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○市町村がん検診事業の充実強化について

(平成21年3月18日)

(健総発第0318001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局総務課長通知)

健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において実施されているがん検診(以下「市町村がん検診」という。)については、がん対策推進基本計画(平成19年6月閣議決定。以下「基本計画」という。)において、がんの早期発見の重要性の観点から、がん検診の受診率を5年以内に50%以上とするとともに、すべての市町村において、精度管理・事業評価が実施されるとともに、科学的根拠に基づくがん検診が実施されることが目標とされているところである。

今般、平成19年6月から開催された「がん検診事業の評価に関する委員会」において取りまとめられた報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」(平成20年3月)において提案された、複数の市町村のがん検診受診率を同一基準で比較・評価するため用いる対象者数の統一的な考え方を参考として、別紙の通り「推計対象者数」の算出をおこなうとともに、「推計対象者数」を用いた平成18年度のがん検診受診率を、全市町村について算出したところである。

貴職におかれては、上記の算出結果を参考として、市町村がん検診の精度管理・事業評価を適切に行うよう、管内市町村に対する指導・助言方よろしくお願いする。

また、市町村がん検診については、基本計画等を踏まえ、平成21年度より地方交付税措置を拡充することとしており、貴職におかれては、都道府県がん対策推進計画に掲げるがん検診受診率の目標の達成に向け、当該財源の積極的な活用等による市町村がん検診事業の規模拡大について、管内市町村に対する指導方よろしくお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

(別紙)

市区町村におけるがん検診の受診率の算出について

背景について

市区町村が実施するがん検診(以下「市区町村がん検診」)の受診状況等については、「地域保健・老人保健事業報告」(平成20年度から「地域保健・健康増進事業報告」)により毎年公表されている。

一方で、がん検診受診率の分母となる「対象者数」について、各市区町村がそれぞれ独自の考え方により設定しており、このため、複数の市区町村のがん検診受診率を同一基準で比較・評価することができなかった。

このため、厚生労働省に設置された「がん検診事業の評価に関する委員会」において専門家による検討を行い、市区町村がん検診の受診率を比較・評価するために用いる「対象者数」の統一的な考え方が、同委員会報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」(平成20年3月)において提案された。

今回の算出について

この度、同報告書の提案を踏まえ、以下の方法により「推計対象者数」の算出をおこなうとともに、「推計対象者数」を用いた平成18年度のがん検診受診率を、全市区町村について算出したところである。

平成19年度以降のがん検診受診率についても、引き続き同様の算出を行っていくこととする。

○ 受診率の分母は、上記報告書において提案された考え方を参考として、以下の方法により算出した。各係数には、「平成17年国勢調査」において報告された人数を用いた。

○ 受診率の分子は、「平成18年度地域保健・老人保健事業報告」において報告された各種がん検診の受診者数とした。

○ 算出結果は、国立がんセンターがん情報サービス(http://ganjoho.jp/)からダウンロード可能。

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