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○国際電信電話株式会社

(昭和30年7月28日)

(労収第1146号)

(郵政大臣官房電気通信監理官あて労働省労政局長通知)

国際電信電話株式会社が国際電信電話株式会社法(現在は廃止)第二条の規定により行う事業は、一般に労調法第八条第二号の公益事業に該当するものと解する。但し、同条の規定による附帯業務等のうち、例えば委託による電気通信要員の訓練業務の如く、労調法第八条各号の事業に該当せず、又は公衆の日常生活に不可欠でないと認められるものについては、それが公益事業たる部分と分離できるものであれば、その部分については公益事業に該当しないものと解する。

(参考)

国際電信電話株式会社は、国際電信電話株式会社法(現在は廃止)第二条により、国際公衆電気通信事業ならびにこれに附帯する業務を行うこととなつておりますが、労働関係調整法の適用にあたつては、同会社の業務を同法(労調法)第八条第一項に規定する公益事業と解釈して差支えありませんか貴見御回示願います。

(資料)

一 会社の本来業務

(1) 国際電報、国際電話取扱業務

(受付、伝票、配達)

(2) 国際電気通信回線の貸与事務

(3) これらの業務を行うに必要な研究、調査、職員の訓練、料金の計算徴収等の業務

二 附帯業務(別添)

三 電報電話取扱数(年間)

(1) 電報 約三五〇万通

商用 九〇%

官用 五%

軍人、報道 四%

その他 一%

(2) 電話 約二〇万通

軍人 六〇%

商用 三五%

官用 四%

報道、その他 一%

参考

本会社の行う業務は、国際電信電話株式会社法及び公衆電気通信法に基づき、法的独占事業であり、私鉄等と異なり、これに代替すべき手段はない。

国際電信電話株式会社の行う附帯業務等

業務の区別

一 日本電々公社からの委託による公衆電気通信業務

1 内国和文電報(無線電報を含む)の取扱業務

2 内国欧文電報(〃)の取扱業務

3 同報無線電報の取扱業務

4 放送無線電報 〃

5 簡易公衆電話による通話取扱業務(窓口電話)

6 国際電報電線託送用回路の専用業務

7 南西諸島との間における国際公衆電気通信業務

8 前各号に附帯する業務

二 日本放送協会に対する国際放送用無線電話設備専用業務(市内及び市外連絡線の専用業務を含む。)

三 日本放送協会に対する国内放送中継用無線電話設備専用業務(市内及び市外連絡線の専用業務を含む。)

四 外国放送受信用無線電話設備の専用業務(市内及び市外連絡線の専用業務を含む。)

五 放送事業者等よりの委託による受信状態調査業務

六 国際電話放送中継業務に係る録音業務

七 委託による電気通信設備の建設保守

八 委託による電気通信要員の訓練

以上(二八・四・一認可)

九 国際電報の電報託送用端末機器の賃貸、据付及び保守(二八・一一・二六認可)

(昭和30年6月27日 郵電監第440号 郵政大臣官房電気通信監理官発)