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○会社解散等と労働組合
(昭和23年12月7日)
(労発第534号)
(岡山県知事あて労働省労政局長通知)
照会の組合は、労組法第二条にいう労働組合と解する。
(参考)
会社の塩田事業閉鎖後、従業員は全員解雇となつたが、従業員をもつて組織する組合は、将来の事業再開を期して無報酬で塩田管理に当つている。このような失業者のみをもつて組織した団体は、法第二条にいう労働組合と解してよいか。
(昭和23年11月24日 岡山県労働部長発)