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○港湾運送事業
(昭和22年2月6日)
(労発第53号)
(静岡県知事あて厚生省労政局長通知)
一
A 港湾運送業は、本来の公益事業たる運輸事業及び小運送業と一体をなすもののみが公益事業と認められる。
B 小運送業は公益事業である。
二
A 倉庫業は公益事業たる運輸業と一体をなしてこれに不可欠なるもののみが公益事業に含まれる。
B 貨物自動車運送業は、小運送業として行われるものを除き公益事業ではない。
(参考)
左記事業は運輸事業たる公益事業に属すべきであるか否か。
記
一 主たる事業
A 港湾運送業(回漕業)
入港する船舶に積載された貨物を艀に移し之を陸上に曳航し或は倉庫に収容し若しくは「レール」に依って貨物を目的地に運送する一切の荷役を司る場合
B 小運送業
小運送業法に依るもので鉄道貨車積卸作業を司る(日本通運株式会社加盟店である)
二 従たる事業
A 倉庫業
B 貨物自動車運送業
(当該駅の指定せられた集配区域内における発着貨物の蒐荷並びに配達を司る)
(昭和22年1月13日 静岡県知事発)