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○組合専従者に対する失業保険等の適用

(昭和24年7月7日)

(職発第921号)

(各都道府県知事あて職業安定局長・労政局長・厚生省保険局長通知)

首題の件については、今般労働組合法の改正に伴い、その趣旨に従つて、これが取扱を次のとおり定めたから、関係事業主及び労働組合に通知し、その取扱に誤のないよう努められたい。

追つて貴管内健康保険組合に対しては、この旨御示達願いたい。

被保険者がその雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従役職員となつた場合は、労働組合法第二条及び第七条の規定によつて、その者に対するすべての報酬の支給は、明確に禁止される事となつたので、健康保険、厚生年金保険及び失業保険の保険料及び保険給付は、その者を雇用する労働組合より支給せられる報酬の額に基いて決定されなければならないのであつて、これらの法規の適用については、その者は従前の事業主に雇用又は使用されるものとして取り扱われないのである。従つて労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができるのである。(後略)