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○政治運動の定義
(昭和25年6月1日)
(労収第3238号)
(長野県知事あて労働省労政局長通知)
政治活動とは、たとえば政治上の主義若しくは施策を支持し、推進し、若しくはこれに反対すること、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対すること、政党を支持し、反対し、若しくはその活動に参加すること、又は政治上の意見を発表すること等を含む所謂政治的活動一切をさすものである。
(参考)
労組法第二条但書第四号中に規定される「政治運動」の意義を如何に解釈したらよろしいか。
(昭和24年5月7日 長野県知事発)