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○水資源開発公団の事業

(昭和40年9月28日)

(労収第497号の2)

(水資源開発公団総裁あて労働省労政局長通知)

水資源開発公団が行なう取水堰及び水路の管理のうち、直接一般大衆の需要に応じて水を供給する事業に直接かつもつぱら使用される水路及びこれに直結する取水堰であつて前記事業を行なうのに欠くことのできないものの管理を行なう事業は、労調法第八条第一項の公益事業に該当する。

(参考)

水資源開発公団法第十八条に定められた当公団の業務のうち、水道用水確保のための取水堰及び水路の管理に関する業務は、労調法第八条にいう公益事業に該当するものと思われますが、貴省の御見解を承りたく御照会申し上げます。

(昭和40年8月10日 水資源開発公団総裁発)