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○あつせんの場合

(昭和25年8月3日)

(労収第4962号の2)

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

一 労調法第二章の規定によつて斡旋員が行う斡旋は、労組法第二十条が労働委員会の権限として規定している「あつ❜❜旋」に該当し、従つて同法第二十二条にいう労働委員会の事務であるから、同条に規定する強制権限は右の斡旋についても適用がある。

二 しかしながら労組法第二十二条の強制権限は、労働委員会自体に属する権限であつて斡旋員が自ら行使し得るものではない。従つて斡旋員が労働争議の斡旋を行うに当つて、右の強制権限を行使する必要を生じたときは、労働委員会に請求をし、労働委員会が自らの権限として関係者に対して出頭、報告の提出を求め或は中労委規則第十章の規定により委員、職員に関係工場事業場に臨検させる等の措置を講じなければならない。

三 又、斡旋員自体は労組法第二十二条に規定する「委員若しくは労働委員会の職員」には含まれない。但し労働委員会の委員又は職員が斡旋員となつた場合には、委員又は職員として同条に規定する臨検、検査を行うことは可能である。

四 なお、労働関係の両当事者が自主的に歩み寄るようにその間を媒介しその主張の妥協調整を図るという斡旋の本来の性格に鑑み、斡旋に際しての強制権限の行使は右の趣旨に背馳しないよう慎重を期すべきである。

(参考)

法第二十二条の強制権限は斡旋の場合に発動し得るか。

(昭和25年7月13日 石川県知事発)