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○地労委の特別調整委員の給与、労働争議不存在と調停拒否、「虞が現実に存する」場合

(昭和27年9月10日)

(労発第171号)

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

【地労委の特別調整委員の給与】

特別調整委員は、地方自治法第二百三条第一項にいう「非常勤の監査委員その他の委員」の「その他の委員」に該当し、同条第三項により条例の定めるところにより、手当その他の給与を支給することができるものと解される。従つて設問のとおり、地労委委員の手当との均衡その他を考慮して条例で定めることが適当である。

(参考)

地方労働委員会に置かれる特別調整委員に対して地方労働委員会との均衡その他を考慮して手当その他の給与を条例で定めて支給して差し支えないか。

(昭和27年8月26日 大阪府労働部長発)

【労働争議不存在と調停拒否】

労働委員会による調停は、労調法第十七条の規定により、「労働争議」について行われるのであるから、同法第十八条第三号により調停の申請があつても、その対象たる労働争議(同法第六条)が存しない場合は、理論上調停をなすことができないことは勿論である。また、当事者の自主的解決についての努力が極めて不充分であつて、なお交渉の余地があると認めたときは、労働委員会は、中労委規則第七十条第二項により調停申請の取引を勧告することができることは、同法第十八条第一号、第二号の場合と異ならない。

(参考)

労調法第十八条第三号に基く公益事業に関する調停申請があつた場合には、関係当事者間において労働争議が存しない場合にも、労働委員会は調停をしなければならないか。また、その場合における中労委規則第七十条第二項との関係如何。

(昭和27年8月7日 福岡県知事発)

【「虞が現実に存する」場合】

「虞が現実に存する」とは、単に主観的に将来を危惧するというのみでなく、かかる虞のあることが客観的に現実のものとなつていることが必要である。従つて客観的に現に「虞」があるのであれば足りうるのであつて、必ずしも現に実害が発生していることを要しない。

(参考)

労調法第三十五条の二中「その虞が現実の存するとき」とは如何なる意味か。実害が発生していることが必要であるか。

(昭和27年8月27日 福岡県知事発)