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○選挙区制度と三役の互選

(昭和26年2月16日)

(労発第627号)

(愛知県知事あて労働省労政局長通知)

(1) 労働組合法第五条第二項第五号は、労働組合の民主制確保の見地から、労働組合の役員を組合員の総意によつて民主的に選出させるために、役員は単位労働組合にあつては、組合員の直接無記名投票によつて選挙すべきことを組合規約に規定することを要求しているのであるが、その場合、その直接無記名投票の技術的方法として、組合の実態から、全組合員一本の選挙制度をとるよりも選挙区制度による方が役員選挙について組合員の意向をより一層反映させることができると認められる場合には、その選挙区、役員割当等の決定が組合員の総意により客観的に妥当な根拠をもつてなされている限り、選挙区制度によるべきことを規定することは、何ら差支えない。

(2) なお、照会の場合、組合の規約が最低限適法であれば労働委員会はその組合を資格あるものとしなければならないが、労働委員会がそれをなお一そう民主的なものとさせる意図の下に助言のような意味において補正勧告を行い、組合がこれを容れて組合規約に変更を加え、それが教育的にも効果があつたのであれば、その限りにおいて必ずしも労組法の趣旨に悖るものではない。

(3) 但書は、貴見のとおり妥当である。

(参考)

極めて多数の従業員を擁する大規模事業場の労働組合に於て例えば職場単位に選挙区を設け各選挙区毎に役員定数を割り当て各選挙区所属組合員が自選挙区に割り当てられた定数だけの役員を自選挙区の候補者の中から直接無記名投票で選出する方法は労組法第五条第二項第五号の要件を充足して居るか。但し役員中所謂三役(組合長、副組合長、書記長)選挙に当り三役を執行委員の互選とする規約の規定については互選を行う執行委員の選挙方法が法の要件を充足している場合には差支えないと解するがどうか。(要旨)

(昭和26年1月18日 愛知県知事発)