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○「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

(平成21年3月19日)

(保医発第0319001号)

(地方厚生(支)局医療指導課長・都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)・後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305001号)の一部を改正することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

1 改正の内容

従来、介護保険の訪問看護における特別管理加算は、その対象者を訪問看護指示書によって把握してきたが、平成21年度の介護報酬改定において、特別管理加算の対象者に、現在の訪問看護指示書の様式によっては把握できないNPUAP分類Ⅲ度・Ⅳ度又はDESIGN分類D3~D5に該当する重度の褥瘡の利用者が追加されることとなった。このため、訪問看護指示書によって利用者の褥瘡の程度も把握できるよう、その様式について所要の改正を行うものである。

なお、改正により、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する際に使用する、在宅患者訪問点滴注射指示書の様式も変更となるので留意すること。

2 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305001号)の一部改正について

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式16を別紙のように改正し、平成21年4月1日から適用する。

なお、この通知による改正前の別紙様式16による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

[別紙]