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○漁民
(昭和23年3月1日)
(鹿児島県経済部長あて労働省労政局労政課長通知)
漁民が労働組合法上の労働者であるかどうか、並びに漁民組合が労働組合法上の労働組合であるかどうかは、一般的抽象的に判断することはできないのであつて個々の具体的事例について判断する外はない。なお、本件において問題になつている如く、漁民組合が労働組合であるかどうかを判断するに当つては尠くとも、特に左の点に留意すべきである。
一 当該漁民組合が、労働者の労働条件の維持改善其の他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とするかどうか。
二 前項の目的を達成するため、当該漁民が、労働組合を結成する必要並びに実益(団体交渉、労働協約締結、労組法第十一条及び労調法第四十条の適用)があるかどうか。
三 当該漁民組合が土木建築業における労働組合等に稍々もすれば見受けられる如く、封建的親分小分関係に支配される虞れがないかどうか。
(参考)
漁民の結成せる組合は、労働組合法上の労働組合か。
(昭和23年1月29日 鹿児島県地労委事務局長発)