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○労働者委員が組合を脱退した場合
(昭和22年6月23日)
(鹿児島県教育民生部長あて厚生省労政課長通知)
労働委員会の労働者代表委員は労働組合から推薦されたものではあるが個人として当該委員に委嘱されたものであつて推薦母体の代表者ではない。従つて設問の場合のように委員が推薦労働組合の組合員の資格を失つても委員の資格を失うものではなく、又推薦母体から解任の要求があつても本人の意思に反して退職させられることはない。
(参考)
本県地方労働委員会労働者代表委員某は国鉄管理部機関区長で労働組合に加入しているのであるが本年二月の委員総改選に於いて労働者団体の推薦に基き官公業関係労働者代表として委嘱したのである。
今般鉄道労組と使用者側との協約により区長駅長は組合から除外するとのことであるがこの協約により脱退した場合労働者代表委員は労働者か又は労働組合員であることを必要条件とするものではないから組合を脱退したことによつて委員の資格を失うものでないと解されるが如何。
(昭和22年5月31日 鹿児島県教育民生部長発)