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完成用部品の交換において、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、「購入基準の完成用部品」に掲げる価格に対して1/2を乗じた額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとすること。

4 座位保持装置

座位保持装置の修理に要する費用の額の算定等については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の103に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。

修理項目

価格

ア 支持部の交換

「購入基準のエの製作要素価格の(ア)の支持部」に掲げる価格に、「修理基準のアの支持部の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。

イ 支持部の調整

寸法調整

形状調整

 

 

 

 

 

頭部

上腕部

前腕・手部

体幹部

骨盤・大腿部

下腿部

足部

修理項目ごとに「修理基準のイの支持部の調整」に定める額とすること。

ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換

修理項目ごとに「購入基準の製作要素価格の支持部の連結」に掲げる価格に、「修理基準のウの支持部の連結、連結角度調整用部品の交換」に定める額をもって修理価格とすること。

エ 構造フレームの交換

購入基準の製作要素価格の構造フレームに掲げる基本価格に、「修理基準のエの構造フレームの交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。

車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いすの修理基準に準ずること。

オ 付属品の交換

修理項目ごとに「購入基準の製作要素価格の付属品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

カ 調節機構の交換

修理項目ごとに「購入基準の製作要素価格の調節機構」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

キ マジックバンドの交換

25mm幅のもの及び50mm幅のものは「修理基準のキのマジックバンドの交換」に定める額とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。

ク 完成用部品の交換

修理項目ごとに「購入基準の完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

(注) 採寸又は採型を必要とする修理については、「購入基準のウの基本価格」に掲げる価格を加算することができること。

継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品を1つ用いる場合は、「購入基準の殻構造義肢の完成用部品」、「購入基準の装具の完成用部品」に掲げる価格に対して1/2を乗じた額をもって修理価格とすること。

第3 モジュラー方式車いすに関する取扱い

モジュラー方式の車いすを構成する部品は、別表「モジュラー方式車いすの構成」に掲げるものとすること。

別表

モジュラー方式車いすの構成

名称

構成内容

構成部品

フレーム

サイドフレーム

サイドベースフレーム,サイド拡張フレーム(一体型も同じ)

 

クロスフレーム

折りたたみフレーム(固定連結フレームも含む)

身体支持ユニット

バックレスト

背当シート(バックレストシートも同じ),バックレストパイプ

 

座布(座シートも同じ)

 

アームレスト

アームレスト,アームレスト取付部品,スカートガード

 

フットレスト

フットレスト(フットプレート(パイプ状プレートも同じ),ステップポストを含む),レッグレスト

大車輪

駆動輪

ハブ取付部品,ハブ,ハブ軸,スポーク,リム,タイヤ,チューブ,ハンドリム

キャスター

キャスター

キャスター(キャスターフォーク,キャスターステム,キャスター取付部品,キャスターホイール,キャスタータイヤを含む)

ブレーキ

ブレーキ

ブレーキ,ブレーキ取付部品