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○港務局の職員
(昭和28年10月23日)
(労発第231号)
(山口県知事あて労働省労政局長通知)
設問の港務局に勤務する職員は、公務員でない(港湾法第五条、第二十六条参照)から、その職員が結成する労働組合は、労働組合法及び労働関係調整法の適用を受ける。
(参考)
港湾法第四条に従つて設立される港務局の職員団体には、如何なる労働関係法規を適用すべきか。何分の御指示を願います。
なお、当管内に設立を予定されているものは左記の通りであります。
記
関門港務局は、福岡県、山口県、下関市、門司市の四者が共同で設立するものである。
(昭和28年10月5日 山口県労働民生部長発)