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○行政庁主催の労働学校へのスト中の組合員の有給派遣

(昭和25年5月1日)

(福岡県知事あて労働省労政局労働法規課長通知)

(1)、(2)、(3)についてはストライキ不参加者に対して賃金を支払うのであるから、労組法第七条第三号の「経費の援助」に該当しない。

(4)については、ストライキ開始前又はストライキ中であつても、使用者が労働者に対し、労働学校受講の業務命令を出し、それに従つて受講した者に賃金を支払うことは法第七条第三号の労働組合に対する使用者の支配介入には該当しない。なお、この場合、その組合員はその受講命令を拒否してストライキに参加することは自由である。

(参考)

左の四件は第七条第三号の経理上の援助として不当労働行為になるか。

(1) 組合員が労働学校において受講中その組合にストライキが発生したとき、労使双方協議の上学校受講生をストライキ不参加者と認め使用者が賃金を負担し引続き受講せしめること。

(2) 受講前組合員がストライキの決議に参加しその後労使双方が協議の上、受講生をストライキ不参加者とし使用者が賃金を負担し受講せしめること。

(3) 組合員が受講中もしくは受講前、上級組合のストライキ決行の指令に接したとき、組合がその指令もしくは組合規約に基き、使用者と協議し、決定することのできる範囲において受講生をストライキ不参加とし、使用者が賃金を負担し受講せしめること。

(4) ストライキ参加の、もしくは参加せんとする組合員に対し使用者が故意に又は組合にはかることなく、賃金を負担して受講せしめること。

(昭和25年4月17日 福岡県労働部長発)