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○芸者
(昭和24年2月15日)
(労発第58号)
(愛知県知事あて労働省労政局長通知)
労組法第三条の労働者とは、法の明かに規定する如くの職業の種類を問わず賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者であつて、芸者に関しては、独立の営業を自ら営む者、営業主の家族であつて雇用されている者ではない者、営業主の雇用人等その実体が区々であるから労組法第三条にいう労働者なるや否やは具体的事例によつて判断されたい。
(参考)
芸者は、労組法第三条にいう労働者と解して差支えないか。
(昭和23年12月14日 愛知県知事発)