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○国鉄との請負契約に基づき行なう車両清掃の事業及び車両用蓄電池の現車着脱の事業

(昭和42年2月21日)

(労収第10号)

(長崎県知事あて労働省労政局長通知)

鉄道産業株式会社が照会文中の日本国有鉄道との請負契約に基づいて行なう車両清掃の事業及び車両蓄電池の現車着脱の事業は、労働関係調整法第八条第一項の公益事業に該当する。

(参考)

当会社は、日本国有鉄道と「車両清掃作業請負契約」ならびに「車両用蓄電池修理および現車着脱作業請負契約」に基づき委託を受けた業務のみを運営いたしておるものでありますが、これらの事業は労働関係調整法第八条第一項の規定する公益事業に該当するものかどうかご照会いたしますのでご回答をお願い申し上げます。

1 業務の内容

(1) 車輛清掃事業

(2) 車輛用蓄電池修理および現車着脱作業

(以下略)

(昭和41年12月15日 鉄道産業株式会社発)