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○定期航空運送事業
(昭和38年10月4日)
(労働省発労第19号)
(各都道府県知事あて労働事務次官通知)
定期航空運送事業が労調法第八条第一項の公益事業に該当するかどうかの問題に関しては、かねて疑義の照会があつたところであるが、これについては、下記のとおり解すべきであるから御了知の上、今後の執務準拠とされたく、命により通ちようする。
なお、この件については、中央労働委員会においても、昭和三八年九月一八日の総会で同旨の決議をしているものである。
記
航空法第二条第一八項の定期航空運送事業(遊覧のみを目的とするものを除く。)は、労調法第八条第一項の公益事業に該当する。