全管理体制について(院内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被害及び職員への暴力被害への取り組みに関して)」(平成18年9月25日医政総発第0925001号医政局総務課長通知)
・「気管切開チューブに装着する器具に関する取扱いについて」(平成20年1月18日医政総発第0118001号・薬食安発第0118001号医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)
・「医療機関用・介護用ベッドのサイドレール・手すりによる事故について」(平成20年3月11日医政総発第0311001号医政局総務課長通知)
・「医療用医薬品類似名称検索システムの公開について(情報提供)」(平成20年3月25日医政局総務課・医薬食品局安全対策課連名事務連絡)
・「採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて(注意喚起)」(平成20年5月22日医政局総務課医療安全推進室長・医薬食品局安全対策課安全使用推進室長連名事務連絡)
・「ペン型インスリン注入器の取扱いについて(医療機関への注意喚起及び周知徹底依頼)」(平成20年10月3日医政総発第1003001号・薬食安発第1003001号医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)
・「抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与(過剰投与)防止のための取扱いについて(注意喚起)」(平成20年10月20日医政総発第1020001号・薬食総発第1020001号・薬食安発第1020001号医政局総務課長
・医薬食品局総務課長・医薬食品局安全対策課長連名通知)
・「ジャクソンリース回路の回収等について(注意喚起及び周知依頼)」(平成20年11月19日薬食安発第1119001号医薬食品局安全対策課長通知)
・「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について(注意喚起)」(平成20年12月4日医政発第1204001号・薬食発第1204001号医政局長・医薬食品局長連名通知)
・「診療の用に供するガス設備の誤接続防止対策の徹底について」(平成21年3月3日医政指発第0303001号医政局指導課長通知)
エ.病院における吹付けアスベスト(石綿)対策の取組については、従来より通知、各種会議において関係者に対し、周知徹底を図っているところであるが、アスベストの除去、封じ込め等適切な措置を講じていない医療機関に対しては、建築、環境等の関係部局と連携し、アスベスト対策の取組強化が図られるよう、補助金(医療提供体制施設整備交付金)等の活用も含め指導を行う。
【参考】
・「病院における吹付けアスベスト(石綿)対策の徹底及び使用実態調査の実施について」(平成20年5月1日医政発第0501015号医政局長通知)
・「病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査結果の公表及び今後の対応等について(通知)」(平成20年9月11日医政発第0911001号医政局長通知)
Ⅱ.院内感染防止対策について
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)及びVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)をはじめとした各種の病原体に起因する院内感染防止対策の徹底を図る必要があることから、特に次に掲げる事項について指導を行う。
ア.院内感染対策のための体制の確保について
院内感染対策のための指針の策定の状況、院内感染対策委員会の設置・開催状況を確認するとともに、従業者に対する研修、当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策、院内感染対策マニュアルの作成・見直し等が適切に行われていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
イ.院内感染の標準的予防策の徹底について
個人用防護具(手袋、マスク等)の適正使用、処置前の手指消毒の励行等の院内感染の標準的予防策が、職員に対し徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】
・「医療施設における院内感染の防止について」(平成17年2月1日医政指発第0201004号医政局指導課長通知)
・「院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きの送付について」(平成19年5月8日医政局指導課事務連絡)
・「薬剤耐性菌による院内感染対策の徹底及び発生後の対応について」(平成19年10月30日医政総発第1030001号・医政指発第1030002号医政局総務課長・指導課長連名通知)
・「診療行為に伴う院内感染事例の発生及び安全管理体制の徹底について」(平成19年12月28日医政指発第1228001号医政局指導課長通知)
・「医療機関における衛生的環境の維持管理について」(平成20年2月26日医政局指導課事務連絡)
・「多剤耐性アシネトバクター・バウマニ等に関する院内感染対策の徹底について」(平成21年1月23日医政局指導課事務連絡)
・「医療機関における感染性角膜炎等の集団発生について」(平成21年2月25日医政局指導課事務連絡)
ウ.透析医療機関における感染防止対策の徹底について
人工透析に関しては、複雑な手技・操作が継続的に反復されるため、院内感染の予防が特に重要であることから、厚生労働科学研究班により平成16年に作成された『透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル(改訂版第2刷)』が職員に対し徹底されていること及び透析医療機関における感染防止対策が徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】
・「透析医療機関における院内感染対策の推進について」(平成16年11月22日医政指発第1122001号・健疾発第1122001号医政局指導課長・健康局疾病対策課長連名通知)の中の『透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル(改訂版第2刷)』
・「透析医療機関における感染防止対策の徹底について」(平成17年3月15日医政局指導課・健康局疾病対策課連名事務連絡)
Ⅲ.最近の医療機関における事件等に関連する事項について
集団食中毒、無資格者による医療行為、診療用放射線機器の過剰照射等の事件が発生していることから、次に掲げる事項に留意しつつ立入検査を行う。
ア.食中毒対策について
病院給食を原因とする食中毒については、引き続き発生・防止に万全を期すよう注意喚起を行う。食中毒の発生を把握した場合には、医政主管部局と食品衛生主管部局の連携に留意し、適切に対処する。
また、食中毒発生時における患者への給食の確保等について検討を行うよう指導する。
【参考】
・「国立大学附属病院において発生した食中毒の疑いのある事件の対応について」(平成10年2月26日衛食第11号生活衛生局食品保健課長通知)
・「医療機関における食中毒対策について」(平成11年8月25日衛食第117号・医薬安第101号・医薬監第90号生活衛生局食品保健課長・医薬安全局安全対策課長・監視指導課長連名通知)
イ.無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原本の確認の徹底を指導するとともに、患者等から通報等があった場合は直ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が行われていることが明らかになった事例については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により告発するなど厳正に対処する。
また、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタクト診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレンズの装着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態等について確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
なお、都道府県知事等の許可を受けていない複数医療機関の管理及び管理者の長期間にわたる不在等の通報があった場合は、業務の実態を把握した上で、必要な指導を行う。
【参考】
・「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和47年1月19日医発第76号医務局長通知)
・「日母産婦人科看護研修学院の研修修了者について」(平成13年3月30日医政発第375号医政局長通知)
・刑事訴訟法第239条第2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
ウ.臨床研修を修了した旨の医籍・歯科医籍への登録について
医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定により、臨床研修を修了した者については、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍又は歯科医籍に登録することになっており、当該医療機関に従事する医師又は歯科医師について当該手続が適切に行われていることを確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
エ.医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について
医療法第7条及び第8条に基づく医療機関の開設手続に当たっては、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことを十分確認する必要があるが、医療機関の開設後においても、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体でなくなったにもかかわらず、医療機関の廃止届を提出せず、当該医療機関が開設者以外の営利法人等により開設・経営されていることのないよう十分留意する。
具体的には、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体であること及び営利を目的とするものでないことに疑義が生じた場合には、当該開設者が医療法人であるか個人であるかにかかわらず、医療法第25条に基づき、報告徴収や税法上の帳簿書類(確定申告書、財務諸表、現金出納簿等の帳簿等)等の検査を行い、実態面の各種事情を十分精査した上で、必要に応じて指導を行う。
特に、美容外科、眼科等を標榜し自由診療を行っている診療所については、開設者及び非営利性に関して十分な確認を行う。
なお、確認に当たっては、医療機関の経営・経理について相当の知識が求められることから、医療法人担当部門の知見を活用するなど、適切な体制を確保されたい。
【参考】
・「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3日医政総発第5号・医政指発第9号健康政策局総務課長・指導課長連名通知)
オ.診療用放射線の安全管理対策の徹底について
医療法施行規則第24条に定める診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器等)、診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)、診療用放射線照射器具等に関する安全管理対策については、近年の直線加速器等による過剰照射事例の発生に鑑み、関係法令の遵守、自主点検の実施、照射量設定のダブルチェックの励行等、診療用放射線の安全管理体制が徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
また、これらの機器に関しては、安全使用のための研修や保守点検に関する計画の策定及び適切な実施等の体制が徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】
・「診療用放射線の過剰照射の防止等の徹底について」(平成16年4月9日医政指発第0409001号医政局指導課長通知)
・「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」(平成19年3月30日医政指発第0330001号・医政研発第0330018号医政局指導課長・研究開発振興課長連名通知)
カ.診療用放射線の防護に係る医療法施行規則の改正等について
平成17年6月1日、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)の施行に伴い、医療法施行規則を改正し、診療用放射線の防護に係る事項について放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)との斉一を図るべく用語の定義の変更や語句の整理等を行ったことから、医療機関における運用が適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。
また、平成18年3月30日、新たな医療技術への対応を図るため、診療用放射線に関する通知の一部改正を行ったことから、医療機関における運用が適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。
【参考】
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年6月1日医政発第0601006号医政局長通知)
・「診療用放射性同位元素の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室における使用について」(平成18年3月30日医政発第0330010号医政局長通知)
キ.職員の健康管理について
全職員が関係法令に基づいた定期健康診断を受診していることを確認するとともに、特に結核に関する健康管理の徹底について、管理者に対し注意喚起を行う。
ク.院内清掃業務委託について
医療法施行令第4条の7第8号の規定により、院内清掃の業務委託にあっては、日常的な清掃業務の再委託が禁止されているところであり、この点について、医療機関が関係法令及び通知を遵守し、適正な態様で受託業者と契約していることを確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】
・「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日健政発第98号健康政策局長通知)
・「病院・診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日指第14号健康政策局指導課長通知)
Ⅳ.立入検査後の対応その他
ア.立入検査後の対応について
医療法上適法を欠く等の疑いのある医療機関への立入検査については「医療監視の実施方法等の見直しについて」(平成9年6月27日指第72号健康政策局指導課長通知)を参考とし、立入検査の結果、不適合・指導事項を確認したときは、関係部局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事項、根拠法令及び不適合・指導理由を文書で速やかに立入検査を行った医療機関へ通知するとともに、その改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限をもって当該医療機関から提出させるなど、その改善状況を逐次把握するよう努める。
なお、特に悪質な事案に対しては、法令に照らし厳正に対処する。
イ.系列病院等について
系列病院及び同系列とみなしうる医療機関への立入検査については、各都道府県等において検査日を同日にし、同一法人が開設する医療機関を所管する他の都道府県等と連携を密にして行うなど厳正に対処すること。
ウ.診療所等の開設届後の現地確認について
開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地での実態とが相違している事例が見受けられるところであるが、これらの診療所等に対しては、開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者等が届出内容と一致しているか、院内感染及び医療事故の未然防止、非営利性の徹底等の観点から問題がないかについて速やかに現地確認を行うよう努める。
エ.広告規制違反について
先般の医療法改正により、医療法第6条の8として、広告違反のおそれがある場合における報告命令、立入検査等の規定が新設されたところであるが、同法第25条第1項に基づく立入検査の際、同法等に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合においては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」(平成19年3月30日医政発第0330014号医政局長通知)を参考とし、指導等を行う。
オ.重大な院内感染事例が発生した場合の対応について
我が国における発生が稀な薬剤耐性菌が検出された場合又は平時の感染症の発生状況と比較して多くの院内感染が発生した場合等重大な院内感染が発生した場合又は発生したことが疑われる場合において、医療機関への立入検査を行うときには、必要に応じ、厚生労働省又は国立感染症研究所等への相談等により技術的助言を得るよう努める。
カ.厚生労働省への情報提供について
医療機関における医療事故の報道が相次いでいるが、厚生労働省としても、その内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関において重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故(多数の人身事故、院内感染の発生、診療用放射線器具等の紛失等)があった場合又は軽微な事故であっても参考になると判断される事案があった場合については、その概要を医政局指導課へ情報提供していただくようお願いする。また、併せて都道府県知事が医療法上の処分を行った場合についても医政局指導課へ連絡していただくようお願いする。
