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○黄犬契約

(昭和23年1月23日)

(労発第32号)

(新潟県知事あて労働省労政局長通知)

労働組合法第十一条第二項の「雇傭条件」とは、雇入解雇の条件に限ると解すべきである。

(参考)

労働組合法第十一条第二項の「雇傭条件」の解釈範囲に就て之は単に雇入解雇のみを意味するものと考えられるが、賃金労働時間の如き労働条件をも包含するものと解釈してよろしいか。

(昭和22年12月22日 新潟県地方労働委員会会長発)