添付一覧
完成用部品の交換において、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、「購入基準の完成用部品」に掲げる価格に対して1/2を乗じた額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとすること。
4 座位保持装置
座位保持装置の修理に要する費用の額の算定等については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の103に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。
修理項目 |
価格 |
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ア 支持部の交換 |
「購入基準のエの製作要素価格の(ア)の支持部」に掲げる価格に、「修理基準のアの支持部の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。 |
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イ 支持部の調整 |
寸法調整 |
形状調整 |
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頭部 上腕部 前腕・手部 体幹部 骨盤・大腿部 下腿部 足部 |
修理項目ごとに「修理基準のイの支持部の調整」に定める額とすること。 |
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ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換 |
修理項目ごとに「購入基準の製作要素価格の支持部の連結」に掲げる価格に、「修理基準のウの支持部の連結、連結角度調整用部品の交換」に定める額をもって修理価格とすること。 |
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エ 構造フレームの交換 |
購入基準の製作要素価格の構造フレームに掲げる基本価格に、「修理基準のエの構造フレームの交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。 車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いすの修理基準に準ずること。 |
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オ 付属品の交換 |
修理項目ごとに「購入基準の製作要素価格の付属品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。 |
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カ 調節機構の交換 |
修理項目ごとに「購入基準の製作要素価格の調節機構」に掲げる価格をもって修理価格とすること。 |
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キ マジックバンドの交換 |
25mm幅のもの及び50mm幅のものは「修理基準のキのマジックバンドの交換」に定める額とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。 |
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ク 完成用部品の交換 |
修理項目ごとに「購入基準の完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。 |
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(注) 採寸又は採型を必要とする修理については、「購入基準のウの基本価格」に掲げる価格を加算することができること。 |
継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品を1つ用いる場合は、「購入基準の殻構造義肢の完成用部品」、「購入基準の装具の完成用部品」に掲げる価格に対して1/2を乗じた額をもって修理価格とすること。
第3 モジュラー方式車いすに関する取扱い
モジュラー方式の車いすを構成する部品は、別表「モジュラー方式車いすの構成」に掲げるものとすること。
別表
モジュラー方式車いすの構成
名称 |
構成内容 |
構成部品 |
フレーム |
サイドフレーム |
サイドベースフレーム,サイド拡張フレーム(一体型も同じ) |
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クロスフレーム |
折りたたみフレーム(固定連結フレームも含む) |
身体支持ユニット |
バックレスト |
背当シート(バックレストシートも同じ),バックレストパイプ |
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座 |
座布(座シートも同じ) |
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アームレスト |
アームレスト,アームレスト取付部品,スカートガード |
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フットレスト |
フットレスト(フットプレート(パイプ状プレートも同じ),ステップポストを含む),レッグレスト |
大車輪 |
駆動輪 |
ハブ取付部品,ハブ,ハブ軸,スポーク,リム,タイヤ,チューブ,ハンドリム |
キャスター |
キャスター |
キャスター(キャスターフォーク,キャスターステム,キャスター取付部品,キャスターホイール,キャスタータイヤを含む) |
ブレーキ |
ブレーキ |
ブレーキ,ブレーキ取付部品 |