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○失対労務者、失対事業の事業主体

(昭和33年7月15日)

(労発第113号)

(愛媛県知事あて労働省労政局長通知)

【失対労務者】

緊急失業対策法に基き、公共職業安定所から失業者として紹介を受けて、失業対策事業に雇い入れられた者は、一般職の国家公務員又は地方公務員である者を除き、労働組合法第三条にいう労働者であつて、同法の適用を受ける。従つて、これらの労働者の組織する団体は、労働組合法第二条の要件を充す限り、同法にいう労働組合である。

(参考)

失対労務者をもつて組織する労働組合は労働組合法第二条に基く合法的労働組合であるか。

(昭和33年6月23日 新居浜市長発)

【失対事業の事業主体】

右労働組合は、原則として、労働条件等について事業主体と団体交渉をし、労働協約を締結することができる。しかしながら、失業対策事業の規模、賃金の額等は、労働大臣が法令に従つてこれを定めるものであつて、事業の運営に関するこれらの事項について、その決定と異る定をするが如き団体交渉をし、又は労働協約を締結するというような筋合のものではない。なお、事業主体が自由に処分し、決定しうる事項についても、労働協約の締結を義務づけられているものではないから念のため。

(参考)

失業対策事業の事業主体は、失対労務者の結成する労働組合との間に労働協約を締結することができるか。(要旨)

(昭和33年6月23日 新居浜市長発)