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○会社解散等と労働組合

(昭和25年1月24日)

(労収第10165号)

(岐阜県知事あて労働省労政局長通知)

労働組合の存否は、その組合員と会社との雇用関係の有無とは無関係なのであつて、労働組合が存続しているか否かは、組合規約で定めた解散事由が発生したかどうか、組合法第十条第二号の組合解散の決議がなされたか否か、又は組合の社団的実体がなくなつたかどうかにより判断すべきである。

(参考)

会社再編成のため、労使の協定により、その会社の従業員で組織する労働組合の全員が自発退職をなし、退職金を受領して会社との雇用関係は一応なくなつた。会社は目下整備中であるが最早従業員がないから組合は自然消滅であると、会社は称えているが、この場合、組合は存続するかどうか。

(昭和24年12月4日 岐阜県知事発)