添付一覧
○健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う事務の取扱いについて
(平成21年3月27日)
(保保発第0327005号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
健康保険法の一部を改正する政令(平成21年政令第63号)、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)及び健康保険法施行規則第135条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣の定める費用の額の算定方法を定める件(平成21年厚生労働省告示第112号。以下「算定告示」という。)の施行については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成21年3月27日保発第0327056号)において通知したところであるが、これに伴う具体的な事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。
なお、この通知において、健康保険法(大正11年法律第70号)を「法」と、改正省令による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)を「規則」と略称する。
記
1 法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付(規則第135条の2関係)について
法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付(以下「療養の給付等」という。)については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第3の1の(1)①から④までにおいて示しているとおりであるが、このうち、①から③までに掲げる額については、当面、以下のとおりとして差し支えない。
(1) ②の費用の額に係る保険給付については、療養の給付等のうち現物給付及び現物給付化された保険給付を基礎として当該額を算定すること。
(2) ③の見込額については、入院以外の診療(一般・歯科)については診療報酬明細書の件数にそれぞれの療養担当手当に係る額を乗じて得た額、入院診療については入院日数に療養担当手当に係る額を乗じて得た額を基礎として算定すること。
(3) 当該超える額に係る保険給付を療養の給付等から除く場合は、①及び②については年齢階級別の療養の給付等に要する費用の額を基に按分した額を、③については年齢階級別の療養担当手当に係る額を基に按分した額を、それぞれ除くこと。
2 任意継続被保険者の保険料の前納(規則第139条第2項関係)について
任意継続被保険者の保険料の前納については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第3の1の(7)において示しているとおりであるが、規則第139条第2項の規定は、任意継続被保険者の保険料が前納された後、当該前納に係る期間の経過前において当該保険料の額の引上げが行われることとなった場合において、「任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務の取扱いについて」(昭和59年12月4日保険発第103号)二(3)アで示した期日(保険料率の引上げが行われる月の前月末日)までに不足保険料を納付していない場合の納付期限を明確にするものであり、同通知における取扱いを変更するものではない。
3 当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者の見込数(算定告示関係)
規則第135条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣の定める費用の額の算定方法については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第4において示しているとおりであるが、このうち、当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者の見込数については、当面、当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者のうち療養の給付等を受けた者の数を基礎として算定して差し支えない。
○健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う事務の取扱いについて
(平成21年3月27日)
(保保発第0327006号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
健康保険法の一部を改正する政令(平成21年政令第63号)、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)及び健康保険法施行規則第135条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣の定める費用の額の算定方法を定める件(平成21年厚生労働省告示第112号。以下「算定告示」という。)の施行については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成21年3月27日保発第0327057号)において通知したところであるが、これに伴う具体的な事務の取扱いについては、下記の事項を御了知の上、保険者の指導に当たり、配慮されたい。
なお、この通知において、健康保険法(大正11年法律第70号)を「法」と、改正省令による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)を「規則」と略称する。
記
1 法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付(規則第135条の2関係)について
法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付(以下「療養の給付等」という。)については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第3の1の(1)①から④までにおいて示しているとおりであるが、このうち、①から③までに掲げる額については、当面、以下のとおりとして差し支えない。
(1) ②の費用の額に係る保険給付については、療養の給付等のうち現物給付及び現物給付化された保険給付を基礎として当該額を算定すること。
(2) ③の見込額については、入院以外の診療(一般・歯科)については診療報酬明細書の件数にそれぞれの療養担当手当に係る額を乗じて得た額、入院診療については入院日数に療養担当手当に係る額を乗じて得た額を基礎として算定すること。
(3) 当該超える額に係る保険給付を療養の給付等から除く場合は、①及び②については年齢階級別の療養の給付等に要する費用の額を基に按分した額を、③については年齢階級別の療養担当手当に係る額を基に按分した額を、それぞれ除くこと。
2 任意継続被保険者の保険料の前納(規則第139条第2項関係)について
任意継続被保険者の保険料の前納については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第3の1の(7)において示しているとおりであるが、規則第139条第2項の規定は、任意継続被保険者の保険料が前納された後、当該前納に係る期間の経過前において当該保険料の額の引上げが行われることとなった場合において、「任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務の取扱いについて」(昭和59年12月4日保険発第103号)二(3)アで示した期日(保険料率の引上げが行われる月の前月末日)までに不足保険料を納付していない場合の納付期限を明確にするものであり、同通知における取扱いを変更するものではない。
3 当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者の見込数(算定告示関係)
規則第135条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣の定める費用の額の算定方法については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第4において示しているとおりであるが、このうち、当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者の見込数については、当面、当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者のうち療養の給付等を受けた者の数を基礎として算定して差し支えない。
○健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う事務の取扱いについて
(平成21年3月27日)
(保保発第0327007号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
健康保険法の一部を改正する政令(平成21年政令第63号)、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)及び健康保険法施行規則第135条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣の定める費用の額の算定方法を定める件(平成21年厚生労働省告示第112号。以下「算定告示」という。)の施行については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成21年3月27日保発第0327059号)において通知したところであるが、これに伴う具体的な事務の取扱い(健康保険組合に関係する事項は2のみ)については、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。
なお、この通知において、健康保険法(大正11年法律第70号)を「法」と、改正省令による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)を「規則」と略称する。
記
1 法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付(規則第135条の2関係)について
法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付(以下「療養の給付等」という。)については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第3の1の(1)①から④までにおいて示しているとおりであるが、このうち、①から③までに掲げる額については、当面、以下のとおりとして差し支えない。
(1) ②の費用の額に係る保険給付については、療養の給付等のうち現物給付及び現物給付化された保険給付を基礎として当該額を算定すること。
(2) ③の見込額については、入院以外の診療(一般・歯科)については診療報酬明細書の件数にそれぞれの療養担当手当に係る額を乗じて得た額、入院診療については入院日数に療養担当手当に係る額を乗じて得た額を基礎として算定すること。
(3) 当該超える額に係る保険給付を療養の給付等から除く場合は、①及び②については年齢階級別の療養の給付等に要する費用の額を基に按分した額を、③については年齢階級別の療養担当手当に係る額を基に按分した額を、それぞれ除くこと。
2 任意継続被保険者の保険料の前納(規則第139条第2項関係)について
任意継続被保険者の保険料の前納については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第3の1の(7)において示しているとおりであるが、規則第139条第2項の規定は、任意継続被保険者の保険料が前納された後、当該前納に係る期間の経過前において当該保険料の額の引上げが行われることとなった場合において、「任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務の取扱いについて」(昭和59年12月4日保険発第103号)二(3)アで示した期日(保険料率の引上げが行われる月の前月末日)までに不足保険料を納付していない場合の納付期限を明確にするものであり、同通知における取扱いを変更するものではない。
3 当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者の見込数(算定告示関係)
規則第135条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣の定める費用の額の算定方法については、「健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について」第4において示しているとおりであるが、このうち、当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者の見込数については、当面、当該支部被保険者及びその被扶養者である被爆者のうち療養の給付等を受けた者の数を基礎として算定して差し支えない。