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○教育公務員の兼職報酬額
(昭和25年8月1日)
(労収第4927号)
(石川県経済部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
国家公務員たる教育公務員にして、地方労働委員会委員たるの兼業許可(国家公務員法第百四条並びに教育公務員特例法第二十一条)を受けた者に対する委員の給与の額及び支給方法については、国家公務員法(人事院規則を含む。)並びに教育公務員特例法に制限はないので、条例により府県の実情によつて決められたい。
(参考)
国家公務員たる教育公務員にして、地方労働委員会委員たるの兼業許可を受けた者に対する委員の給与は如何にすべきか。(要旨)
(昭和25年7月13日 石川県経済部長発)