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○中央委員会委員による役員選挙

(昭和25年2月13日)

(労収第738号)

(愛媛県知事あて労働省労政局長通知)

設問において、中央委員会が当該連合団体に加入する単位組合の組合員の直接無記名投票により選出された代議員で構成されている場合、その中央委員会の委員の直接無記名投票によつてその連合団体の役員を選挙することを組合規約に規定することは、労組法第五条第二項第五号に違反するものではない。

(参考)

連合団体である労働組合に組合員五十名につき一名の割で単位組合の組合員の直接無記名投票で選出された代議員で構成される最高決議機関の大会と、大会に代る決議機関として組合員五〇〇名につき一名の割で単位組合の組合員の直接無記名投票により選出された代議員で構成される中央委員会とがある場合、この中央委員会の委員でその連合団体の役員を選挙して差支えないか。

(昭和25年1月30日 愛媛県知事発)