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○「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について

(平成21年3月31日)

(保医発第0331002号)

(各地方厚生(支)局医療指導課長・各都道府県民生主管部(局)・各国民健康保険主管課(部)長・各都道府県後期高齢者医療主管部(局)・各後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

標記については、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305005号)により取り扱われてきたところであるが、今般、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(平成21年厚生労働省告示第63号)が公布され、平成21年4月1日から適用されることとされたことに伴い、同通知を次のように改正し、平成21年4月1日から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対して周知徹底を図られたい。

Ⅰの3の(1)を次のように改める。

(1) 血管造影用シースイントロデューサーセット

ア 血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレーター、カテーテルシース及びガイドワイヤーの材料価格が含まれ別に算定できない。ただし、ダイレーターのみ使用する場合は、ダイレーターとして算定する。

イ ペースメーカ用カテーテル電極用シースイントロデューサーセットは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

ウ 胸水・腹水シャントバルブの静脈側カテーテル、腹腔側カテーテル及び胸腔側カテーテルを挿入するシースイントロデューサーは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

エ 遠位端可動型は、経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的として使用した場合に限り算定できる。