添付一覧
○港湾運送事業
(昭和26年7月27日)
(労発第4696号)
(福岡県知事あて労政局長通知)
一 照会の「1」については、貴見の通りである。
二 照会の「2」については、特定の荷主を指定することなしに限定免許を受けているものは、労調法第八条に限定する公益事業に該当する。
三 照会の「3」については、貴見の通りである。
四 照会の「4」については、特定の荷主を指定して限定免許を受けているものはすべて、その業務内容の如何にかかわりなく、労調法第八条に規定する公益事業には該当しない。
五 なお、港湾運送業を営む者が通運事業法に規定する通運事業の免許を受けたとき、その者の営む事業のうち、労調法解釈例規第一号(一)第八条関係の答(一)(1)の(ロ)及び(ハ)に該当する部分は公益事業となるが、その他の部分まで公益事業となるものではないから、念のため申し添える。
(参考)
本県下○○湾において港湾運送業を営むものは、○○港湾、○○港運、○○運輸等十数社に及びこれら各会社は夫々通運事業法の規定に基き運輸大臣の免許を受けたものであるが、その中には一般免許によるものと限定免許によるもの(限定免許のうちには、特定の荷主を指定したものと、然らざるものとがある)とがある。而して、全港湾労組○○湾支部(組合員一、三二一名―無協約)は、これら各運送会社に雇用せられた従業員をもつて構成せられ、その業務内容は、
1 桟橋における貨車の底切り(鉄道車輛よりの石炭の取卸し)
2 艀又は機帆船の石炭の積込(貯炭場より運輸して積込むものと、貨車底切により直接積込むものとあり)
3 曳船による艀の曳航
4 ハシケ又は機帆船よりの本船への積込
に分れている。尚貨車底切による排出石炭の貯炭については相当量可能な施設がある。
以上の業務内容に照らして当該運送業の公益性を判断するに大凡次の如き結論に到達するが、些か疑義なしとしないので、本件に関し貴職の御見解をお伺いしたい。
1 標記各事業中、通運事業法の規定に基き運輸大臣の一般免許を受けたるものは明らかに公益事業と解する。
2 次に限定免許を受けたるものの中、特定の荷主を指定せざるものについては、一応公益性が考えられるが、現地の状況判断により公益事業とは解せられない。
3 限定免許のうち特定の荷主を指定したるものは、労発第二五八号通牒(昭二五・八・七、労政局長発各都道府県知事宛、労調法第八条の運輸事業について)の(1)(ロ)にも照らして公益事業とは解しない。
4 右2、3号における業務と雖も貨車底切部門については同通牒(1)(ロ)四項により公益事業と解する。
(昭和26年6月20日 福岡県知事発)