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○踏切警手

(昭和31年12月10日)

(大阪府労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

踏切道遮断装置ないし踏切警報装置は、鉄道営業法及びその附属法令に規定されている保全装置であつて、道路交通及び列車運行の安全を確保し、一般通行人、乗客、乗務員等の生命、身体に対する危険を予防するための施設であるから、労調法第三十六条にいう「安全保持の施設」に該当する。

踏切警手は、かかる施設により踏切道の看守に当る者であつて、争議行為としてその職場放棄を行うことは、一般に、「安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃」する行為に該当し、労調法第三十六条に違反する。

(参考)

本庁下に存る某電鉄会社では労働協約闘争の一環として第一種踏切に於ける踏切警士の職場放棄を指令しましたが左記のように解して差支えないか、お尋ねします。

鉄道、軌道等の事業における踏切道のしや断ないし警報の装置は一般通行人の注意を与え、人の生命、身体に対する安全を確保するための施設であり、労調法第三十六条に規定する「安全保持の施設」と解される。

従つて、列車を運行している限り警士を配置しなければならないことになつている第一種踏切にあつて警士が職場を放棄することは「安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為」に該当するものと解される。

(昭和31年11月15日 大阪府労働部長発)