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○会社解散等と労働組合

(昭和24年4月4日)

(労発第146号)

(広島県知事あて労働省労政局長通知)

労組法第二条にいう「労働者」とは、特定時において現実に賃金給料その他これに準ずる収入を受くると否とにかかわらず、これらの収入によつて生活することを本体とするものをいうのであつて、照会の例の如き失業者は当然労働者であるから、退職金問題等の解決がすんだ後たると未解決の間たるとを問わず労働組合を組織することができることは勿論である。

(参考)

会社が経営不振の結果閉鎖されて、組合員のすべてが正式に解雇された場合において、解雇手当、退職金等の問題が未解決の場合は労働組合は存続し、これらの問題が総て解決済の場合はその組合は雇用主たる使用者との関係は全然ないので労組法第二条にいう労働組合の資格は失われるものと解するが、如何。

(昭和24年3月9日 広島県労働部長発)