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○期間の定めのない労働協約の解約予告の有無と団体交渉拒否の正当理由

(昭和29年1月29日)

(労収第5号)

(愛媛県知事あて労働省労政局長通知)

期間の定のない労働協約である賃金協定がある場合、労働組合が次期賃金改訂のための団体交渉を申し入れた場合、組合がその時までに労働組合法第十五条第三項による解約予告をしていないということのみでは、使用者が右団体交渉を拒否する正当な理由とはならないと解する。

(参考)

期間の定のない賃金協定において定めた賃金に関し、労働組合が賃金要求をした場合、使用者は九十日前の解約予告がなかつたことを理由にこれについての団体交渉を拒否することができるか。(要旨)

(昭和27年12月27日 愛媛県知事発)