添付一覧
添付画像はありません
○使用者との協議交渉のための旅費、日当、宿泊料等の支給
(昭和24年8月3日)
(労収第6128号)
(広島県知事あて労働省労政局長通知)
使用者が交渉又は協議の為使用者の意思により労働組合の代表者を交渉地に参集を求めた場合においても、貴照会の範囲においてはその交渉地に赴くための旅費、宿泊費等を使用者が支給することは「経理上の援助」に該当する。
(参考)
労働組合の代表者が遠隔地に在る使用者と交渉又は協議するため組合自らの意思により交渉地に赴く場合にその為の旅費及び宿泊費まで使用者が支給することは、労組法第七条第三号の趣旨よりして適法組合に対しては当然不当労働行為が成立すると解すべきであるが、使用者が交渉又は協議の為使用者の意思により労働組合の代表者を交渉地に招集した場合も前記の如く経費の援助となるものなりや、或は実費の支給であれば一応費用弁済と考え、不当労働行為の成立なきものなりや、労組の財政貧弱なる場合における団体交渉の助成という点も併せ考慮せられたい。
(昭和24年7月 広島県知事発)