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○争議行為中の団体交渉拒否

(昭和24年7月8日)

(労収第5413号)

(広島県知事あて労働省労政局長通知)

同盟罷業中に行われる労使の交渉も、労組法第七条第二号にいう団体交渉である。但し、団体交渉に応ずる義務とは労働者の申し入れた団体交渉を行う時間、場所等の条件に使用者側が拘束されることを意味するものではない。

(参考)

第七条第二号中には使用者がその雇傭する労働者の加入する労働組合の代表者との団体交渉に応ずることを義務づけられているが、スト中の労使間の交渉は、たとえその形が団体交渉として行われるものであつても、スト中に行われるものという点において第七条第二号にいう団体交渉とは本質が異なるものなりや、若し異なるものとすればその団体交渉に使用者は応ずる義務なきものとして第七条第二号の適用はないものと解すべきや。

(昭和24年7月1日 広島県知事発)