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○組合員の直接無記名投票

(昭和25年1月23日)

(労収第397号)

(佐賀県知事あて労働省労政局長通知)

役員の立候補者の数が役員の定員を超過しない場合に、直接無記名投票による選挙を行うことなく立候補者が役員となることは、立候補が充分民主的且つ自由に行われているものである限り差支えないものと解する。

(参考)

労働組合の役員は組合員の直接無記名投票により選出されることになつているが、立候補者が定員を超過しない場合は、法的には選挙は不要と思うが如何、この場合にも信任投票は必要であるか。

(昭和25年1月14日 佐賀県知事発)