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○使用者の利益を代表する者

(昭和24年2月2日)

(労働省発労第4号)

(各都道府県知事あて労働次官通知)

使用者の利益を代表すると認むべき者の参加を許す組合は労働組合ではない。労組法第二条但書第一号は、かかる組合を認めないが、その参加を許されない者の範囲は次の通りである。

A 管理又は監督の地位にある者、機密の事務を取扱う者、使用者による労働条件の決定に直接参画する者等、即ち概ね次の者がこれらに該当する。

(イ) 総ての会社役員、理事会又は之に類似するものの構成員

(ロ) 工場支配人、人事並びに会計課長及び人事、労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者

(ハ) 従業員の雇用、転職、解雇の権限を持つ者及び生産、経理、労働関係、対部外関係、法規その他の専門的事項に関する会社の政策決定についての権限を有し或はこれに直接参画する者

(ニ) 労務部(名称を問わず之に該当する部課)の上級職員

(ホ) 秘書及びその他の人事、労働関係についての秘密の事務を取扱う者

(ヘ) 会社警備の任にある守衛