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○大学教授
(昭和24年7月4日)
(東京都労働局長あて労働省労政局労働法規課長通知)
○○大学の教授は、照会にあつた参考資料第七十八条に規定された教授会に関する限りでは、労働組合の組合員たる資格を有すると解される。
(参考)
左の教授会規定を有する○○大学の教授は、労働組合の組合員たる資格を有するか。
○○大学の教授会規定
第七十八条 各部教授会に於て審議すべき事項は左の如くである。
一 学位授受に関する事項
二 学則の改廃変更に関する事項
三 試験に関する重要なる事項
四 教授及助教授の任命に関する事項
五 理事又は学会部長より提出したる議案
(昭和24年6月6日 東京都地労委事務局長発)
