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○特別失対事業の施行主体

(昭和33年7月26日)

(山口県労働民生部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

労働協約は使用者又はその団体と労働組合との間に締結されるものであり、特別失業対策事業の全部又は一部を請負契約に基いて施行主体たる請負業者により施行させる場合において、これに失業者として雇い入れられた労働者については施行主体がその使用者となるのであるから、右の労働者の加入する労働組合の右の労働者の労働条件その他に関する労働協約締結の相手方は、施行主体たる請負業者である。

(参考)

特別失業対策事業を業者に請負せた場合、その失業対策労務者の労働協約締結の相手方は事業主体であるか、それとも雇用主である施行主体であるか。

(昭和33年7月16日 山口県労働民生部長発)