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○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成21年3月30日)

(健発第0330017号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第61号)が平成21年3月30日に公布されたところであるが、改正の趣旨等は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺憾のないようお願いするとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知方お願いする。

第1 改正の趣旨

本改正は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第12条の6第1項に基づく登録業者等の団体の指定の基準等を定めるとともに、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準が変更されたこと(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の改正)に伴い、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)第4条に基づく水質検査の規定を改正すること等所要の措置を講ずるものであること。

第2 改正の主な内容

1 登録業者等の団体の指定の基準の新設

先般、「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に対する国の関与等に係る見直しについて(平成20年3月31日行政改革推進本部決定)」において、法第12条の6第1項の規定について、「指定基準の詳細な事項を法令又は告示で定める」との措置を講ずることとされたことを受け、同項に係る指定の基準を規則において定めたこと。また、指定の基準の新設に併せ、指定の申請の際に添付する書類を追加したこと。

2 飲料水の水質検査項目の変更

水質基準に関する省令の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第174号)が平成21年4月1日から施行され、「1,1―ジクロロエチレン」に係る水質基準が削除されることから、規則第4条の規定に基づく水質検査の項目から、「1,1―ジクロロエチレン」を削除したこと。

3 建築物環境衛生管理技術者試験受験の受験申請に必要な写真の規格の変更

規則第18条第2号に規定する建築物環境衛生管理技術者試験の受験申請に必要な写真の規格について、受験者の利便を考慮し、現行の「縦6センチメートル横4センチメートル」を「縦4.5センチメートル横3.5センチメートル」に改めたこと。

第3 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局長通知「建築物における維持管理について」(平成20年1月25日健発第0125001号)の別添「建築物環境衛生維持管理要領」の一部を次のように改正し、平成21年4月1日から適用すること。

(1) 第2の6の(1)のイ中「表中第6の項、32の項、34の項、35の項及び40の項」を「表中第6の項、31の項、33の項、34の項及び39の項」に改めること。

(2) 第2の6の(1)のウ中「21の項から31の項」を「20の項から30の項」に改めること。

第4 施行期日

本改正は平成21年3月31日から施行すること。ただし、飲料水の水質検査項目の変更に係る部分(第2の2の改正部分)については、平成21年4月1日から施行すること。