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○日本電信電話公社の委託を受けて行なう船舶電話、岸壁電話の業務

(昭和36年5月16日)

(労発第73号)

(東京都知事あて労働省労政局長通知)

日本電信電話公社の委託を受けて行なう御照会の事業は、労調法第八条にいう公益事業に該当する。

(参考)

当会社は、日本電信電話公社と「船舶電話機器の設置業務の委託に関する契約」及び「岸壁にけい❜❜留する船舶に設置する臨時加入電話の事務委託に関する契約」に基き委託を受けた業務のみを運営いたしておるものでありますが、これらの事業は労働関係調整法第八条第一項に規定する公益事業に該当するものかどうか御照会いたしますので御回答御願申上げます。

一、業務の内容

1 船舶電話

(一) 船舶電話の加入者の船舶内に、船舶電話機器を据え付け及び保存すること。

(二) 船舶電話の加入申込に関する事務。

(三) 船舶電話に関する料金及び船舶電話から発信された電報に関する料金を収納すること。

(四) 船舶電話の委託契約を締結する。

(五) 船舶内無線電報取扱所の委託契約を締結すること。

(六) 前各号に附帯する事務

2 岸壁電話

(一) 岸壁電話の加入申込に関すること。

(二) 岸壁電話の電話機器を取り付け取り外し及び保存すること。

(三) 岸壁電話のみを収容する交換設備の運用に関すること。

(四) 岸壁電話に関する料金及び岸壁電話から発信された電報に関する料金を収納すること。

(五) 前各号に附帯する事務

二、業務の取扱量

昭和三十六年三月中の月間取扱量

 

隻数

延利用日数

船舶電話

七三五隻

三、三五四日

岸壁電話

一、四四一隻

三、二九一日

添付書類(略)

(昭和36年4月27日 日本船舶通信株式会社発)